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夫婦別姓コミュの各団体への旧姓使用要請活動

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ペーパー離婚で事実婚、行政書士をしているモモです。

これまで職場での旧姓使用は、各自の活動や働きかけに頼るところが大きいものでした。

最初にそれを望む誰か一人が動き出さない限り、職場の側で進んで制度を整える、などということはまずなかっただろうと思います。

ここに参加している皆様の中には、職場での力関係や立場を考えて、旧姓使用の希望を言い出せずにいるケースもあることでしょう。

一方、私のように資格に基づいて仕事をする場合は、資格を管理統括する本部団体とは直接の雇用関係がないため、比較的意見具申がしやすいのではないかと思います。

多くの方は最終的に選択的夫婦別姓を願っておいででしょうが、旧姓使用の希望者は今後も一定程度存在し続けるはずです。選択肢としても必要なものですし、別姓実現までの途中段階として「ストレスのない旧姓使用」も可能にしておく必要があります。

政府の言う「旧姓併記」など、どこもまだ具体的に動き出していませんし、放っておくと、旧姓の方はカッコの内側に書かれてしまい、戸籍姓を優先されるのが目に見えています。

皆様それぞれの所属団体で、ある程度の人数をまとめて運動ができないものでしょうか。

ご参考までに、私が行政書士連合会に対して一人でとった行動を以下に記載しておきます。

コメント(14)

行政書士の世界では、2012年11月まで、「旧姓での登録」制度はありませんでした。
「登録手続き時の戸籍姓だけを可とする」という登録のしかたであり、その後の事情で姓に変更があった場合に限り、「申し出により登録時の姓を保持できる」という規則にすぎませんでした。

そのため、自分自身が2008年に行政書士登録する際、心の底から「ペーパー離婚していてよかった」と思いました。
もし当時法律婚をしていたならば、そのときに離婚をしたはずです。
「本来の姓でない行政書士登録などするわけにはいかない」からです。

それからしばらくして、私の属する東京都行政書士会目黒支部に、ひとまわり年下の女性が加入しました。
彼女は登録の際に「離婚調停にはいっており、ぜひとも旧姓で登録したいのだが」と担当者に掛け合ったものの、「そういう制度はない」と断られ、やむなく戸籍姓で登録したそうです。

私たちのような国家資格に基づく専門職は氏名が看板です。
一度登録したらその名前で定着してしまうので、離婚が成立しても旧姓に変更しにくくなってしまいます。
私は法科大学院を卒業しており、新司法試験の受験歴があります。

出願の際には戸籍姓でしか出力されない住民票の添付(または住民票コードの記入)が求められるのですが、願書には当然のように旧姓欄が設けられていいました。
希望者は何の審査も受けずして、出願の段階から全面的に旧姓で扱われるような仕組みになっていました。

そこで、まず電話で日本行政書士会連合会事務局にその旨を説明し、同じ運用ができないかと問い合わせをしました。
どうもらちがあかないため、今度は司法試験の受験要項を持参して事務局に乗り込みました。
該当ページを示しながら担当者に説明し、最後に要項を置いてきました。

このような私の行動は「自分自身のことではないのになぜ?」と、組織の役職者である年配男性たちからは全く理解されませんでした。
どうやらかなり悪口も言われていたらしいです。

しかし、これから行政書士として登録しようとする若い世代は、合格と法律婚がどういう順番になるかなど、まったく予定できません。
旧姓登録のために一度離婚する、という決断も心苦しいことでしょう。

登録時に困惑することは目に見えています。

それならば、既に組織の中にいる人間が、先に仕組みを作ってやらなければなりません。
事務局で「司法試験に比べてこんなに遅れている!」と抗議したのが功を奏したか、目黒支部の後輩の切実な訴えが重く受け止められたのかはわかりません。

それとも、既に税理士などの登録をして旧姓で活動しているような人が行政書士との並行登録をする際に姓が不一致になってしまうと苦情を言ったりした蓄積が効いたのでしょうか。

とうとう2012年11月の行政書士会報に、旧姓での当初からの登録制度導入の通知が掲載されました。

同時に、一旦戸籍姓登録した人についても、旧姓に戻せる旨の説明もありました。
これだけ連合会本部で暴れましたが、業界での私の立場が悪くなる、といったことはまったくありませんでした。

目黒支部でも東京都行政書士会でも、役職についてそれなりの活動をしています。

雇用関係がなければ、何も心配することはないはずです。

資格に関する旧姓使用の要請は、ご自身が所属する団体にしかできません。

勇気を出して、皆様それぞれの団体に対して、声を上げていただきたいです。
>2
新司法試験の受験要項について,補足します。

第1回の新司法試験(2006年だったと思います)のさいは旧姓の欄はなく,受験要項のどこをどう読んでも戸籍姓か,外国籍で通称を名乗っている人の通称しか使えないとしか解釈できませんでした。
私も当時は法科大学院生で受験資格はまだなかったですが,すでに法律婚をしており学籍登録は旧姓(教授会での許可が必要でした。形式的なものですが)でした。
今さら戸籍姓で受験なんて!ととてもショックを受けました。
数ヶ月悩んだ末,自分が出願する際はペーパー離婚するしかないと決め,いつどの時点での戸籍姓が必要なのか(出願時のみか,その後も戸籍姓が必要となる場面があるのか)を確認したいと思い,
法務省の司法試験委員会に問い合わせの電話をしました。
その結果がとても拍子抜けで
「今年の出願者から問い合わせがあり,旧姓での受験を認める運用をしました。
今年は個別の対応でしたが,来年からは旧姓で受験できる旨を要綱に明記します。
だから安心して勉強して下さいね。」というものでした。
ほっとして涙が出ました。さすが法務省,とも思いました。
どこをどう見ても旧姓で受験できなさそうな要項をみて私のようにショックを受けずに,問い合わせた1期生の皆さんには敬意と謝意を伝えたいです。
>>[5]

同じ受験生だったのですね。レポート、ありがとうございます。

私の通った法科大学院でも、旧姓使用制度があって数名が利用していたものの、名簿の五十音順が戸籍姓に基づくものでした。
そのため、出席の点呼では該当者の名前がおかしな順番で出てくるような状況でした。
運用には気を遣ってほしいものです。

人権感覚の強い法務省ですら、初回の受験要項はそんなものだったのですね。
やはり、最初の一人が動き出さないと、オトコの発想でなんでも進んでいってしまいますね。

問い合わせをしてくれた1期生の先輩に心から感謝します。
本日介護支援専門員の事務所に電話をしましたら「介護保険法で決まっている事ですのでこちらでは何とも言えません」
電話をたらい回しにされた挙げ句、厚生労働省に電話いたしました。
介護福祉士、介護支援専門員、双方の担当者に、
様々な資格証は既に改姓手続きは任意であったり、旧姓併記が出来る事を伝え
「人相手の仕事です。その様々な困難を抱えている方に「同じ人ですが名前が変わりましたので覚え直して下さい」と「余計な負担」をかける必要があるのか。
また、今は利用者が介護福祉士、介護支援専門員を選べるシステムになっており、転職して、その方にお世話になりたいのに転職先で名字が変わっていたら探せない。
人相手の仕事、それも日常生活に困難をきたしている方相手の仕事の我々が途中で名前を変えてその相手方に余計な手間をかけさせるのはいかがなものか、」と、
「高齢者exclamation相手が困るんだよexclamation
「日常生活に困ってる方に余計困らせる事をさせるとは何事か。弁護士も行政書士もちゃんと旧姓で仕事出来るようになってますexclamation
「こちらのキャリアも途絶え、あちこちの事業者から行方不明となるんですよ」
「それと、厚生労働省が個々の人の氏名が変わったのをきちんと認識しなくてはならないと言うこととどちらが大切か」
電話で訴えました。
「ご意見として受けたまります」
・・
で終わりましたが・・
どなたか同じような資格をお持ちの方で厚生労働省にメールなり電話なりでご意見を言える方はおられませんかexclamation
因みに厚生労働省はこちらがワザワザ名乗るまで居住地や名前や所属は聞きませんでした。
今現にどこかで勤務されておられる方もこの「ご意見」
今の勤務先に迷惑をかけるような事態にはなり得ない事がわかった次第です
トピックス違いだと申し訳ありません。

法務省HPに女性の人権ホットライン月間のお知らせがありました。

下記本文とURLを記載致します。

††††††††††††††††††††

11月14日(月)から11月20日(日)まで
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。 

 夫・パートナーからの暴力,職場での差別やセクシュアル・ハラスメント,ストーカーなど
どんなことでも相談してください。
 女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。

○電話相談の受付時間 
11月14日(月)〜18日(金) 午前8時30分から午後7時まで
11月19日(土)・20日(日)  午前10時から午後5時まで
  ※上記以外の平日      午後8時30分から午後5時15分まで

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

†††††††††††††††††††††

メールでも受付ているようです。

こちらに旧姓使用について相談するのは筋違いでしょうか……

女性が改姓するのが当たり前、最高裁では旧姓広まってる、東京地裁は旧姓使うな、女性の人権もクソも無いです。
旧姓使用の拡大、選択的夫婦別姓の導入を望みます。

連投申し訳ありません。

内閣府男女共同参画の意見・感想フォームに改姓による不利益を投稿致しました。


日本技術司会男女共同参画推進委員会のお知らせより、技術士登録における旧姓併記並びに通称併記(外国籍)が認められたことを知りました。

旧姓使用の声が多かったようです。内閣府男女共同参画にもっと現状を理解してもらいたいです。


旧姓を併記する技術士の登録に関しては以下をホームページより抜粋しました。

以下、抜粋

1) 技術士登録は戸籍名で登録する。
2) 戸籍を変更した場合は、変更前の姓を併記して登録することが可能である。
3) 併記は「戸籍姓(旧姓)+名前」のみである。
4) 手続きには戸籍簿等による確認が必要である。
5)「旧姓(戸籍姓)+名前」で登録することは出来ない。

また現在、婚姻後の戸籍名のみで技術士登録されている方も、登録事項の変更手続きにより旧姓併記に変更することがでるとのこと(所定の書類及び手数料が必要)。
参考までに、他の国家資格等についても新旧氏名の併記を認めており、記名の仕方等規則化ついては順次整備中。直近では2015(平成27)年2月から、法人の役員登記についても婚姻前の姓の併記が可能になりました。

12月10日は「世界人権デー」
それに合わせて大阪府では4日から10日まで特別相談を実施します。
・・その相談は対面式相談、相談場所も限られており、中々向かうのは難しいと思っていたら。

http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/so-dann/madoguchi.html

ここだと電話でもメールでも相談は受け付けています。
ここに別姓の事は筋違いかも知れませんが、
世界で法的に婚姻したら片方が改姓せねばならないのは日本だけ。
世界的にほぼ唯一のこんな制度では日本は人権もへったくれもありません。
各地でも12月10日に向けてこの様な相談窓口はありませんかね?
こちらに電話なりメールなりで「相談」という名の「文句」を送信しようと思っています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/

厚生労働相 国民の声

上記に、2017年から旧姓使用の拡大がされると拝聴したことや、自分の資格で旧姓を使用出来るようにお願いし、仕事上旧姓のほうが本人認識機能に優れていること、いかなる場面においても旧姓が使用出来るようにご配慮頂けないかメールしました。

自分自身まだ結婚していませんが、将来的に今の姓で仕事がしたいです。
>>[13]
私は、免許証書き換えは拒否しましたが
厚労省にある、薬剤師名簿は、書き換えられてしまっているので、免許証の名前の人物は探すことができないのですよね。
書き換えないメリットってなんにもない。
県の薬剤師会は、名簿の名前で働けと言うし、
なにかにつけて、旦那側の名前の書類を出せと言うし

関わりたくない旦那家族の姓を使わないといけない日々ですよ。
はやく離婚届書いてくれないかしら?

というか私の姓を取り上げて当たり前、マウント取れて当たり前て奴らは思っているのかと?

あら、口が悪いわ、ごめんなさい。

 いや、それくらい理不尽さに腹を立てているんですけどね。

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