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夫婦別姓コミュのどちらの苗字が続くか決める人

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新参者ですが、トピ立てさせて頂きます。
以下、あくまで夫婦別姓制支持の観点から、考えました。
旧態依然とした言葉も出てきますが、説明のためですので悪しからず。

いまだ、旧「家制度」の古くさい考えを色濃く残す人も居る中で、
新郎新婦が「今後続いていく苗字」を決めるからモメるんじゃないでしょうか。
(「家制度」的考えの人には、「嫁が苗字を決めるなんて」と思う人も居そうです。)
既に廃止された考え方を勝手に残す人への「配慮」をしたい意図では無いのですが
このケースで肝心なのは新郎新婦の苗字ではなく、実は子供の苗字のはずです。

新郎新婦は「自分が今名乗る苗字だけ各自決める」、
「今後続いていく苗字」は、子供が決める、
という風にすればいいんじゃないでしょうか。あくまで案ですが、具体案は以下。

<夫婦の苗字>

・結婚後、夫が名乗る苗字は夫が、妻が名乗る苗字は妻が決める
 当人の意思のみによって決めることとする

・お互い相手の苗字を名乗る事も出来る
 (夫が妻の・妻が夫の苗字を名乗るという形で別姓にする事も出来る)

<子供の苗字>

・生まれた時、両親が同姓の場合は親の苗字を使用する。
 両親が別姓の場合は、以下を参考に名乗る苗字を決める(どちらかの姓には決めない)。
 また、上記どちらの場合も、両親が考えた全くオリジナルの苗字をつける事もできる。

 (参考1)複合姓
  http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=6087832&comm_id=13123

 (参考2)氏姓制度的考え方
  http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=24195614&comm_id=13123

・上記「生まれたときの苗字」は、いわば「忌み名」で ←これは名に使う言葉ですが
 「成人した時」と「結婚した時」に、本人が苗字を決め直す事ができる。

 成人した時…両親の原姓(両親が成人した時に各自決めた苗字)のどちらかから選択
         もしくは「全くのオリジナル姓」を使っていた場合はそれも使用可

 結婚した時…成人した時に自分で決めた苗字・配偶者が婚前に名乗っている苗字の
         どちらかから選択

どのみち次の世代に選んでもらえないような「家」は、無くなるしかないわけですし、
古い考え方で言う「婿に入る夫」「嫁に入る妻」が「続く苗字」を決めるより
子供を含め各自がただ「自分の苗字」を決めていくことでいいのではないでしょうか。

コメント(8)

 「複合姓」「夫婦別戸籍」のトピを立てたのは私ですが、私の中でも色々な意見が有ります。
 父親が経済的に支えるというのは、多くの家庭でそうですが、母方の姓を名乗るのは、陣痛に耐えて生んでくれた事への敬意だとも思えます。
世界の情報をどうぞ!

Q1 国際社会では嫡出概念をなくす方向にあることをご存知ですか。また、子どもの権利委員会が「嫡出でない子」という差別的な言葉を改めるよう勧告していることをご存知ですか。
□ 知っている □ 知らない
Q2 ユニセフが世界にある子どもへの差別として6つあげており、そのひとつに日本の婚外子相続差別をあげていることをご存じですか。 □ 知っている □ 知らない
Q3 民法で婚外子相続分差別をしている国がフィリピンと日本のみ(法務省答弁)ということをご存じですか。 □ 知っている □ 知らない
Q4 夫婦同姓を強制している国がほぼ日本だけであることをご存じですか。
□ 知っている □ 知らない
Q5 戸籍のあるのは日本・台湾の一部だけということをご存知ですか。(韓国は2008年1月1日から個籍になる)
□ 知っている    □ 知らない
上記のアンケートに答えてみてください。

父の欄に自由に記載できるアメリカの出生登録゜・☆:.。. .。.:♪・゜゜・*:.。. .。.:*・゜゜・
私(榊原富士子さん)の友人がアメリカのカリフォルニア州で、出産した。「病院で出生届けに私が父の名を書くとそれが父親になるのよ。すごいでしょう」゚・*:.。. .。.:*・゜
カリフォルニア州では出生届けに母親が自由に父の名を記載される。記載されたその父に役所が確認することもしないし、父が自分の子と認めていなくてもいいのです。
1975年、アメリカでは、「統一親子法関係法」が採択されました。

世界の情報をどうぞ!?

カリフォルニア州民法7004条にも「統一親子法関係法」が取り入れられました。7004条では、「特定の男が実父であると推定される条件」という規定をおき一定の条件を並べ、そのいずれかに該当すれば、父であると推定される。例えば

★その男性と実母が婚姻して居る。
★そのものが、子を自分の家に迎入れ、また、子をその者の実子であると主張したこと。それを否定したい者は反対の証明をつくせばこの推定を覆すことも出来る。

このように子どもを平等な位置におけば、「婚外子」「婚内子」「嫡出子」「非嫡出子」という区別はいらなくなります。
だから、日本のように「300日問題」「父のいない子(推定されない嫡出子)(推定のおよばない子)」「無戸籍児」「無国籍児」なとの事態がおきないようになっています。


民法の中の女性を規制緩和したら?男性も嫡出・認知と威張らなくしたら?
戸籍筆頭者や世帯主を妻・夫と連名にしたら?男性も威張らなくなるでしょう。
それとも、戸籍を個籍に出来ないかしら?
何よりも子どもが平等になって、「300日問題」の約2700人が救われます。
如何でしょう。

アメリカンドリームで終わりませんように!

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