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刑法コミュの親族相盗例

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窃盗や詐欺は親族相盗例の適用を受け、適用者は刑を免除されます。

極端な話で、配偶者に財産を窃取又は詐取され、次の日に離婚が成立した場合でも行為時に婚姻関係が存在する以上、やはり罪を問うことはできませんか?

コメント(4)

私は、行為時に婚姻関係が存在していた以上は刑が免除されると思いますよ。
大審院判例(大正13.12.14)にも、親族の身分は犯罪の時に存在すれば足り、その後消滅しても親族相盗例は適用されない、と言ったものがあります。

もっとも、SEA-DWELLERさんが仰るように、当事者間に婚姻意思がない場合には民法上も婚姻は無効ですから、親族相盗例は適用されません。
当事者間に婚姻意思がなく、金員を騙取する手段として婚姻届を出したに過ぎない場合に親族相盗例を適用しなかった判例があります(東京高判昭49.6.27)。
ありがとうございます

色んな条件を加味して判断する必要がありそうですね

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