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日弁連HPから

日弁連における行政書士制度への対応

■日弁連は、2006.09、司法書士だけでなく行政書士、社会保険労務士など
 広く隣接士業に関連する諸問題に対応し、ADR共同構想など隣接士業との
 協力関係を一層推進するため、隣接士業に関する委員会を新設した。

■隣接法律専門職種に法律事務の取扱いを認める場合の要件
 前各項の権限付与は、各隣接法律専門職種の業法の改正によるべきである。

 また、前述したように、現時において当該隣接法律専門職種にある者は、
 必ずしも資格試験の合格者に限られず、また実体法・訴訟法の知識・経験の
 保障もないという実情に照らすと、これらの資格を有する者すべてに前項の
 各権限を認めるときは、国民に不測の不利益を与えるおそれがある。

 そこで、各隣接法律専門職種ごとに資格内試験を実施し、これに合格した者に
 一定の研修を課し、これを修了した者に限って所定の権限を認めるべきで
 ある。この資格内試験及び研修の実施主体には弁護士会の関与が必要である。


■社会保険労務士および行政書士
 社会保険労務士、行政書士については、それぞれが要求しているような法律
 事務の取扱権限を付与することは相当ではない。

 両資格とも試験の合格者に限られず、また一般的な法律知識とりわけ訴訟法
 などの知識・経験に欠けているため、国民に不測の不利益を与えるおそれが
 あるからである。

■総合法律事務所と隣接法律専門職種
 総合法律事務所については、弁護士と弁理士、司法書士、税理士、海事補佐人
 との間で、経費共同の事務所を設立することを推進する。
 また、弁護士と公認会計士との共同事務所は認めるべきではない。

■ADR を含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種などの有する
 専門性の活用を図るべきである。

具体的な関与の在り方については、弁護士法第72 条の見直しの一環として、
 職種ごとに実態を踏まえて個別的に検討し、法制上明確に位置付けるべきで
 ある。

■弁護士法第72 条については、少なくとも、規制対象となる範囲・態様に
 関する予測可能性を確保するため、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態
 の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め、
 その規制内容を何らかの形で明確化すべきである。

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