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孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
トに対する制裁として最近注目されたものに、先月の京都地裁判決がある。朝鮮学校への差別的言動は刑法の名誉毀損(きそん)罪にあたるとして、男に罰金50万円を言い渡した。発言の一部に「公益性
者または被害者は、管理人または副管理人へ削除依頼の連絡をお願いします。名誉毀損罪・侮辱罪での権利主張を認めません。メンバーは各国での名誉毀損罪・侮辱罪、未遂 ・推定を含め、名誉毀損罪・侮辱罪にかかるすべての権利を放棄し行使しないことに同意する。 理由 マナーの良いコミュにするため、また
者または被害者は、管理人または副管理人へ削除依頼の連絡をお願いします。名誉毀損罪・侮辱罪での権利主張を認めません。メンバーは各国での名誉毀損罪・侮辱罪、未遂 ・推定を含め、名誉毀損罪・侮辱罪にかかるすべての権利を放棄し行使しないことに同意する。 理由 マナーの良いコミュにするため、また
懐疑主義的ログ保存倉庫のトピック
で有れば誹謗とは呼べない」は偽です。 誹謗であったり、名誉毀損であったりしても、その行為に 公益性が十分にあるなら罰せられることはない、というのが 一般 他の権利を侵害する行為。 事実を述べることは名誉毀損にはなりません。ムネオ議員の名誉既存訴訟が記憶に新しいです。(たしか「既にみんながバカだと思っている人をバカと言っても名誉毀損
チェダゼミナールのトピック
時代に週刊誌に学生時代の行状とされるスキャンダルを書き立てられるが、事実無根として名誉毀損で提訴、後に勝訴が確定した。 当時の判決では日本の賠償額としては異例の高額になったことと、有名人と言えども学生時代の出来事は一般の関心事とは言えず公益性