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公民館!集まろうぜぇ〜会コミュの公民館での「社交ダンス」講座事例について

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 毎日新聞の記事を引用します。
 http://mainichi.jp/select/news/20140322k0000e010225000c.html

ダンス議連:風営法改正案を提出へ 規制緩和盛り込む
毎日新聞 2014年03月22日 15時20分

 若者が踊る「クラブ」やダンス教室の営業を規制する風営法を巡り、超党派の国会議員による「ダンス文化推進議連」(会長・小坂憲次元文部科学相)は、規制緩和を盛り込んだ風営法の改正原案をまとめた。ダンス教室を同法が定める「風俗営業」から除外するなどの内容。今国会に改正案を提出する。

 客にダンスをさせる営業は、キャバレーなどと同様に風俗営業の許可が必要。許可を得るには一定以上の営業面積などの要件があり、許可を受けても営業時間が原則午前0時までと制限がある。さらに、ペアダンスを教えるダンス教室は、国が指定したダンス団体が実施する講習を修了した指導者がいないと規制対象になる。

 改正原案では、ダンス教室は「風俗営業」から外すことによって、風営法の規制を受けないようにする。クラブについても、午前0時を過ぎても営業ができるように規制緩和する内容を盛り込む方針。

 2010年末以降、大阪をはじめとする全国で、警察によるクラブの無許可営業での摘発が強化されたのを受け、各自治体など行政側の対応も厳しくなり、現場は混乱した。

 高知市では12年、高齢者向けの社交ダンスの公民館講座が突然、市の要請で中止になった。指導者を置いていなかったためで、公民館を管理する市が高知県警と相談し、無許可営業に当たると判断した。大阪市でも昨年、警察庁が「少額の参加料徴収なら営利目的にはあたらない」と通達した後も、市中央公会堂(北区)など公的施設で、愛好家団体が開くダンス発表会などの利用を制限した。
  (引用ここまで)


 わたくし、この記事を読んで、なぜ「公民館講座」 が「営業(行為)」になってしまうのか、まだよく理解できません(汗)。
 社会教育法第20条には、こう書いてあります。
 「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」
 
 疑問1。「社交ダンス(講座)」は、この条文に反することなのでしょうか?

 同法第23条を抜粋します。
「第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。(以下略)」

 疑問2。公民館が主催者の講座で、サークル活動(ここでは、「講師ではなく、会員が自主的に経費徴収や会場予約、会則の設定等を、みずから運営する」団体活動を指します)ではない場合(講師謝礼は教育委員会が支払う場合)でも、「講習会を修了した指導者」でなければ、「営業(行為)」になってしまうのでしょうか。
 また、これがサークル活動の場合でも、「講習会を修了した指導者」でなければ、「営業(行為)」になってしまうのでしょうか。

 私個人の意見としましては、「講習会を修了した指導者」であるかないかのみをもって、「営業(行為)」と判断するのは間違いじゃないの??・・・・・・と考えますが、皆さんはどのようにお感じになりましたでしょうか。
 皆様のご意見をお聞かせください。
 また、この事例について、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非お教えください。
 よろしくお願いいたします。

コメント(1)

 職場でこの件を議論しました。

 疑問1について、ダンス講座は文化事業であり、健康の増進に寄与する活動です。よって、公民館の活動として適切なものとの結論に至りました。

 疑問2について、追加情報がありました。
 高知市の講座運営については、会費を参加者から徴収していたとのことです。
 新聞記事はこちらから。(PDF形式です。)
 http://aitikendsc.c.ooco.jp/20120831kouti.pdf
  (ここでひっかかるのは、記事の4段目『同市の社交ダンス講師の男性は以前から「早く規制すべき」との意見をもっていた』云々の所です。早い話が、公民館講座に「いちゃもん」をつけたということです。)

 金銭の授受をもって、風俗営業とみるかどうか、見解が分かれる可能性があります。
 職場の議論では、「ただ単にお金を集めたことだけで、営利行為となるかどうかを判断すべきではない。そのお金の行った先が、個人に帰属する(利益となる)のであれば、営利目的となるが、活動そのものや活動継続のために使ったり、資料代として使ったりする場合、これは営利目的とはならない。また、「謝礼金」は労働や技能に対する対価・代金(報酬)ではなく、あくまでも「お礼」であり、そもそも報酬とは性格が異なるものである。」という意見でした。

 謝礼としてお金を使う場合、「公民館(自治体・教育委員会)から支払われる」場合は、公民館の事業として実施するため、営利目的・営業行為とは言えないとの意見でした。
 また「集めた参加費で謝礼を支払う」場合でも、「公民館が主催する講座」として実施するのであれば、「営業」行為には当たらないとの意見でした。

 その他の感想として、「高知市の公民館職員は、公民館の目的・意味がわかっていない。担当職員はもっとしっかりしてほしい。」との意見がつきました。

 もし参考になれば幸いです。

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