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刑法コミュの常識に一石投じます!ボクサーVS素人

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社会通念上では「ボクサーは素人と格闘してはならない」と言われます。
しかし、ボクサーが素人と格闘する事を禁じるような趣旨の
JABF社団法人日本アマチュアボクシング連盟&JBC財団法人日本ボクシングコミッション
財団法人日本プロスポーツ協会が定めた規則・ルール
最高法規・日本国憲法、刑法の条文、その他法律・条例は一切皆無であり、そういった発想自体馬鹿げていて、憲法14条「法の下の平等」違反だ!!!
※上記に関し(憲法裁判所いう司法機関存在しない日本国で81条「憲法に適合しているか決定の終審裁判所」)最高裁判例は皆無

何故ならば、
?18桑田真澄投手、15山倉和博捕手、6篠塚利夫二塁手、25村田修一三塁手、55松井秀喜外野手が在籍した読売巨人軍や
51イチロー投手、27中嶋聡捕手、69新井宏昌二軍監督、8藤井康雄一塁手、DH78門田博光選手属したオリックス野球クラブの
...支配下登録選手や育成選手が
草野球チームと交流試合
帝京高校野球部OB石橋貴明や東大野球部正捕手経験者で93年政治改革政権&94年新生党政権蔵相藤井裕久と
ホームラン競争やフリーバッティング勝負しても何ら問題無い

?松木安太郎監督やFW11三浦知良選手や10ラモス瑠偉選手、8北澤豪選手、9武田修宏選手、GK1菊池新吉選手属した東京ヴェルディ1969や
釜本邦茂監督や大黒将志選手や永島昭浩選手や本並健治選手属したガンバ大阪とプロ契約する選手が
草サッカークラブと親善試合
帝京高校サッカー部OB木梨憲武or創価高校サッカー部OB創価大法学部1期生で初の司法試験合格し政治改革政権大蔵政務次官北側一雄と
PK勝負、リフティング勝負、フットサルしても全く問題無い

?96年新進党新人代議士の元小結旭道山和泰氏が属した大島部屋、元小結舞の海秀平&普天王属した出羽海部屋、朝青龍明徳属した高砂部屋、栃翼属す春日野部屋

の所属力士が素人と相撲や腕相撲を取る事は全く問題無い

?伊達公子&95年ウィンブルドン男子シングルス準々決勝進出のミズノアドバイザリースタッフ松岡修造両氏やマルチナヒンギスに代表されるプロテニスプレイヤーが
お嬢様女子大生、女子アナとプレイしても社会的非難受ける事は有り得ない

上記?〜?と同じ論理で
千里馬神戸ジムや協栄山神ジムに所属選手(プロ&アマ問わず)が
素人と
「互いに同意の上で」
「バンテージ、グローブ着用し」
格闘しても全く問題無い、と断言します!!!

他のプロスポーツの選手が素人と勝負や競技すること認められ
ボクサーのみ禁じるならば
明らかな職業差別、人間社会で最大級の不当な差別です!

コメント(1)

あまりボクシングには詳しくないのですが、プロボクサーが素人と格闘すること自体は、関連団体の規則やルールにおいては禁止されていないのですよね。
それでしたら、仰るような差別があるとはいえないのではないか、と率直に考えてしまいます。

また、sohk1980は、最初のほうで「発想自体」「憲法14条」「違反」だと仰られておりますが、憲法違反が問われるのは、基本的には国家による現実の行為でありまして、仰るような社会通念の存在が仮に認められるとしても、それが憲法に違反云々の問題は生じないというのが一般的な考え方であると思います。

それを前提とした上で、sohk1980さんの主張を推測するに、恐らく「素人とプロが闘ってはいけないなんて常識はおかしい」という点にその核心があるのだろうと思います。
しかし、そうだとすると、それは法律で解決できる問題では無いと言わざるを得ません。
例えば、社会通念上「若者は年寄りに席を譲るべきだ」と言われますが、刑法を含め、法律はこれに対してはYesともNoとも言わないのと同様に、これは法律問題とは呼べないものだと思います。

もっとも、素人とプロが闘って仮に、素人に傷害(ないしは死)の結果が発生した場合には、刑法も言葉を発することになります。この場合には、傷害罪、殺人罪、あるいは過失致傷(死)罪の成立が問題となりますが、その中で、素人がプロと戦うことの危険性や、それについての関連団体やプレイヤーの認識、回避措置を講じられたか、さらにはプロボクサーと素人が対戦をすることが社会において許容されていた事象であったか、といった点がそれぞれ論じられることになります(※)。

したがって、このレヴェルにおいて、仰るような社会通念の存在が法の適用に影響を与えることは否定できませんが、それでも、sohk1980さんの主張が法律問題に根ざすものではないことに変わりはないものと考えます。バンテージ、グローブの着用により、たとえ素人とプロが対戦しても、危険性は少ない点を強調し、言論を通じて社会通念を変更する他無いのではないでしょうか。

※なおこの点については、一般的に、刑法35条に定める正当業務行為として違法性が阻却されるという見解の他、いわゆる危険の引き受けの問題として、自己答責性原理による客観的帰属を否定する見解など、刑法学上重要な議論が活発になされているところでありますが、本トピックでこれを詳細に論じることは期待されていないでしょうから、ここでは省略します。

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