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知人で看護学校の3年生(来春卒業予定)が居まして、成績も素行も良く、学校側からの評価も良かったのですが、以前、実習先で行っていた病院に、実習担当外の入院患者に、看護学生の元彼氏の元彼女の弟が入院していたらしく、その当時、看護学生の元彼氏から看護学生に『今、実習で行っている病院に〇〇という名前で〇〇という病気の人が居ない?』と言うように訊ねられ、看護学生は『居る』とだけ答えたらしいのですが、その看護学生の元彼氏がつい先日、元彼女に『弟、〇〇病院に入院してるだろ?』というような風に、まるで全てを知人看護学生が話したというように誇大化した話を言ってしまったところ、元彼女から『教えていないのに、なぜ知っているんだ!』と言われ、『知人看護学生から聞いた』と知人看護学生を名指しで明かしてしまったところ、その元彼女が憤慨して、元彼女の親から、看護学生が以前行っていた病院に苦情が入り、病院から学校に連絡が入り、今日から別の病院で実習に入っていた知人が、実習先の病院から学校に帰され、明日の実習も行けなくなる可能性が出てきたらしいのです。
この場合、知人看護学生にも落ち度はありますが、処分としては、どのような可能性がありますか?
退学や停学、もしくは裁判も有り得るとも耳にしました。

もし、裁判沙汰になり、賠償請求が起こった場合、元彼女に守秘義務が発生する内容を承諾無しに伝えてしまった知人看護学生の元彼氏にも責任は発生しますか?

分かり難い上に、長文で申し訳ありませんが、どうかご協力お願い致します。

コメント(2)

可能性については、学校がどのような対応をするかは、学校が判断することなので、あらゆる可能性について否定はできません。
状況からすれば、退学や停学に及ぶものではないと推察しますが、苦情対応として安易にそのような処分を出す前例のある学校であれば、そうすることがないとは言い切れません。
今回の入院が、その病院の名前だけで特殊な病名などが推定できたり、あるいは、そこに入院していることについて看護学生から聞き出す以外には知りえることができない状況だったということであれば、裁判については、プライバシー侵害の損害賠償として訴えることは可能ですが、それだけの手間をかけるかは疑問です。しかし、元彼女が、手間と裁判費用をいとわなければ、学校による処分と同様に裁判についても可能性はやはり否定できません。

可能性は低いながらも、もし裁判になった場合ですが、その裁判で元彼氏の責任が問われるかどうかは、元彼女が誰に対して何を訴えるかによります。
脈絡からすると、元彼女は、弟の入院先の病院を訴えるようにも思いますが、既に書いたとおり、弟のどういうことが、誰に対して知られ、それによって何を損害と元彼女がとらえるのかによるので、そちらも確かなことは、この場では誰にもはっきりとはわからないものと思います。

とりあえずは、知人は学校にも病院にも、元彼にいつ何をどういう方法で伝えたのかなどの事実を正直に報告し、それについては軽率だったと真摯に謝罪することで、大事にならないようにすることしかないものと思います。
入院しているかどうかだけしか言ってないとか、元彼の知り合いとは知らなかったとか、へたに、反省の態度がないと取られるような言い訳はせずに、事実は具体的に報告した上で、とにかく、反省の意思があることを明確に示すのがよいと思います。
返信ありがとうございます。

本日、看護学生は実習後(一応、実習には行けるようです)に学校に呼び出され、2時間ほど先生と面談があったそうですが、金曜日には、元彼女(入院患者の姉)の父が学校の先生と話をするそうです。

学校側としては、看護学生を擁護しようと動いているようですが、元彼女の両親としては、入院先の病院(重度の病の子供を中心とした病院みたいです)に落ち度があると言った上で、学校側に抗議しているようです。

元彼氏にも学校側から連絡が入り、看護学生を擁護する話を学校に伝えてくれたそうで、看護学生と元彼氏の話が一致したことで、あとは元彼女と元彼女の両親次第のようです。

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