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風適法について考えるコミュの著作権法の非親告罪化について

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初めて書き込みします。

今国会で著作権法の非親告罪化について審議されているようです。
ニュースソースはこちらのリンクをご覧下さい。
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html

要点をまとめますと…
・現在著作権の取り締まり方を変える法案が審議されている。
・これまで著作権侵害は、著作権所持者が侵害を認め提訴
 しなければ、裁判を起こす事も逮捕も出来ない親告罪だった。
・これを非親告罪とすることで、警察・司法が著作権侵害と
 認めたら逮捕可能にすることが改定の目的。

主目的は海賊版への対応とのことですが、
JASRACへの著作物使用料支払いを行っていなければ、
風適法以外にクラブ営業へ警察が介入する口実になるのでは無いかと
危惧しています。
※実際どの程度の店舗がJASRACと契約を結んでいるものなんでしょうか。。

コミュの趣旨とはずれるかも知れませんが、
クラブに関する規制が増えるかもしれないとのことで
トピ立てしました。
※不適切でしたらご指摘下さい。

コメント(6)

再びしゃしゃり出ます(笑)。

諸々は別トピに記してる通りですが、ディスコ営業(クラブ営業と
言う区分は有りません>風営法の規制対象となる営業形態として
・・・現在風適法と言う表現が一般的なのかも知れませんが、私な
どには馴染みが無いので風営法と記させて戴きます)は通常JASRAC
と包括契約を結びます。

内容としては通常面積・入場料で算出されます:
http://www.jasrac.or.jp/info/rules/pdf/15.pdf
(ディスコ営業の場合の算出基準は別表9の通り)

厳密な事としては、ディスコ・クラブで使用される楽曲の中には、
JASRAC管理では無い物が多々含まれており、又中にはブート盤など
使われる事も有りますが(ブート盤はモロに著作権違反の代物です
が)、その辺りは昔も今も曖昧なままです。

もしライブハウスとして営業されてる店舗で週末のみクラブ営業を
行う様な形態の場合、ややこしくなります(演奏される曲に対する
著作権使用料と、レコード等使用する場合での区分が異なるので)
・・・又完全に場所貸しとしての運営なら、著作権使用料を支払う
のは、施設を借りて著作物を演奏・レコード再生する利用者側と言
う事に成ります。
(その判断は、営業・運営状況を元としてJASRAC等が判断する事で
あり、店舗側が都合の良い内容を提示しても、場合により内偵が入
る事に成るので、後で発覚します)


さて、JASRACと包括契約を結ぶのは一体どのタイミングと成るのか
ですが、店舗の運営母体が元々音楽関連事業を営むのなら、店舗を
開店するに辺り必然的にJASRACと包括契約を結ぶ事に成るでしょう
し(著作物を使用して営業を行う者の義務として)、もし契約を行
わない状況で営業を行っていると、最初は要請〜指導と言う形と成り、
どのタイミングと成るのかは解りませんが、JASRAC側での調査(一
定期間の営業内容・集客数などの査察的な事)が入り、後から纏め
て遡って請求される様な事態と成ります(具体的な算出基準などは
存じませんが、こういう場合ペナルティ/遅延損害金的な費用も加
算されるのだと思われますが)。

著作権使用料が支払われない事がどうやって発覚するのかは、そう
いう店舗が何らかの形で(メディアへの露出であるとか)JASRAC側
の調査セクションなどに存在を知られる事となり、包括契約など著
作物使用料の支払いの事実が無いのなら、まずは支払い義務の告知
等行われる事に成ると思われます。

珠にスナック/カラオケ店での摘発例などが有りますが、そういう
物もそういう流れの後、支払う意志が無い悪質で有ると見なされた
ら、初めて摘発の対象と成ります。


著作権違反は親告罪(権利を侵害された側が訴えないと立件出来な
い)ですが、JASRAC等権利管理団体・組織は著作権者からの権利を
委任されてる形なので、JASRACへの著作物使用料を収めない店舗に
対して、著作権者に代行してJASRACが対応出来るのです。

非親告罪化(著作権違反が認められるのなら、その時点で違反行為
が成立する)した場合どうなるのかは、JASRACの対応内容自体に変
化は無いと思われますが(今までも著作権者に代行して対応してい
る訳なので)、今迄よりも対応が厳しくなる事には成るかも知れま
せん(過去の例で、著作物使用料未払いで即立件と言う事は殆ど無
いと思われますが・・・悪質だからこそ刑事罰として立件するしか
無いので)。


店舗の契約比率などは、内部資料は当然存在してる筈ですが、閲覧
可能なのかどうかは存じません。
(最寄りの支部に問い合わせされたら、もしかしたら見せてくれる
のかも知れませんが)


先の通り、使用される楽曲への使用料が正しく著作権者に還元され
てるのかどうか・・・と言う問題は有るのですが、著作物を二次使
用する事で成立するクラブ・ディスコなどの営業形態は、レコー
ド・CD等の音源/著作物が無いと成立しない訳であり、例えば飲食
で有れば飲食の材料が無ければ・お金を出して仕入れなければ飲食
物を提供する事が出来ないのと同じく、素材としての著作物に正し
い使用料・対価を支払わなければ、成立し得ません。

風営法云々はさておき、支払うべき物を支払わない行為は摘発され
て当然です。


別トピに記してましたが、私は飲酒運転の幇助と見なされる事での
店舗への締め付けの方が、より深刻だと思います。
(店舗が閉店に追い込まれる理由など諸々記してる通りです)
そう言えば、店舗で上映/投影される各種映像ソースで有るとか、
又はVJが使用する映像素材に関しては、未だ明確化してません。

一部JASRACで管理されてる映像ソースも有る様ですが、映像著作物
に関してJASRACの様に一元的に管理する団体が有るのかどうか良く
解りません(個々の著作物を管理する、所謂版元・配給元の映画会
社や放送局他の組織は有っても・・・映像の場合、各種権利団体が
非常に複雑な状況です)。


商業イベントなどで、イベントの主催者側/権利所有者が提供する
映像ソースに関しては勿論何も問題は有りませんが、例えばBGV
(死語かも知れませんが、バック・グランド・ミュージックに対し
ての環境映像的な意味合い)的に何かの映画等をプロジェクターで
投影するで有るとかは、商業利用される場合明らかに権利侵害です
(映画として見せる目的では無い・・・等という言い訳は通りません
>映画などは様々な著作権が組み合わされた物であり、映像だけで
も独立した著作物なので)。

VJの場合、著作権フリー素材を映像ソースとして使う事も有りますが、
”著作権フリー”というのは各種限定付きで有る事も有る為、常に
問題が無い訳では有りません。
(特に商用利用に関して・・・入場料に関わらず、商業店舗での使
用は商用利用と成りますので>VJがプロかアマチュアか等関係無く)

ましてや他人の映像・画像などを二次的に加工してる場合には、無
断使用と改変と言う二重の権利侵害と成ります。
(過去の例としては、例えばマッド・アマノ氏のパロディ裁判の判
例などが、引用/改変の是非で有るとかの判断の基準と成ります)

既に著作権が時効を迎え、権利喪失してる物に関しては特に問題は
無いですが、それ以外は要注意です。

現状どうなのか存じませんが、無茶な事をやってるとその内規制対
象にも成り得ます。
(現状は、著作権者が親告罪として対処するしか有りませんが)


もう一つ、映像作家・演出家やVJ等が店舗他で上映・上演(操作・
演奏)した映像作品(と呼べるかどうかは別として一応)に関して、
もし何らかの形で記録された物が再利用(放送や販売等)されると
したら、自分の権利は自ら行使するしか有りません。
(これはダンサーなども同様なのですが
 >上演・演目を放送・映像素材で再利用される場合、本来ダンサ
ーなどは再利用される事に対して対価を得る権利を有してるので)

著作権の非親告罪化は、そういう点では権利者の保護を高める事に
繋がります(無断使用した時点で権利侵害と成る為に、単純な事と
して無断使用しにくく成るので)。
>Tuxさま
初めまして。

大変勉強になります。
JASRACの包括契約の件、業態に依存する支払い責任者や方法など、不明だったところが明確になりました。

どの程度著作物使用料の支払いが行われているかについては、個人的な推測として少ないように思っていました。
というのも、Tuxさまのご指摘にもありますが、DJの音源(ブート盤の存在や著作権所有者とJASRACの関係が不明瞭)や届出に纏わる制約(ライブハウス形態での営業では、事前の届出が必要だが、DJがプレイする音源を事前に把握するのは事実上困難)が円滑な支払いを阻害しているため、請求に応じられる店舗は少ないものと考えたからです。

この辺りについては推測ではなく、事実を確認すべきですね。

また、2のコメントにかかれているVJのお話は、サンプリングやRemix、また元記事の同人誌にも通ずるお話かと思います。
現状議論がされている途中ではありますが、難しい話ですね。。

いずれにしても、道交法のお話を含めて、クラブ営業への法的な障害の多さを再認識できました。
ありがとうございます。
私自身は大学の専攻がアートプランニングであり、その一環で著作
権を学ん来ていたり、仕事が音楽関連他著作物に関係して来てる事
も有り(私自身各種著作権者でも有りますし、一応の仕事として大
手出版社より刊行された書籍に著作権に関して簡単な内容を記した
事も有ります>その時はCRICの方やその出版社の法知部門の弁護士
の方のお墨付きを得ましたが)、更にはクラブなど商業店舗のプラ
ンニング・コンサルタントや、システム面での立ち上げ・運営に関
わって来ては居ますが、法律家では有りません。
(その為あくまでも私見と言う事に成ります)

 CRIC
 http://www.cric.or.jp/
 (著作権一般に関しての相談窓口の様な組織です)


クラブなどの著作権使用料の実体に関しては、実際各種店舗が存在
している為に(運営母体がどうなのか・・・と言う事ですが)、実
際どうなのかは解りません。

・・・厳密には著作物を使用する全ての状況にて、事前事後に著作
物使用の申請を行うべき物ですが(著作権法に個々の使用料云々が
定義されてる訳では無いですが、著作物を使用する事に関しての慣
例としてと、JASRACや著作権者団体などが設定した費用にて)、著
作権に関して無知であるとか、又は確信犯として蔑ろにする姿勢で
反故にする様な状況も多々有るのかも知れません。


又JASRACの包括契約の妥当性の問題や、JASRAC職員の姿勢や運営
面等各種の問題も存在してる様です。

JASRAC+包括契約:
(包括契約の妥当性に関して)
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2007-04,GGLG:ja&q=jasrac+%E5%8C%85%E6%8B%AC%E5%A5%91%E7%B4%84

JASRAC+ヤクザ
(著作権使用料の徴収や契約を迫る状況がヤクザまがいと言う意味
 >法の拡大解釈で有るとか都合の良い解釈であるとか諸々にて)
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2007-04,GGLG:ja&q=jasrac+%E3%83%A4%E3%82%AF%E3%82%B6


更には、先に記してる通りクラブ・ミュージックの殆どは(端的に
は日本の楽曲や日本のレーベル・レコード会社が版権管理を行う物
以外は)、JASRAC管理では無い・・・と言う事実が有り、厳密な事
としては、クラブなどがJASRACと包括契約を結ぶ事にはかなりの問
題が存在してます。
(国際的な著作物使用に関する相互補償的な事は有りますが)
 http://www.jasrac.or.jp/intl/index.html

・・・海外著作物に限らず、包括契約の場合では、日本の楽曲に関
しても個々の著作物使用料が著作権者に還元されてる訳では無いの
で(個別の曲の使用では、一応個々にカウントされますが)。


何故ディスコ・クラブなどでの音楽著作物の使用がJASRACでの包括
契約と言う事に成るのかは、まあJASRAC側の都合であり、又一々個
別の曲を申請する事が困難であると言う店舗側の事情でも有ります
し、包括契約の方が安く付くと言う事でも有ります。
(例えば店舗でFM放送の為に録音される様な状況では、放送は又
異なる著作物の二次使用と成る為に、確実に個々の曲をリストアッ
プして申請される事に成りますが)

うちはJASRAC管理の曲など一切使ってないのでJASRACと契約する
必要性は無い・・・等と言う主張は可能でも、実際に戦える相手か
どうかは・・・。




長いっ!と怒られたので(苦笑)分割します。
(やたら広告増えたり運営方針激しく変わってる様)
ディスコ・クラブで掛けられる曲は、昔のディスコ系では店舗の備
品としてのレコード音源を用意して、それを社員DJがプレイすると
言う形態だったのが、今日殆どの店舗でDJによる持ち込み音源が使
われてます。

それは購入された物だけでなく、そのDJ/Remixer等のオリジナルで
有る事や、その他各種複雑な権利の物も多々有ります。
(完全なブートでは無い迄も、未だリリースされてない音源等や権
利関係でリリース出来ない曰く有りの物等含めて)

JASRACのディスコなどでの包括契約は、恐らく昔のディスコ時代の
(前提条件の)ままなので、そういう状況には合致してません。


ブート盤はモロに問題有りですが、それ以前に人の楽曲・著作物を
プレイする際に、多少のテンポ/BPM・ピッチを変更する程度は未だ
許される範囲だと思われますが、例えばIsolator等で音の成分を変
更する事や、Cycloopsの様な物でフレーズ・サンプリングした物を
使う事等でのリアルタイムな加工や、更には異なる曲を重ねて鳴ら
す様な”Mix”する行為は、厳密な事としては著作物の明かな改変
行為であり、著作権法違反行為なのです。
(著作者の同一性保持権を侵害してます>著作者人格権)
 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
 
 (所謂ロフト・スタイル以外全て違法行為です・笑)

・・・今までそういう事が論じられた事は世界的にも殆ど無いかも
知れませんが(問題視されるのならそもそも今日のDJプレイは成立
しないので>訴訟大国米国などでさえも)、何故そういう行為が許
されるのかは、楽曲制作者側が黙認してるからこそでしょう。
(少なくともJASRAC等は完全に蚊帳の外であり、知ってか知らずか
そういう事で干渉してくる事は今まで皆無だと思われます)

これは各種サンプリングに関してもそうですが。
(基本的にはソースとして使わせて貰う相手に許諾を得た上で行う
 べき事ですが)


・・・かなり脱線気味ですが、ディスコ・クラブでの著作権使用に
関して突っ込んでしまうと、問題だらけなのです(笑)。

包括契約は・・・まあ”錦の旗”です。
(少なくともJASRACとの関係性で、音楽著作物の使用に関してうち
はちゃんと対応していると主張できる事なので)
修正出来ないので補足しておきます。

>それを社員DJがプレイすると 言う形態だったのが、今日殆どの店
>舗でDJによる持ち込み音源が使われてます。

"外部の"DJによる持ち込み音源が・・・に修正します。
(店舗が予め購入した音源を使う場合と、外部DJが持ち込む音源と
では意味合いが大きく変わって来るので)

 *凄く厳密には、外部DJが持ち込む音源を、包括契約でひとから
  げに管理する事はかなりおかしな事に成ります。
  (著作物としての位置づけ・その著作物の利用者と言う点でも
  そうですし、又更には組織の社員への給与と言う事と、例えば
  著名DJに支払われる高額なギャランティー等という事でも)


>JASRACのディスコなどでの包括契約は、恐らく昔のディスコ時代
> の(前提条件の)ままなので、そういう状況には合致してません。

これは、CD音源は未だレコードに準じる物として問題無いと思われ
ますが、昨今のPCDJなどはかなりの問題です。

私的利用(基本的に商用利用や不特定多数相手では無い自家用と言
う意味合い>再頒布・販売など行わない前提にて)の範囲では、自
分が<購入した>レコード・CD等をデジタルデータとして取り出し
て(変換・再録音/複製と言う事に成りますが)、PCDJ等で使う分
には特に問題有りません。
(購入を伴わないケースは又各種ややこしくなります
 >レンタルされた音源やラジオ・Net上のデータなど各種)

しかし、PCDJは徐々に普及しつつあり、クラブなど店舗で使われる
ケースも少なくはありません。

”錦の旗”としての、JASRACとの包括契約で形式上での著作権使用
に関する問題はクリアしては居ても、現実的にはPCDJ等は複製され
た音源を、更に商用利用される事に成ります。
(自分のレコードや音源CDを使うのは嫌だからと、CD-ROMに複製を
取って使う様な事も同様です)


他のケースでは、例えばDJが同時に楽器などを使うPerformanceを
行う様な場合では、単にレコード再生を行うのでは無く、演奏行為
を伴う事にも成ります。
(クラブなどで純粋なLiveが行われ、そのLiveに関する著作権処理
がクリアに成ってない限り、Liveも同様です)

・・・他にも各種考えられますが、実際問題だらけなのです。

(少し異なりますが、JASRACに管理委託された楽曲を、制作者自ら
が演奏する場合でも、その楽曲の著作権使用料と言う物が発生しま
す・・・それが奏者に正しく還元されるかどうかは?)


>何故そういう行為が許されるのかは、楽曲制作者側が黙認してる
>からこそでしょう。

所謂MixCDの類に関して、メジャー・マイナーレーベルに関わらず
合法的にリリースされている物は、使用されている楽曲全ての著作
権(承認)処理が行われてます。
(所謂”JASRACシール”が貼られてます・笑)

勿論ブート盤や、権利関係クリアに成らないRemix版などは、一切
含まれません。
(DJが使いたいRemixバージョンが有っても、権利関係クリア出来
ない場合使えないのです)


・・・先に各種mixする行為(元の楽曲を作り替える・改変する行
為)は厳密には著作物の改変行為となり、本来権利侵害に成る旨記
しましたが、各種リリースされてるMixCD等でのmixのされ方?
・・・の範囲は、合法的にリリースされてる以上は現在の許容範囲
と言う事に成ります。
(マイナーレーベルは解りませんが、メジャーレーベルの場合、
確実に社内に法律・知的財産権を管理する所謂<法知>セクション
が有り、自社に取って不都合な物は管理対象となるので、まずい物
がリリースされる事は有り得ません>もし事後の発覚なら回収され
る様な事も含めて)


*改変行為の解りやすい例は、”おふくろさん”問題などが典型。



最早風営法とは何も関係ないですが(笑)、クラブなど商業店舗に
密接に関わる法律としては、興味深い分野かもです。
(著作権一般の事として論じるにはかなり特殊な物なので、専門家
でもなかなか判断が難しい部分だと思われます・・・映像やNet他
クラブなどに関わる物は新しい形態の著作物が多々含まれるので)

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