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MIXI 行政書士連合会コミュの知事への要望書

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滋行書第83号
平成19年12月26日


滋賀県知事
嘉田 由紀子 様
                           滋賀県行政書士会
                           会長 盛 武 隆 


公益法人制度改革により滋賀県に設置される合議制機関への
行政書士登用のお願い

 標記については、平成18年6月2日に「一般社団法人・一般財団法人
に関する 法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律」が公布され、従来の主務官庁による公益法人の設立
許可制度を改め、公益事業を行う法人については民間有識者による
委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設されることと
なりました。

 これにより、一般社団法人・一般財団法人が公益事業を行う場合は、
内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けて、公益社団法人・
公益財団法人に移行することができるとされております。
 認定にあたっての公益性の判断は、主務官庁ではなく、「公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて国又は都道
府県に設置される民間有識者の委員会の意見に基づいて行われること
から、滋賀県においても合議制機関として設置されることと承知して
おります。

 ご承知のとおり、行政書士は、認可手続・定款作成等の業務を通じて
法人設立に密接に関与する専門家であることから、日本行政書士会
連合会は、各都道府県に設置される合議制機関への行政書士の登用を
全国的に推進しております。
つきましては滋賀県におきましても行政書士を委員会委員に登用され
たくお願い
申しあげます。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
滋行書第83号
平成19年12月26日


滋賀県議会 (各派)○○クラブ
代表 ○○○○ 様
                            滋賀県行政書士会
                            会長 盛 武 隆 


公益法人制度改革により滋賀県に設置される合議制機関への
行政書士登用のお願い

 標記については、平成18年6月2日に「一般社団法人・一般財団法人
に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律」が公布され、従来の主務官庁による公益法人の設立
許可制度を改め、公益事業を行う法人については民間有識者による
委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設されることと
なりました。

 これにより、一般社団法人・一般財団法人が公益事業を行う場合は
、内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けて、公益社団法人・
公益財団法人に移行することができるとされております。
 認定にあたっての公益性の判断は、主務官庁ではなく、「公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて国又は都道
府県に設置される民間有識者の委員会の意見に基づいて行われること
から、滋賀県においても合議制機関として設置されることと承知して
おります。

 ご承知のとおり、行政書士は、認可手続・定款作成等の業務を通じ
て法人設立に密接に関与する専門家であることから、日本行政書士会
連合会は、各都道府県に設置される合議制機関への行政書士の登用を
全国的に推進しております。
 つきましては滋賀県におきましても行政書士を委員会委員に登用
されるようご支援を賜りたくお願い申しあげます。

コメント(7)

大阪ではこういうことをしているのかなぁ.....。
(^o^)ハハハ そーでしたか

いや、この分野は行政書士の頑張りどころですよね〜。

電子申請の代理申請は、できればでかいボタン一発で
「この手続を行政書士に委任する」→「行政書士選択」→「この人に委任」
といきたいもんですなぁ・・・(苦笑

中の仕組みはどんだけ複雑でもいいから、
申請者本人の操作はこれくらいにしてほしいです。

さすがお早いですね。

僕の単位会でも実際にこれ
については,力強く推進し
ていただくようにお願いし
ています。

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