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ミシェル・ノストラダムス預言集のトピック
読み方 過去の出来事 日本では1996年の日本社会党から社会民主党への改名と 造反離党と選挙大敗による議席数大幅減少 一人 の老人の指揮者(村山富一 91年国対委員長 93年党首94〜96年総理大臣) 腑抜けたような考え始めるだろう (今までとは正反対の「自衛隊合憲、日米
市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
政権のやり残した憲法改悪、菅氏は発言が不安定と説かれて、山田さん、TBSでも菅氏の発言はずれて、政府は自衛隊合憲、憲法学者が違憲、政策の詰めで菅氏は弱く、緻密 け取りはやってもらえる。家事の援助の方も、買い物で家事の時間がなくなり、サポートの量が増えて大変。 原口さんはオンラインでスーパーの宅配サービス、音声読み
憲法九条を暮らしに生かす会のトピック
て宇都宮けんじが最も大切にしている憲法が定める人権について。ぜひお読みください。 ─────・○・CONTENTS・○・───── 1. 宇都宮けんじスケジュール 2. <談話>「憲法 19日)と施行(2016年3月29日)を受けて、日本が攻撃されていなくても一定の条件のもとで海外での武力行使を認める、すなわち集団的自衛権の行使ができる自衛隊を合憲
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
されている人間は人間本来のじっくり考えて「答え」を出すという手法と対比して、文章問題を正確に読み込んで「答え」を導 書で示されている塗り絵のような輪郭、その輪郭をとらえられない子と見れば、じゃあ、塗り絵ができたところで、自衛隊合憲や憲法98条不
羽仁五郎のトピック
されている人間は人間本来のじっくり考えて「答え」を出すという手法と対比して、文章問題を正確に読み込んで「答え」を導 書で示されている塗り絵のような輪郭、その輪郭をとらえられない子と見れば、じゃあ、塗り絵ができたところで、自衛隊合憲や憲法98条不
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
で総選挙をするのが首相にとって政権維持に有利だからとかの私的事情で衆議院解散する権利はないのだ。 憲法第七条の第三号天皇の職務として「衆議院を解散すること。」があるからといっても、それは、形式的に天皇に文書を読み 散と言います。 仮に7条解散が合憲だとしても 私個人は7条解散は違憲だという考えです。私個人の考えは別にして、実際には7条解
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
十条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 第九十九条 緊急 は二度と繰り返さない方法でやってきたんです」 岩上「日本会議という、安倍政権を支える改憲推進派団体があります。集団的自衛権の行使容認を合憲とした百地章(ももち あきら)日本
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
典範は一般法だ。国会の審議と採決を経て法改正すればよく、その上位法である憲法を変更する必要は皆無である。この“「生前退位」合憲論”は何 皇の廃立に関しては世襲制と皇室典範への依拠を規定する第2条の範疇なのである。 そして、今回の「生前退位」のケースを考えると、第2条前半《皇位は、世襲のものであって》に関しては今上天皇の退位後に皇太子が自動的に即位することによって合憲
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
の審議と採決を経て法改正すればよく、その上位法である憲法を変更する必要は皆無である。この“「生前退位」合憲論”は何も本サイトだけが主張していることではなく、憲法 皇の廃立に関しては世襲制と皇室典範への依拠を規定する第2条の範疇なのである。 そして、今回の「生前退位」のケースを考えると、第2条前半《皇位は、世襲のものであって》に関しては今上天皇の退位後に皇太子が自動的に即位することによって合憲
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
典範は一般法だ。国会の審議と採決を経て法改正すればよく、その上位法である憲法を変更する必要は皆無である。この“「生前退位」合憲論”は何 皇の廃立に関しては世襲制と皇室典範への依拠を規定する第2条の範疇なのである。 そして、今回の「生前退位」のケースを考えると、第2条前半《皇位は、世襲のものであって》に関しては今上天皇の退位後に皇太子が自動的に即位することによって合憲
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
制を支持するひとびとは合理的な説明など誰もできない。非合理な天皇制があることで、 憲法9条がありながら戦力を持つ、陸海空の戦力をもつことを、合憲にする非合理も、その 事実を変えようとしないのか。 公務員の資格のない公務員を辞めさせず、憲法を読み替えるなどというのは本末転倒だ。 いい加減、古代
税務のイロハのトピック
新十津川1日1往復となり廃止へ秒読み。 3から5年の赤字国債特例法通常国会へ。 維新の党の松野頼久代表と、維新
登記法 ○゜○゜のトピック
新十津川1日1往復となり廃止へ秒読み。 3から5年の赤字国債特例法通常国会へ。 維新の党の松野頼久代表と、維新
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み取りと選挙ソフト」という形で小型化して実現できましたからね。 もう 官忌避」を出されることになると 影響があるかもしれませんが」 「裁判官忌避か。自衛隊合憲
国際評論家 小野寺光一のトピック
まくいくでしょう。 以前 「信頼が置けないので選挙には導入不可だ」となってしまい 不正選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み されることになると 影響があるかもしれませんが」 「裁判官忌避か。自衛隊合憲の砂川判決のときの田中最高裁長官に対して 弁護団が出したことがあったな」 官邸
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み取りと選挙ソフト」という形で小型化して実現できましたからね。 もう 官忌避」を出されることになると 影響があるかもしれませんが」 「裁判官忌避か。自衛隊合憲
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み取りと選挙ソフト」という形で小型化して実現できましたからね。 もう一回住民投票をやるべきだとやれば、大阪 にしてしまうプロジェクトを影で主導していたので大丈夫です。 ただ、最高裁長官に対して「裁判官忌避」を出されることになると 影響があるかもしれませんが」 「裁判官忌避か。自衛隊合憲
国際評論家 小野寺光一のトピック
下ぐらいになってしまうかもしれない。 それほど危機なのである。 これは従来にはない最大の危機である。私のメルマガをこれからも安定して 読みたいと思われている方は、ぜひ 選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み取りと選挙ソフト」という形で小型化して実現できましたからね。 もう
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み取りと選挙ソフト」という形で小型化して実現できましたからね。 もう一回住民投票をやるべきだとやれば、大阪 にしてしまうプロジェクトを影で主導していたので大丈夫です。 ただ、最高裁長官に対して「裁判官忌避」を出されることになると 影響があるかもしれませんが」 「裁判官忌避か。自衛隊合憲
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み取りと選挙ソフト」という形で小型化して実現できましたからね。 もう 官忌避」を出されることになると 影響があるかもしれませんが」 「裁判官忌避か。自衛隊合憲
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙訴訟で最高裁まで行って負けてしまった「電子投票」を、 「バーコード読み取りと選挙ソフト」という形で小型化して実現できましたからね。 もう 官忌避」を出されることになると 影響があるかもしれませんが」 「裁判官忌避か。自衛隊合憲
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
的な法的争いの中でしか、憲法判断はできないという判断を示している。 「付随的違憲審査制」と呼ばれるもので、日本では合憲 遣命令を拒否したことで内部処分を受けたとする。処分を不服として提訴すれば、裁判所は違憲か合憲かの判断を迫られることになる」とみる。 一方、最高裁は「統治行為論」で、安全
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
で違憲だと思っていても、最高裁判所が合憲と判断したら、 もう、この国において、合憲が確定するんだ。 どんなに国民が違憲だと、考えていても、もう、どう しようもないんだ。 最高裁判所が、最終的に、合憲か違憲かを決定するんだから」 これは、メディアも、インテイリゲンチャも、そう考えている。 この
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
『重要』 次の孫崎享氏の言葉は、評論冒頭だが、まず先にお読み 中、安倍政権は、「最高裁が合憲としている」との詭弁を行ってきたが、今回、山口繁・元最高裁長官が「違憲。支持された9条解釈。変更
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
の変更に関する決定権を、 勝手に政治家が奪い取っているという状況ですので、 今の政治状況は『解釈改憲のクーデター』の途上にある〉 高作さんは、政府が合憲 飛行場の説明板に書かれていた朝鮮人労働者や 慰安婦のことが削られていることを紹介する記事など、 7月号も盛りだくさん、読み応えありです。 ※「新聞うずみ火」の購
改憲阻止!民治主義を_市民の会のトピック
が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本 /konishi_hiroyuki_524/20060285.html) および 下記ビデオ ■解釈改憲を根底から覆す決定的な根拠 〜「昭和47年見解の読み直し」の虚
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
間の国会論戦で、砂川事件最高裁判決(1959年)や72年の政府見解を根拠にした「合憲論」は次々に破綻が露呈し、最後に残った「安全保障環境の変容」論で も答弁不能に追い込まれています。政府の「合憲論」はもはや総崩れ状態です。 (池田晋) 政府の「合憲論」の中核をなすのが、集団的自衛権行使は違憲とした72年政
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
し国民の反撃にあって改憲は失敗します。すると今度は解釈を変えて『必要最小限の個別的自衛権』保持・行使なら憲法に違反しない、と言い始めました。 いま、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を合憲 なスペースを確保して「日本国憲法制定過程をたどる」「憲法はどう作られ、変えられようとしているか」という、いずれも充実した検証記事を掲載して読み応え十分である。これ
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
が無効なのに、その法律に基づいて合憲なんて判決だしたって無効にきまっているではないか。 法律が合憲でも、憲法に違反する解釈をして判決を出すことは、無論 主義を知らないで、官僚の書いたメモを棒読み。 さらに<立憲主義は、憲法が国家を縛るものであり、われわれは立憲主義に立つが、立憲主義に縛られない。>こう
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
を守らないのがトレンドになっている。 立憲主義を知らないで、官僚の書いたメモを棒読み。 さらに<立憲主義は、憲法が国家を縛るものであり、われわれは立憲主義に立つが、立憲 開始−−−−−−−* ○福島みずほ君 解釈で閣議決定で憲法違反のことを合憲にする、そのことを問題にしているわけです。 総理、憲法
「名もなき詩人」同好会のトピック
によって罰を受けることがふさわしいと、心から納得させていただける説明ということです。もっと簡単に言いますと、大麻取締法は合憲だからなどといったあいまいな理由でなく、法の 及び幸福追求に対する国民の権利については。公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」を無視した法の行使に当たると考えます。大麻取締法が合憲
国際評論家 小野寺光一のトピック
票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。 8 選管がまったく管理も確認もしていない 500票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで 読み によって選挙権の差別を行って投票時間を選管が恣意的に繰り上げて選挙の機会を全国の三分の一の投票所において剥奪していることはいかなる論理で合憲であると正当化できるのだろうか。 そして、選管
実務家からみた司法試験のトピック
目 次 【特集】憲法最高裁判例を読み直す 【論文】 Introduction 憲法 博史 −南九州税理士会訴訟最高裁判決が問いかけたもの 郵便法違憲判決 郵便法の責任免除・制限規定の合憲
チェダゼミナールのトピック
に基づく行政の原則。 閣議・・・非公開で、全会一致の法則が適用。 長沼ナイキ基地訴訟・・・統治行為論が適用。実質的合憲判決。自衛隊は合憲との見解。統治 化社会)へと入りつつある。 リテラシー・・・読み書き能力(識字率)のこと。メディアリテラシーとはそれぞれ情報を読み解く能力。 第二
保守派・愛国者用コピペ拡散倉庫のトピック
裁判を行なうための機関を持っているのは、どの国なのか? ・ 反対グループにスパイ行為を行なう大きな諜報機関を持っているのは、どの国なのか? ・ 合憲 は:ドイツ 驚きましたか。もしそうなら、読み進んでください。 国歌が禁止されている! ドイ
登記法 ○゜○゜のトピック
第三項中「前項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み替えられた前項」と、第十一条の四中「第十一条の二第二項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み が軽減されません。 別の登記簿の建物を付属建物として使用する場合も同様です。 東京高裁で参議院定数がはじめて違憲と判断された。 同じ日の別の裁判では東京高裁は合憲
宇野正美研究会のトピック
) 憲法と住民投票 住民投票の合憲性については、社会経済生産性本部編『住民参加有識者会議報告書地方分権と住民参加を考える』(社会 住しただけ」の外国人の手に委ねる可能性も出てきます。 日本の歴史も文化も伝統も法律も知らない、場合によっては、日本語の読み
RENNONLEE知行徳一のトピック
いに拮抗する文化の寄せ集めだ。アメリカ版タリバンもちゃんとある。非宗教的な合憲政府という考えを、大いに嫌悪している、右翼キリスト教原理主義者だ。アメリカには、過去 たが脱出することなど望んでいないのだ。 皆様を脅したくて、本文を書いているわけではない。皆様の友人として、私はこれを書いている。もしも、読者が、私がここに書いていることを、お読み