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承継的共犯の事例問題で
XがAに暴行を加えそこになにも知らないYが通りかかり二人で金品を奪い逃走したというようなものはよくあると思うのですが
この時Xの罪責は強盗罪が成立すると思いますが答案にはどのように書けばよいのでしょうか?
またこの時の暴行によりAが全治2週間の傷害を負ったとすれば傷害罪と強盗罪の関係はどうなるのでしょうか?
素人な質問ですいませんが教えてください。
よろしくお願いします。

コメント(12)

少し思ったのですが、始めからXはAの所持する金品を目当てにAを暴行したのでしょうか?

また、傷害罪と強盗罪はどうなるのか、という質問でしたが、強盗しようした際に行った暴行の程度が傷害という程度であったのであって、傷害罪と強盗罪、と考えず、単に強盗罪のみだと思いますよ。
カ〜ズさん
分かりにくくてすいません。
もとから強盗の故意があった場合です。


強盗致死傷罪は成立しないのでしょうか?
通説の立場では先行者の行為、結果が後行者の荷担後においても継続している場合、後行者は先行者の行為について正犯としての罪責を負うとされるので
Xが強盗致死傷ならば当然その傷害結果は荷担後も継続しているのでYも強盗致死傷の共同正犯になるのですかね?
強盗じゃなくて強盗致死傷でしたね。うっかりしてましたあせあせ(飛び散る汗)こちらの罪はほぼ確実といっていいと思います。

再び質問で申し訳ないのですが、
1・「二人で金品を奪い逃走した」において、どのような方法・態様で「二人で金品を奪」ったのか。
2・「何も知らない」Yは具体的にどこまで知らない(Xの暴行の有無等)のか。

説明して下さいますか。
カ〜ズさん
1
気を失ったAから鍵を奪いA宅から金品を奪った

2
暴行を加えAが気を失ったことを後に知り合流した

このような場合として考えていただけますか?
通説は、先行者の行為の効果が継続していて、後行者がそれを積極的に利用した場合、という規範じゃないですかね?だから傷害の結果はXに帰責されないですよ。
アキさんがおっしゃっているのはおそらく中間説(すでに発生した結果については後行者の罪責は否定するものの、先行者の行為ないしその効果を承継してそれを利用した場合に限り、その限度で後行者について承継的共犯の成立を肯定する)の立場でしょう。実際この説が多数説であり、裁判例もあるので、妥当だと思います。


本件において、YはXの暴行を後に知りXに合流しており、承継的共犯の定義である、Yは「先行者により構成要件の実現に向けた実行行為の一部が行われた後、その事情を知りながら構成要件実現に対する加攻を開始した後行者」に当たると考えられます。

またYはXの暴行により気を失っているAの鍵を盗っており、Xの暴行の効果を承継してそれを利用しているので、承継的共犯成立が肯定されると考えられます。

思うに、強盗致死傷罪は単純一罪を構成しており、同罪の一部である強取行為に加担したときは、強盗致死傷罪の共犯(本文だけでは狭義の共犯か共同正犯か判断しかねたので、簡略化して共犯としておきます)が成立し、単に強盗罪・窃盗罪の共犯にとどまるものではない。

よって、Yに対しても強盗致死傷罪が成立する。と考えました。
アキさん
カ〜ズさん

ありがとうございますm(__)m
勉強になりました。
ただ、
「Yが通りかかり二人で金品を奪」ったと書いてあり、「気を失ったAから鍵を奪」ったとあったので、勝手に鍵を奪ったのはYであると推測してあります。

また、「暴行を加えAが気を失っていることを後で知り合流した」という部分ですが、 ここも「Yが通りかか」って「Aから鍵を奪」う時であるとの推測を加えています。


この推測が意図していたものと違うのでしたらおっしゃって下さい。

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