ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

年金アドバイザーコミュの消えた? 消された? 年金掛け金

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
皆様のところにも ねんきん特別便届いたと思いますが
その手紙で 確認したところ 17年前の2月に辞めた会社の最後のところ
で変なことが起きていることがわかったのですが
その会社 12年前に 合併して消滅会社です。
そのときの資料はどこにあるかわからないので
どうしたらいいのでしょうか。

尚 手元には 退職証明書 1993年2月26日 20日締めの会社なので
21日から26日までの給料明細書はあります。

まず 退職証明を持って 市に国民年金手続きをしているはずだが
国民年金はその年は3月のみ掛けたことになっている(4月からは厚生年金)
一方 会社は 3月分給料明細で 2月分の年金掛け金を控除している

今 わかっているのは このことで 消えた1か月分の年金掛け金
どうしてもらえるかです。

会社は2月27日(退職日翌日の手続き)で厚生年金脱退になっているのに
控除した1か月分は払ったのか それとも払わずに 控除だけしたのか

今頃 こんなことわかっても 時効 国民年金の掛け金の空白をさかのぼれない
の両方に引っかかって 損害を受けているのだが
何か救済方法はあるのだろうか

よろしくお願いします

コメント(5)

悩んでないで…特別便に「その通り」記載して回答を送付してください

調査の為の特別便です

調べるのは社会保険事務所がするのですから。
RMTさん
はじめまして

まず、確認ですが

>尚 手元には 退職証明書 1993年2月26日 20日締めの会社なので

2月26日退職なので、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日は2月27日です。したがって、2月は厚生年金保険の被保険者ではなかった月です。

>一方 会社は 3月分給料明細で 2月分の年金掛け金を控除している

控除された保険料が「厚生年金保険料」であることを確かめてください。「雇用保険料」は当月分を控除、「厚生年金保険料」と「健康保険の保険料」は前月分を控除する事になっています。

 3月分の給料から2月分の「厚生年金保険料」が控除されていた場合には、このままでは2月分の厚生年金保険料の払い損になってしまいますので、最寄りの社会保険事務所に行って相談してください。「厚生年金特例法」によって救われるかもしれません。

社会保険庁のホームページより
厚生年金特例法の施行について
http://www.sia.go.jp/seido/tokureihou/kousei.html
厚生年金制度に対する国民の信頼を確保することを目的とし、被保険者から厚生年金保険料を源泉控除(天引き)されていたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所に対して、保険料納付も被保険者の資格関係等の届出も行っていたことが明らかでない事案について、

年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行い、
また、事業主は時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料(以下「特例納付保険料」という。)を任意で納付することができることとし、社会保険庁がその納付を勧奨する

等を趣旨とし、今回、厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日から施行されました。

法律の具体的内容〔広報チラシ〕(2007年(平成19年)12月19日)
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf
>3 の訂正です。

>「雇用保険料」は当月分を控除、

当月分ではなくて、「賃金支払いの都度、その賃金支払総額に相当する雇用保険料を控除」です。

すなわち、2月21日から26日までの6日分の賃金からも「雇用保険料」は控除されます。
管理人です。
聞きっぱなし、ほったらかしのトピックなので、
このままの状態なら、近日中に削除します。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

年金アドバイザー 更新情報

年金アドバイザーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング