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MIXI 行政書士連合会コミュの軽自動車検査協会

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軽自動車の検査と届出関係の事務所
道路運送車両法に基づく指定民間法人

軽自動車検査協会という民間団体がある。

一時期
軽自動車の手続は民間に行うので
行政書士法には抵触しないと
業界で囁かれたことがある。

民間であっても
行政書士法に定める「権利義務事実証明に関する書類」にあたる。


その民間団体が
民間団体の全国軽自動車販売協会連合会に
受け付け事務の一部委託をしている。


そこで申請人は
全国軽自動車販売教会連合会の窓口で書類の審査受けて
軽自動車検査協会へ申請する。

その結果
いつのまにか法令に規定のない
業界独自の書類提出を義務化し
根拠のない手数料を徴収している実態がある。


すなわち
軽自動車の届出事務は所有権公証制度ではない。

あたかも所有者欄が設けられ
販売会社が所有権留保しているかのように
検査証が交付されているが

法律上はカンケイナイのである。

しかし所有権を守るために
販売会社の譲渡証明書を求めたり
市町村への税申告名目で費用徴収したり・・・・
好き勝手やられている・・・のが見逃されているのだ。


この両者の関係について不明朗性を指摘して
文書回答を求めたところ

滋賀県行政書士会に
所長他関係者が訪れ
弁明の機会が持たれた。


いろいろとあった。困惑していた。
中央が回答を逃げて現地に押しつけたのだ。

業界とのなれ合いによる事務処理について
行政手続法 個人情報保護法等々の
観点から指摘したからだ。


可哀想に・・・出先の職員は・・・






ここの事務のあり方

コメント(4)

motakinさん

<いつのまにか法令に規定のない
<業界独自の書類提出を義務化し
<根拠のない手数料を徴収している実態がある。

この問題は、滋賀(会)だけでなく、もう少し行政書士会としての全国的な展開を図りたいですね。また、知恵を貸してください。

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