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障害者自立支援法に対応する会コミュの「等級判定ガイドライン(案)」に抗議します

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僕の障害者運動の仲間が作った年金認定の格差に関する問題の声明です。拡散希望だそうです。宜しくお願いいます。

「等級判定ガイドライン(案)」に抗議します
2015年8月12日
�盡�元博(兵庫県精神障害者連絡会・怒りネット)


在宅医療の流れに逆行

厚生労働省の障害年金検討会でとんでもないことが検討されています。8月11日にパ
ブリックコメントの募集として公開された「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に
係る等級判定ガイドライン(案)」です。
うつ病の場合、入院していないと障害年金の等級判定で2級になれないというので
す。私の主治医はめったなことでは入院させない考えの人です。私の主治医のうつ病
の患者は2級になれなくなってしまいます。逆に簡単に入院させる医者の患者は2級に
なりやすい。在宅医療を推進する流れに完全に逆行します。
上記のパブリックコメントが8月11日から9月10日(必着)の期間、募集されていま
す。多くの反対の声で改悪を阻止しましょう。パブリックコメントの募集は下記アド
レスにあります。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public…
うつ病者は入院しないと2級にならない!

厚生労働省の「精神・知的障害者に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討
会・第6回」(2015・7・30)の資料として、「等級判定のガイドライン(案)」が出
されました。8・11に公開されたものもほぼ同じ内容です。そのなかに、うつ病の人
は入院していないと2級にならないという記述があるのです。「気分(感情)障害」
について考慮すべき要素として、「適切な投薬治療などを行っても症状が改善せず
に、入院を要する状態が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、2級以上
の可能性を検討する。」とあります。但し書きとして「例示であり「〇級に該当する
可能性を検討する」の記載があっても、そうした場合以外はその等級に該当しないと
いうことには必ずしもならない」とあります。わかりにくい文章ですが、『原則とし
て2級にはならないが例外もある』としか読めません。

障害認定の「目安」と「総合評価」

ガイドライン(案)は「診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」及びに「日
常生活能力の判定」の平均を組み合わせ認定する等級の目安を設ける。」としていま
す。「程度」は(1)〜(5)に分けます。「判定」を点数化して「程度」と組み合わ
せます。目安の確認作業は機構の担当職員が行ないます。この段階ではねられる人が
出てくる可能性があります。
「日常生活能力の程度」として書いてある(4)と(3)を示しておきます。
「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要で
ある。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、
あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場
合など。)
(3)精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
である。(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を
必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困
難な場合など。)」とあります。
(4)だと目安上は障害2級に、(3)だと2級か3級に相当するようです。その目安に
総合評価が加えられることになります。「上記等級を目安としつつ、その他様々な要
素を考慮し、総合的に等級を判定する。」とあり、この「総合評価」は認定医が行な
います。
「総合評価の際に考慮すべき要素の例」に『入院していたら2級以上の可能性を検討
する』という文章があります。また、「投薬を行っている場合はその目的や内容(種
類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。」とこれらも管理の対象とな
ります。

60%以上を非認定にしている兵庫県の精神科医

非認定率が60%以上という兵庫県の精神科医(認定医と思われる)の発言に誰も反論
しないような検討会だったといいます。兵庫県のような非認定率の高い県を是正する
のではなく、非認定率の低い都道府県を兵庫県並みにするのが目的なのでしょうか。
今でも兵庫県ではうつ病だと認定が通りにくい状況にあります。主治医が当然2級だ
と思う症状の人の審査が通らないのです。兵庫県のある良心的精神科医は「うつ病と
書いたら2級は通らない」と語っています。そういうひどい兵庫県の認定医に合わせ
るのなら、厚労省はうつ病を基本的に2級から外すことを狙っているとしか思えませ
ん。
2級と3級では天地の開きがあります。3級では障害基礎年金がなく、厚生年金に入っ
ていない人だと無年金になります。厚労省の思惑通りに改悪されれば、貯金などをす
べて失ってから生活保護に移行するしかなくなります。その生活保護費はどんどん切
り下げられており、憲法25条に定められた最低限の健康で文化的な生活を保障するも
のではありません。現に度重なる引き下げに対する違憲訴訟が闘われています。生活
保護に移行できればまだ救われるのですが、すぐにはむつかしい条件がある人だと、
はざまにおかれてしまいます。おそらくそういう人は大量に出てきます。

地域自立生活の保障機能を完全に失う改悪

今回の改悪が行なわれれば、障害年金は地域自立生活を保障するものでなくなりま
す。所得保障のためには、働けないうつ病者を2級にすべきです。今回検討されてい
るのは全く逆の方向です。
最近、財務省が社会保障費を数兆円も切り捨てる方針を出し、それに基づき「骨太の
方針2015」が閣議決定されました。今回の改悪はその一環です。富裕者と大企業に減
税の恩恵を与える一方で、低所得者からなけなしの金を奪っていくというのが「骨太
の方針2015」であり、アベノミクスです。日本社会には金がないのではなく、巨億の
金が富裕者と大企業に眠っているのです。それを吐き出させれば、社会保障の財源は
いくらでもあるのです。
全国各地から抗議の声を上げ、パブリックコメントに多くの声を届けていきましょ
う。
政策変更を余儀なくさせるような大きな民衆的抗議の声を上げていきましょう。
以上。














パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

パブリックコメント。意見募集中や募集終了、結果公示などの案件詳細を表示しています。



search.e-gov.go.jp

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