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医療秘書・事務やってマス☆☆コミュの【質問】月途中から在医総管をとりたい

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在宅に力を入れだした先生と、知識不足の事務で悩んでます。
教えてください!

月初めに2回外来受診され、その時に
特定疾患療養管理料(2回)、投薬、採血、注射を算定してます。
月半ばで在宅で診ていくことになり、月末までに2回の訪問診療を
予定しています。
この場合在医総管(院内処方)の算定要件に2回の訪問診療を満たして
いるので算定できると思うのですが、
この場合先の2回の外来受診の点数はどうなりますか?

特定疾患療養管理料は在医総管を算定すると取れなくなりますし、
採血・注射は算定可能、投薬は本来なら包括されるものなので算定不可だと
思うのですが・・・
在医総管に切り替えるとなると、それまでの領収と実際の点数が異なる
でしょうし。

分かる方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。

コメント(2)

うちでは、在医総管を算定するときは、月二回目の訪問診療をしたあと、月末に入力の訂正をして、差額分は返金or請求という方法を取っています。(ただうちの院長は患者さんの負担をなるべく減らしたいらしく、患者さんには差額請求しないことのほうが多いです。)

予定では二回行くつもりでも、患者さんが突然入院…
なんてこともあるので…

それが正しいのかはわかりませんが…

ただ、その場合は患者さんに、事前に話をしておいたほうがいいのではないかと思いますexclamation
>☆そら☆さん
コメントありがとうございます!
やはり訂正して差額をということになりますよね!
在宅は難しいですげっそり
またレセ始まるまでに、じっくり考えてみます。

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