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障害者自立支援法に対応する会コミュの障害者福祉サービスにおける自己負担の更なる軽減措置実施へ!!

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 この度、国の障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置の具体的内容が明らかになりました。
 それによると、本年7月から、介護給付(ホームヘルプ、児童デイサービス、短期入所、施設入所等)及び訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援、グループホーム)のいわゆる障害者福祉サービス給付に係る自己負担(1割)の月額負担上限額が更に大幅に軽減されるということです。
 ところで障害者自立支援法は、過去の措置制度、支援費制度が応能負担であったのを、原則1割の応益負担に変更したものです。その結果自己負担額が増えたことで、多くの利用者から改善の声が上がったため、過去において国が補正予算化したりして、制度のスキームを維持しつつも、月額負担上限額を大幅に減額することで、緩和策を図って参りました。
 この法律が施行されて、今年度が3年目となりますが、同法成立の際、施行3年後に見直すことが付帯決議されたようです。そこで、来年度からの抜本的見直しに向け、今年度予算を拡充し、月額負担上限額を更に減額する緊急措置を国が打ち出したものです。
 具体的には、月額負担上限額の改定案は下記の如くです。

                                 制度当初  現行   改定案  
?低所得1(障害者の年収が80万円以下の世帯)=15,000円→ 3,750円→1,500円
?低所得2(障害者の年収が80万円以下の世帯)=24,600円→ 6,150円→3,000円
                                 (通所サービス=3,750円→1,500円)
?課税世帯(年収約600万円まで)          =37,200円→ 9,300円→4,600円
?課税世帯(年収約600万円〜約890万円)   =37,200円→37,200円→4,600円(新線引き区分)

 上記?と?において、「年収約600万円まで」とあるのは、市町村民税所得割額が16万円未満ということであり、「年収約890万円まで」とあるのは、市町村民税所得割額が28万円未満ということです。
 なお今回の緊急措置により、措置、支援費時代の利用者による平均自己負担割合に、かなり近づくこととなりました。

一方、上記の月額負担上限額を算定する際の所得階級区分は、これまでは成人に関しては、世帯全体の所得が適用されて来ました。これでは障害者を扶養する家族に負担が重くのしかかるため、この度から「個人単位」に変更致します。例えば成人した障害者を抱える両親との3人家族では、3人の所得が算定基礎となっていたのを、障害者本人の障害者年金収入に限定して算定されることとなります。また夫婦の場合は、障害者本人と配偶者二人合わせての所得について適用されます。

 更に、自治体が独自に設定できる地域生活支援事業について、殆どの市区町村では主要事業に関しては、この度の緊急措置に準じた、月額負担上限額の軽減を図ることになりました。

コメント(18)

たしか特別措置は21年度以降も継続と書いてありましたが、緊急措置についてはいつまで行うか書いてありませんでした。あくまで緊急措置だから今年度いっぱいで打ち切られるかもしれませんよね…。
「最悪でも緊急措置より良い内容」に改正されてほしいです。
みなさん こん**わ

今回の措置が「抜本的」であるかどうかは、異論のあるところですね。
後期高齢者医療制度然りで、小手先でいじっているだけであると考えます。

まず、今回の軽減策は、自立支援医療にはまったくふれていないこと。
また、親子世帯は税額算定から親がはずれることにより軽減になりますが、夫婦世帯、とくに夫婦のどちらかが就労し所得を得ている場合(ウチのことだったりしますが)は、あまり軽減にはなりません。
また、所得保障にはふれずじまい。

軽減措置が受けられないことについては、「それだけ所得があるのだから、当たり前よん」と言われればそれまでですが、まぁ、今のところ家事援助ヘルパー利用だけなので、上限に達することもないので、結果的には影響ゼロですけどね。
ただ、来年度から、自立支援医療が対象外になるのが、痛いです。
質問なんですが・・・
?と?は障害児を抱える世帯にだけ適用ではないのですか?
そのように伺ったのですが・・・
独居で仕事していて所得に税金かかってる人は対象外って聞いたような気がしますがどうなんでしょうか?
年収300万弱から税金かかってくるのにギリギリかかってる人は・・・てな感じですね。
トピック原文の下記文言を修正致します。

【誤】?低所得2(障害者の年収が80万円以下の世帯)
【正】?低所得2(障害者の年収が80万円超の世帯)

失礼致しました。
Zeroさん、初めまして。

>?と?は障害児を抱える世帯にだけ適用ではないのですか?

そのとおりです。

>独居で仕事していて所得に税金かかってる人は対象外って聞いたような気がしますがどうなんでしょうか?
>年収300万弱から税金かかってくるのにギリギリかかってる人は・・・てな感じですね。

この場合は、「年収600万円以下(市町村民税所得割額16万円未満)」であれば、現行ですでに「上限9300円」に減額されています。
7月からの緊急措置の対象にはならないので、「9300円」のままです。

Zero様

>?と?は障害児を抱える世帯にだけ適用ではないのですか?

 そんなことはありません。成人された方ご自身が障害者で障害年金を受給され、且つ他のビジネスでトータルの収入が課税基準に達した場合も該当致します。同様に、成人されたご夫婦で、どちらかが障害者であっても該当致します。要は、あくまで対象範囲での所得がいくらかで、区分が異なって来るということです。

>独居で仕事していて所得に税金かかってる人は対象外って聞いたような気がしますがどうなんでしょ
>うか?

上記回答により、独居で仕事している成人障害者でも年収約890万円まで(市町村民税所得割額28万円未満)なら、月額負担上限額減額措置の対象となります。

>年収300万弱から税金かかってくるのにギリギリかかってる人は・・・てな感じですね。

年収300万円弱の独居成人障害者の場合、これまでの月額負担上限額では、9,300円でしたが、本年7月からは緊急措置されるため、4,600円に減額されます。
ポケット様
鈍亀流様

はじめまして。そしてありがとうございます。

相反してますが、ほんとのところどちらでしょうか?

よろしくお願いします。
Zero様

  混乱を招いたようで、大変失礼致しました。
私の回答の中で、第3番目の質問に対する文言を下記の如く訂正させて頂きます。

【誤】これまでの月額負担上限額では、9,300円でしたが、本年7月からは緊急措置されるため、
   4,600円に減額されます。
【正】これまでの月額負担上限額の9,300円まま、変わりません。

  確かに、私の記述の仕方に問題があったようで、誤解を与えてしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。
  つまり、??の適用は現行措置においては障害児を抱える世帯であろうが、成人障害者世帯であろうが関わりなく該当致しますが、この度の緊急措置に限って申し上げれば、確かにポケット様が仰せのおように、障害児を抱える世帯のみが対象となっております。私が、それを既存軽減措置とこの度の緊急軽減措置を、世帯区分表で一括にまとめようとしたことが、制度の複雑さを加味仕切れず、無理があったようですね。
この度の緊急措置の趣旨は、既存の軽減措置に加えて特別に、障害児を抱える世帯への負担軽減を図るということにあるようです。
 そういうことであれば、ポケット様の回答が適切であったと思います。いらぬ誤解を招いてしまい、大変失礼申し上げました。この場をお借り致しまして、読者並びにポケット様、Zero様に深くお詫び申し上げます。
  この度の緊急措置で、自己負担率はどの程度になるのか、呉市の障害者自己負担分の歳入決算を踏まえ、試算してみました。制度の変遷に併せた自己負担率は、下記の如くです。

?平成17年度(支援費当時)  = 1〜1.5%
?平成18年度(制度導入当初)= 8%
?平成19年度(特別措置)   =  6%
?平成20年度(緊急措置)   =約3%(予想)

現在緊急措置について決定作業中であること、またサービスの利用状況がどのように変化するか不明であることから利用者の自己負担率がどのようになるのかは不明です。 呉市議会民生交通委員会での行政報告では、自己負担総額年間6,000万円が、緊急措置により半額の3,000万円になったと仮定すると、3%程度ととなる旨の説明がなされました。
 他都市でも似たような数字になるのではないかと、推察されます。
 さて3%となると、確かに支援費制度時代に比べ、自己負担率がかなり接近して来たと言えるようです。つまり、自立支援法の制度上では10%の自己負担が建前ですが、実質平均は、今回の緊急措置により3%程度になるということです。

 それでは、緊急措置によって自治体の負担額がどの程度増えるかと言いますと、先ず自立支援法では、障害福祉サービスの対価は、原則下記の如くとなっています。

?本人自己負担=10%
?国負担     =45%
?県負担    =22.5%
?市町村負担  =22.5%

 つまり国2/4、県と市町村が1/4ずつ負担するということで、月額負担上限額設定やその拡大措置によって生じた不足額の穴埋めは、同様の比率で公的負担することになります。
 ということは呉市の場合、年間の自己負担総額が6,000万円から3,000万円に減額されることでの不足分3,000万円の1/4、即ち750万円が新たに生じる呉市の公的負担ということになり、その原資は勿論税金です。 あくまでも呉市の例を示させて頂きました。参考になれば幸いです。
みなさん こん**わ

7月からの軽減措置については、先日、申請書が送られてきました。
これから課税されてくる20年度の市民税所得割額から判断して、軽減措置の対象にはまったくなれないのは承知ですが、申請書は返送。
もっとも、預金額などは空欄のままにしておきました。


鈍亀流さんにお尋ねしたい点がひとつ。
#10で、「呉市の障害者自己負担分の歳入決算を踏まえ」とおっしゃっていますが、自己負担は行政の歳入となるのではなく、利用者が事業者に支払うものであえい、したがって、行政の歳入として決算書にはあがらない(直営事業所があれば話は別でしょうが)と思うのですが、これは何のことなのでしょう?
ちょっとずれますけど、Wikipediaには「障害者自立支援法」がないんですね。項目も存在しないのは問題だと思います。

鈍亀流さんが書かれた自己負担額の話や、「この法律が原因での自殺者は、報道されている限りでも少なくとも○人」といった数字も含めて、どなたかお書きになられないでしょうか? 私自身が書ければよいのですけど、その余裕はない状態です。
あら、気づきませんでした。どうもありがとうございます。

私もときどき、Wikipediaの記事を編集しているんです。ボランティアがイヤだというわけではなくて、今はあまりにも余裕がなくてやれないんです。
楠の末裔様

>#10で、「呉市の障害者自己負担分の歳入決算を踏まえ」とおっしゃっていますが、自己負担は行政
>の歳入となるのではなく、利用者が事業者に支払うものであえい、したがって、行政の歳入として決算
>書にはあがらない(直営事業所があれば話は別でしょうが)と思うのですが、これは何のことなので  
>しょう?

  誠に鋭いご指摘、ありがとうございます。
確かに仰せのように、利用者自己負担分は、直接障害福祉サービス業者に入ります。ですから、行政の歳入に入らないとのご指摘は、正にその通りです。
  私の記述が正確性を期してなく、いらぬ誤解を与えてしまいましたことを、先ずもってお詫び申し上げます。
  実は広島県の場合、利用者負担額との差額分は各事業所から、国民健康保険や介護保険の支払いの扱いをしている広島県国民健康保険連合会に請求が行き、同連合会が審査の上、支払いを行っています。これは各市町村の立て替え払いという位置づけです。その後、国保連から各市町村に請求が来る訳で、それに市町村が支出するという仕組みになっております。
  ですから呉市には、国保連から呉市内在住の障害者やその扶養家族が支払った金額の報告が、逐次入るようになっております。それを積み上げることで、毎年度における利用者支払金額が積算できる訳です。またその積算がなされないと、予算化したり、国保連に対して支出することもできない理屈です。従いまして、その積算金額を基準として、利用者負担率を概算致しました。
よって、より正確を期するには、下記の如く表現するべきでした。

【誤】呉市の障害者自己負担分の歳入決算を踏まえ
【正】呉市が積算した障害者自己負担額の合計額を踏まえ

  ちなみに、広島県の各自治体と同様に、事業者への審査支払い業務を県国民健康保険連合会に委託しているところは、全国に10数県あるようです。逆にそのような業務していない自治体は、市単独で行っていたり、広域で一部事務組合を起ち上げて行っていたり、小さい自治体が近隣の大きな自治体に業務委託していたり、いろいろなケースがあるようです。
  一方、或る障害者が単一の事業者からサービスを受けている場合は、月額負担上限額が一目瞭然なので、事業者において過徴収しないように留意しておればいい訳です。ところが、複数の事業者から異なるサービスを受けている場合は、厚労省の定めた、サービスの優先順位に基づき、その順位の高いサービスを行っている業者が、調整する役割を担います。障害福祉サービス受給者証に、どの業者がどのようなサービスを行ったか記載されますので、それから判断できる訳です。
  その上で、調整役の業者が他の業者と連絡を取り、障害者個人の月額負担上限額を超えないように、各業者が徴収する金額の上限を定めます。しかる後、本来本人負担されるべき金額の不足額を上乗せしたu上で、審査支払機関(広島県内各自治体の場合は、広島県国民健康保険連合会となります)に請求するという仕組みです。
  いずれに致しましても、細部に亘るご指摘、心より感謝申し上げます。
鈍亀流さん こん**わ

ご回答ありがとうございます。

そのうえで、とっても失礼なことを申し上げることになってしまうのですが、そもそも今回のトピは、鈍亀流さんご自身は、どのような方に向けて、何を目的として発信なさったのでしょう?

一番はじめの軽減措置実施についての書き込みは、まぁ利用者さんに向けてのことだとは思いますが、すでに各自治体は利用者に対して個別に案内を始めていると思います。

#10以降は、利用者さんにとっても、また、利用者ではないがタックスペイヤーにとっても大事な話になるのでしょうが、自己負担が少なくなれば公費が増えるのはある意味当たり前なわけで、財政シュミレーションしない自治体はないはずです。
また、公費の、自治体や国の負担割合は法に書かれているし、#15の費用の支払いの仕組み、上限管理の仕組みは、自治体や事業所の関係者にとっては当たり前な話なわけです。

確かに、利用する側としても、漫然と(失礼)制度を利用するのではなく、仕組みを知り、財政事情を知り、そのうえで問題点を出していく、変えていく方向を見出していくべきなんだとは思います。
そういう意味では、鈍亀流さんにも、もっと課題を提起していただきたいと思うのです。
当り前の話じゃないですか、このコミュ自体が対応する…つまり法律があること
を前提にした情報交換や議論の場であり廃止論を展開する場ではありません。

個人的な見解で根拠は無いですが、仮に民主党政権が樹立されても廃止は無いだ
ろうと思います。(実際に改正案は考えているようです。)

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