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FPのブログ集コミュの外務員資格取得を目指そう!一週間の経済情報総まとめ!No.21

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外務員資格取得を目指そう!一週間の経済情報総まとめ!No.21

皆さん、こんにちは。
運営担当のファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

このメルマガでは、一週間の経済情報の総まとめとしてその週にあった出来事の中から、知っておいていただきたい事柄をピックアップし解説いたします。また、証券外務員資格試験対策として、会員二種・特別会員二種共通の範囲を中心に模擬問題を掲載いたします。

是非ご活用いただきますようお願い申し上げます。
メルマガ登録はこちらから無料でできます↓
http://www.shoukengaimuin-shikakunavi.com/

ということで、第21回目になります。

今回の経済情報の執筆者はファイナンシャル・プランナーの江尻正幸さんです。

◆印紙税の非課税措置について
皆さん、こんにちは。FPの江尻です。
 あっという間に6月を迎えようとしています。あの大地震から既に2カ月以上が経過していますが、現在もその影響は強く残っています。被災地以外の企業も例外ではなく、復興の為に建築資材価格が全体的に高騰している等の意見を耳にする機会が多くあります。関東でこの状態ならば、被災地の企業はどのような状況と向き合っているのか、想像は難くありません。今回は、このような東日本大震災の被災者の方々を支援する措置の一つを紹介します。印紙税の非課税措置についてです。

国税庁のホームページによると、通常よりも有利な条件で行う融資における消費貸借に関する契約書に係る印紙税を非課税とすることとなっています。非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、東日本大震災により被害を受けた方が対象となっていて、個人の住宅資金、企業の設備資金、運転資金などに充当するためのものです。そして、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものが条件となっています。

具体例を挙げてみましょう。例えば、宮城県のA製作所が被災し、資金繰りが一気に悪化したとします。その為、平成23年5月31日に政府系金融機関から通常よりも有利な金利で運転資金として5億円を借り入れるとします。その際の消費貸借契約書に係る印紙税がいくらかご存知ですか。答えは10万円です。つまり、A製作所は本来ならば支払うべき10万円を、様々な条件を満たしたために支払わなくて済むことになったのです。

たかが10万円と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、被災者の方にとってこれは本当に朗報です。通常ならば使えなかった10万円が、今回は運転資金に使えることになったのですから当然です。

この他にも、被災者等を救済するために、様々な措置が講じられています。これらは全て国税庁等の公的機関のホームページで確認できますので、ぜひご覧になってみてください。

また、民間の金融機関でも同様の措置を講じている場合もあります。東京都中小企業融資の中にも、今回の印紙税非課税措置を適用しているものがあるので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

参考URL
国税庁 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/inshi_01/index.htm

江尻 正幸
ブログ:http://ameblo.jp/fp-ejiri/
twitter :http://twitter.com/#!/dhdo


◆証券外務員資格試験対策(正会員二種・特別会員二種共通)
次の各文章について、正しければ○を、正しくなければ×をマークしなさい。
問題1
有価証券の売買の取次ぎとは、委託者の名をもって自己の計算で有価証券を買い入れ、又は売却すること等を引き受けることをいう。

問題2
外務員はその所属する金融商品取引業者等に代わって、外務員の職務に関し、一切の裁判上の行為を行う権限を有するものとみなされる。

問題3
電子メールは、金融商品取引法の広告規制の対象となる広告類似行為に該当する。

問題4
金融商品取引業者等は、原則として顧客から預託を受けた有価証券及び金銭を自己の固有財産として保管しなければならない。

問題5
国債証券は、企業内容開示制度の対象ではない。

解答
問題1 ×
有価証券の取次ぎは、自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ、又は売却すること等を引き受けることをいいます。

問題2 ×
一切の裁判上ではなく、一切の裁判外の行為を行う権限を有します。

問題3 ○
その他、ビラやパンフレット、FAXなども広告規制の対象となる広告類似行為に該当します。

問題4 ×
自己の固有財産と分別して保管しなければなりません。

問題5 ○
国債証券や金融債は、企業内容開示制度の対象とはなっておりません。

次回は、2011年6月4日(土)に発行を予定しています。

『証券外務員資格ナビ』は証券外務員資格取得を目指す方を支援するサイトであり、経済・金融・投資の勉強をしたい方にとってもお役にたてるサイト作りを目指します。

【告知】
◆2011年6月5日(日)10:00〜13:00 (場所:市ヶ谷)
ビジネス教育出版社にて、『アジア新興国投資のポイント 中国、インド、ベトナムなど』 講演を行います。

◆2011年6月5日(日)14:00〜17:00 (場所:市ヶ谷)
ビジネス教育出版社にて、『介護保険の仕組みから介護の仕方まで実用的知識を身につける』 講演を行います。

◆2011年6月16日(木) 19:30〜20:30 (場所:全国どこでも可能)
FP2級試験に関する説明会 を動画配信(生中継)にて開催いたします。

◆2011年6月18日(土)15:00〜18:00 (場所:渋谷)
【第4回】20代のためのマネーセミナーを開催いたします。

◆2011年6月18日(土)19:00〜21:00 (場所:渋谷)
渋谷のバーにて、ベトナム投資・ビジネス・経済のポイント、講師をいたします。予約はどなたでも可能です!

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スキラージャパン株式会社
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