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若手開業税理士のコミュニティコミュの青色申告特別控除65万円の否認について

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最近の税務調査ではちょっとしたことで65万円の特別控除の否認が行われているみたいですね。
私の知り合いは手書きの現金出納長の残高が合わなかったという理由で65万円を否認されかけたらしいです。
はたして日々の現金を正確に記帳できている個人事業主が何人いることか・・・
もし、65万特別控除が否認されていれば結構きびしい処分だとおもうのですが、どうなんでしょう。私が甘いんですかね〜

みなさんの周りで、こういう理由で青色申告の特別控除が否認された、または否認されかけた、というケースがありましたら教えてください。

コメント(6)

出納帳の残高が合わないだけで否認とは、ちょっと厳しいですね。。。
そこまで厳しい話は聞いたことがないですが、10万と65万の差が大きいので狙われてるんですかね。。。
しんさん
手許現金と帳簿残高が合わなかったということですか?
それでしたら少しひどい話ですよね。

複式簿記にしたがって、B/Sを作成し、総勘定元帳を作る。
会計ソフトを使えばこの辺の要件は正確に満たされると思いますが、手書きですと素人さんが行えば多少計算の誤差が出てくると思います。計算の多少の誤差を問題するのは行き過ぎのような気もします。
皆さん、こんばんは。

私の場合、視点がちょっと違うのですが、個人のクライアントさんで現金出納帳をつけておられる事業者さんてほとんど皆無だと思ってました。

ですから、私たちが経理代行をして生活ができていると思っていたので、私が機械処理により打ち出した現金出納帳というよりも総勘定元帳の中の現金元帳の残高は必然的に青色決算書の貸借対照表上の現金残高といやが故にも一致するから問題ないはずではと感じてました。

青色の65万円控除が取り消されるのは、期限後申告となった場合でしょうね。
その場合でも10万円控除は認められますが、65万と比べるとかなり見劣りしますね。
motokiさん
どうやら65万と10万の2つになったので税務署も力を入れはじめたという噂です。今後はBSチェックが厳しくなってくると思います

タッキーさん
そうですよね〜。私も行きすぎだと思います。最終的には否認までは行かなかったみたいですが相当強く言われたようですよ。もしかしたら、他にも否認されるような原因があったのかもしれませんが・・・・

武田信玄さん
私も同様の考えで処理をしていました。
今後は基本的なところからしっかり処理をしていかないとだめなのかもしれませんね〜
65万円否認の件は私の地域でも結構行われているようです。

先日地元商工会議所主催で複式簿記講座なるものを担当したのですが、その話を所轄税務署の個人課税統括にお話しした際に、「最近は安易に65万円控除を受けている事業者が多いので、これは、という件に関しては調査の上否認する事案が増えています」との話がありました。
特に昔あった45万円控除を適用していた事業者が65万円を適用した場合に引っかかるケースが多いみたいですね。

今のところうちの地域では税理士が関与しているところではこのような話は聞きません。
税理士非関与で帳簿が不備の所は厳しい状況になるのかもしれませんね・・・
17年から65万円になりましたから、税務署の調査の重点項目なのかもしれませんね。
税理士非関与の方には気の毒ですが、
個人的にe-taxに32条に、コスト削減の流れを感じます。

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