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皇室典範改正問題 Q&Aコミュの皇統を男系に限ることは憲法違反だ!

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皆様ご存知のとおり、現在の皇位は
国務の最高法規である日本国憲法によって、その継承を定めている。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

これは、昭和21年3月6日に発表された憲法改正草案をそのまま踏襲されたものであるが、皇室典範は、他の国務法同様、国会の議決を経て定めるところによるとされている。

現憲法第14条における、「すべて国民は、法の下に平等であつて」とし、
性別の社会関係を平等とする(いわゆる男女平等)憲法の基本精神がある以上

皇統を男系男子に限定することは、憲法の基本精神に違反することであり
女性皇族に皇位継承を認めないことは、明らかな憲法違反である。

この問題については、当時の民政局(GS)においても、指摘されているし、
当時の宮内省(庁)においても、昭和21年6月〜7月にかけて、議論の記録があるが、

結果として、宮内省の見解としては、
まわりくどい苦しい言い訳を並べ、「必ずしも憲法違反とは言ひ得ないと考へる」とする見解が出ているのも事実である。

だが、当時の状況と今の状況では明らかに違い、
今や、苦しい言い訳で誤魔化すしかない状況ではない。

よって、ここで、"皇統を男系に限ることは、明らかな憲法違反だ"と言明したい。

コメント(64)

憲法の精神からしたら、
"憲法下で制定されている"法規は、
憲法の包括した基本的精神が内在してなければ
憲法違反となってしまうのです。
>5いい加減な国家意思で、日和見主義を貫き通すのは、
日本が経済的に発展する余地があった時代の話で、
今こそ、はっきりさせなければならない時だと考えます。

要は憲法改正をするべきとお考えになってるんですね?
>28

オチから云えば
単純に憲法改正という枠組みで論ずるものではなく、
皇室典範の位置づけに対する問題提議であります。
>29

憲法下で制定されている法規の一つが皇室典範。ならば26で貴方が言っているように、貴方にいわせれば皇室典範は憲法違反なんでしょう。
しかし貴方自身は10で「憲法なんぞより皇統が重い」とおっしゃっているんですから、皇室典範を憲法に照らし合わすのではなく、憲法を皇統に照らし合わし、合わないのならまず憲法改正を考えないと。

貴方が皇統より憲法が重いという論を張るのでなければ矛盾します。
>30

矛盾はしないよ。
何を言ってるんだ?

憲法違反には変らない。
皇統を男系に限ろうとすることは
"憲法のうえでは"その精神に反する。

だが皇統は國體の原理原則の根本であり、憲法よりも重い。
そして、皇統は、男系の男子に限るが正統性原理である。

これに、なんの矛盾があるというのか?
現在の憲法からは、皇位の男系継承を憲法に合致してるとも憲法に矛盾してるとも、積極的にはいえないんじゃないの。あえていえば、憲法に容認されるというべきか。
>皇位の男系継承を憲法に合致してるとも
>憲法に矛盾してるとも、積極的にはいえないんじゃないの。

男系継承そのものは、憲法違反ではないけれども
皇位を男系に限ること。
即ち女系女帝の皇位継承を認めないことは
憲法の精神に違反します。

皇室典範は、他の一般法と同じく定められている法律です。
従って、一般法と同様の憲法との効力関係で
皇室典範に定める天皇の社会関係を論ずることが無理あるのですが、
あえて、その社会関係を言えば、
性差によって、それを限定することは、
14条に規定に抵触する憲法違反とする解釈が出来るのです。
>31

あくまでも貴方の(違憲という)論理に立った話ですが、そこまでは矛盾しない。

しかし憲法より重い皇統の、男系男子の継承を明文化した法規が違憲だと言うのなら、皇統と一体の典範を問題にするのではなく、「憲法違反だから皇統より軽い憲法を変えるべきだ!」とならなくては。

また、13「皇室の意思が典範改正に反映される法的回路がない」、29「皇室典範の位置づけに対する問題提議であります。」というのなら、旧典範のように憲法と同格の国家基本法のような形にしなければならない。その場合でも憲法改正が必要です。
>34

そういうオチですよ。もちろん。
憲法違反だからいかん!とか
憲法の精神に反するから女系を容認すべき!とか
そういう事は言ってません。

だから、あなたが示されたロジックが正しく。
お買い上げありがとうございました。
となるのです。

私の永年の運動としての至上命題は、自主憲法制定(改正)ですから。ww
>35

あ、買ってしまった。焦点がずれててすいません。white antなのかと思ったものですから。


ならば、これは<憲法判断回避>案件だと思います。
チョイ悪ミッキーさん>

皇室典範は、その性格上、改正にあたっては

「勅定」

が本来原則です。

まぁ、普通に考えれば、当たり前ですが・・・

しかし、総司令部から出されたマッカーサー草案は
次のようなものでした。

【マッカーサー草案 第二条】
皇位ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルヘシ

これには、日本側も抵抗しました。
司令部案を受け入れることは、「皇室自立主義」という大原則を侵すことになるからです。

しかし、これに対する民政局長のホイットニーの回答は
「これは、マッカーサーの絶対命令だ!」として聞きませんでした。

それでも、日本側は、修正案などを提出した。

【日本側修正案 第106条】
(補足項目に追加した。現憲法にはない。)
皇室典範の改正は、天皇によって議案を国会に提出し、法律案と同一の規定に依り其の議決を経べし

民政局が固執する国会制定法という立法要件に従う基本路線を受け入れながらも、皇室典範の改正は、天皇の発議によりものという旧典範の路線を絶対保持しようとしたのです。

しかし、その後、日本側の抵抗もむなしく、これは受け入れられることは適いませんでした。
>皆様へ

 伺いたいのですが、そもそも皇室とは超法規的存在ではないのでしょうか?
 憲法違反を言い立てれば、行動すべてに制限がかされることは、当然憲法違反。その費用から何から、国民が持つことも憲法違反となります。
 皇室とその他である我々はお互いに憲法違反を犯していることになります。とすれば、皇室とは憲法に縛られない超法規的存在であるというのが、現在のあり方であり、憲法云々で皇室後継論争するのは、視点がずれているのではないでしょうか?

 私は皇室を制度上のものではなく、伝統であり文化であると思います。ですから、現在の感覚をあてはめるべき対象ではないと思います。それは伝統ある相撲文化の土俵に上がろうとした某府知事を笑えないのではないのでしょうか?

 
天皇も自衛隊も違憲だから、くっつけて、日本から独立すればいいのに。そしたら日本の中から違憲なものがなくなって、すべて丸くおさまる。日本の防衛は、自衛隊をもっている天皇にお願いすることにしたらいい。日米安保みたいな皇日安保条約で。
ルードヴィッヒ さん>

私が言っているのは
皇位の継承論争ではなく、

皇位が男系に限定されるべき!とする議論そのものが
憲法の精神に違反していると言っているのです。

憲法の精神からしたら、男女平等であるべきなのです。
 大和@脱藩中さん>

 ご指摘の件、確かに憲法の精神からすれば、男女平等であるべきことは最もなことかと思います。ただそれを皇室等に当てはめるのは、無理な話かと思います。
 特に世界でも稀有な長期にわたる男系を維持するというのは、文化や伝統を守ることと同じではないでしょうか?
 男系に限定されて続いてきたということが、世界にも稀有な事例となっているわけですから、その点をはずすと、文化伝統の破壊となると思うのです。

 また、議論そのものを問うならば、どのような思想議論も現行憲法下では認められておりますし、現行憲法が男系限定の系譜に対し事後法である以上、憲法の適用は法の遡及となるのではないかと、思う次第です。
皇室が超法規的存在だろうが、なんであろうが、
皇位継承の原則が、伝統ではなく、
憲法で明文化されて、皇室典範が一般法と同様に扱われているのですから、皇位継承の根拠として超法規的存在なんてものは、通用しません。

13条 人権の尊重
14条 法の下の平等
19条 思想信条の自由
20条 信仰の自由

は明文化されていても、伝統の尊重など、
憲法のどこに明文化されているんですか??

伝統を守ることがいいとも
逆に伝統を壊してより進歩した改革を行うのがいい
とも書いてません。

つまり、伝統云々で皇位継承を論ずることは
憲法で規定されている皇位継承の原則からしたら、
法律論としてはまったくナンセンスなのです。

もちろん、現典範では、男系なのですから、
女性皇族にも皇位継承順位をつけるべき!
とか言っているのではありませんが、

天皇という社会的関係を考えた場合
皇位継承については、
法の下の平等という憲法精神を尊重すれば
「皇位を男系に限定!」
するのは、あきらかに憲法の基本精神に反することなのです。(議論すること自体は、精神に反しません)
 確かに伝統の尊重は憲法に規定されてはいませんね。

 では、法律論からの見解を述べさせていただきます。
 憲法には大和@脱藩中さんが、おっしゃるように、すべての「国民は法の下に平等であって」っという事が書かれています。ただしかし、皇室の方々は、はたして、日本国民といえるのでしょうか?
 
 国民ならば戸籍にがありますが、皇室は戸籍がありません。皇統譜と呼ばれるものはありますが、これは戸籍法に定められたものではありません我々国民と同じように使用することも出来ません。
 そもそも皇室の方々は、一般の国民に当然に与えられる権利さえ有していないのです。憲法の一章にも皇室が国民である旨も明記されてはいない以上、皇室の方々は日本国民ではない、超法規的存在ではないかと考えるわけです。

 国民で無い以上「すべての国民は法の下に平等」という十四条の憲法には抵触しません。皇室の継承の方法については皇室典範によることが、憲法に明記されておりますので、典範の一条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」が男系に限定し議論することの法的根拠になると考えます。

 
ルードヴィッヒ さん>

実は、この議論(14条に抵触するかしないか)は、憲法制定当時の草案の段階で、議論の焦点のひとつとなり、
当時の政府が見解を出してます。

日本進歩党山崎議員
「(新憲法草案を見る限り)女性皇族が皇位に即かれると云ふこともあり得る(のではないか?)」

この質問に対する金森徳次郎国務大臣の答弁

「憲法の建前としては、皇男子、すなわち男女の区別につきましての問題は
 法律問題として(女性皇族の皇位も)自由に考えて宜しいと云ふ立場に置かれている」

 つまり、女帝もあり得るということです。
(國體及び天皇編上「帝国憲法改正審議録三」)

また、当時の民政局のピーク氏も日本側とのやり取りの妥協案で
「(憲法の)建前として皇位継承の範囲から、女性皇族をまったく外さず、むしろいきなり順位書いて後順位に女性皇族を置いたらどうか?」
(日本立法全集「皇室典範」)

といったところまで、法の下の平等というところにこだわった記録がのこってます。

字面だけ見れば

【第14条】 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

という条文の「すべての国民は」に反応し、天皇は国民ではない!
とおっしゃる方も中にはいますが、
専門的に見れば、憲法論としては、これは正しくなく、
天皇はたしかに国民ではないが国民の象徴であり、

第99条では、
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

となっていて、天皇といえども、国民同様の、(平等という)憲法の基本精神は遵守すべきとされています。

ゆえに、天皇は、皇統譜登録になるため、戸籍がなく、
条文上、所得税も住民税も、本来納税義務はないはずなのですが
建前として、憲法の精神を遵守するため、
所得税も納税し、住民税も千代田区に納税しているのです。
せりーぬさん>

ええ改憲したいですね。もー子供のころから思っていることですから・・・
廃止も改正もしないまま無効化したいな。
 大和@脱藩中さん>

 第99条が条文どおり天皇陛下に尊重擁護に義務があるとしても、「天皇及び摂政」の他の皇族には義務が無いことになりますね。(あくまで文面通りとするならばですが)

 践祚までは、天皇陛下ではないわけですから、皇統の継承者たる東宮殿下の条件を男系とすることに憲法違反はあてはまらないものと考えます。

 私個人といたしましては、改憲、典範改正には賛成意見です。
 皇室の諸問題に関しては、皇室皇族の裁量権の大幅な拡大(最高法規たる憲法による皇室文化の維持等)。これに関しては、法において規定するのもおかしな話と思いますが成文憲法下においては、いたしかたない面もあろうかと、考えております。
>52

そのとおりです。
憲法の精神からしたら、
法の下の平等に反するのですが、
条文的には天皇「義務」はないんですね。

ただ、建前としては、皇室は憲法に自ら従うと
おっしゃられているのですから
やはり憲法違反になってしまうんですね。
 >大和@脱藩中さん

 
 では、第99条の憲法により、第14条の憲法や第22条等に抵触する場合、第98条1項「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を生じない。」による、無効を主張することは出来ないのでしょうか?
ルードヴィッヒ さん>

んん?無効を主張?

ちょっと意味がわかりません。

98条は、
憲法の精神に反することは
たとえ天皇の言葉でも無効だ!

と憲法を上位に持ってきていることを
言っているにすぎませが・・・
 大和@脱藩中さん>

 なるほど。これは、私の条文理解力がたりなかったとみえます。失礼しました。

 ただ、私のお聞きしたかったことは、もしも憲法の精神に憲法自体が反することがあるのであれば、第98条により、無効となるのではないかという点なのです。ご意見を頂ければと思います。
>もしも憲法の精神に憲法自体が反することが
>あるのであれば、第98条により、無効となるのではないか?

ん?例えば、どういうことでしょうか?

憲法の基本的精神からしたら、
皇位が世襲制(2条)であることと
社会的身分又は門地の平等(14条)は
相反するものですが、憲法に明文化されていることですので
それ自体、独立した法規の原理主義でありますので
矛盾でもなんでもなく、
天皇の世襲制は憲法違反とは言えません。

ただ、皇位を男性に限ることは
憲法で「男系に限る」とか、そういったことが書いてなく
一般法と同格の皇室典範で、はじめて男系男子となっていますので
「皇統を男系に限ること」は、法律上は、上位である憲法の効力が有線され、14条の憲法違反となるのです。

他の例で言えば、
警察官は、上官の命令は絶対です。
なぜなら、犯人逮捕時に、
「命という憲法で保障されている最も尊重すべき人権が危険なので、犯人逮捕はしたくありません!」
とか、いう理屈があるとすれば、
"憲法では、国民である前に、まず公務員なのであり(15条)
 公務員は、国民の生命と財産を守る義務があり、
 そして、全体の奉仕者であり、行政の執行者なのだ!"
という理屈で、やはり上官の命令は優先されます。

同様に、公務員教師は、
思想信条の自由(19条)があるからと言って、
個人的な思想を教育現場に持ち込むことはできません。
(現場の裁量権はありますが)
だから、"日の丸・君が代クソ喰らえ!"
と思っている公務員教師でも、
教育指導の要請がくれば、
ちゃんと子供達に教えないといけないのです。
(内心の自由は認められてますが)

そして、その要請は国民からの要請であり、教育指導であり、
強制行為ではないのです。
 大和@脱藩中さん>

 そうですか。では法律論からいくと、将来的に男系を担保するためには、憲法への明文化、若しくは典範の憲法との同格化等が必要ということですね。詳しいな説明ありがとうございます。参考になりました。
 
憲法で禁止されていると解釈されているのは無意味な(不当な)男女差別であって、法律上、男女を区別して扱うこと自体が自動的に違憲となるわけではありませんよ
>将来的に男系を担保するためには、憲法への明文化、
>若しくは典範の憲法との同格化等が必要ということですね。

そうですね。
典範の性格からして、皇室自律主義が原則ですので
憲法と同格化がベストです。
また、皇位の継承に関しては、「神勅」を根拠としております。

そもそも、神勅を根拠とし、皇祖皇宗から連綿と継承された皇位の御位は、憲法や国民はもちろん、皇室でさえも、そう簡単に手をつけていいものではないはずです。
唯一、宝祚の原則に手を付けるとすれば、天皇ということになります。

しかし
現在の皇室経済状況からして健全な皇室の自律が保てるとは思えませんので、
現憲法下の法規として皇室典範を扱う場合でも、
その改正には、天皇の御意向(御心)が反映されるようでなければならないのです。
チョイ悪ミッキー さん>

>真っ先に処刑すべきですね。

東条英機は、軍人であり、天皇の赤子である多くの将兵を無駄に損耗し続け、
結果として敗戦したのですから、
軍人として、責任をとるのは当然であります。

ただ、東條首相は、軍人の時代から、アメリカとの開戦は一貫して反対してました。
本来、東條英機は、アメリカとの開戦を回避するために、登用されたと言っても過言ではなく、それを抑え切れなかったのは、時代とポピュラリズムの怖さでしょう。
開戦前には、御前会議も行われてますから、陛下だけが開戦に反対して、東條英機首相が、その意に背いて強行に開戦に踏み切ったような捉え方は、東條英機も不本意でしょうなぁ。

小泉に関しては、靖国神社に8/15に参拝したり、(本来は、春秋例祭に参拝するもの)
皇室典範を改正しようとしたり、
少し方法が間違っていますが、"結果的に"、
国民は、靖国神社に足を運び、
皇室についても多くの関心を寄せることとなり、
全国各地で様々な議論が展開されました。

これは日本にとって明るいことです。
そして、なにより、秋篠宮悠仁親王殿下が御誕辰されました。

小泉純一郎という男は、日本の救世主かもしれません。

>其の孫の安倍晋三も

子孫だからって、みんな処刑していたら、大虐殺しなければなりませんよww

>其の前に日本の政治の現状をキチンとした物にしたいです。

それはそれ、これはこれです。
宮務法と、国務法は、別次元ですので、
政治家を正すのは、国民の力です。
そして、国民と天皇は表裏一体です。

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