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2024年04月17日07:24

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津地裁の裁判官 「転勤で給与減額は違憲」と提訴の方針/大事な大事な 見直しチャンス 見過ごしてるのは なぜなのか?

「裁判官の良心とは」の津地裁民事部の裁判長、竹内浩史裁判官(61)です。弁護士から裁判官に転じた方で、先月の「生活保護停止処分取り消し津地裁判決、車保有巡り親子の訴え認める」あの時の裁判官です。

地方転勤で報酬減は“憲法違反” 現役裁判官が国家賠償など求め提訴へ
2024年4月17日 6:12
中京テレビNEWS
https://news.ntv.co.jp/n/ctv/category/society/ct2d7b2345e164427382d84b3c84c761c9
大都市から地方への転勤で、裁判官の報酬が減らされるのは憲法違反だとして、現役の津地裁の判事が、約240万円などの支払いを求める訴えを起こすと明らかにしました。

津地裁の裁判官・竹内浩史判事は、裁判官の地域手当の適用率が、最大の東京都と比べ、地方の中小都市では低く設定され、不合理な格差があると主張。

竹内判事は、大阪高裁や名古屋高裁を経て、3年前に津地裁に赴任し、この3年間で本来受け取るべき報酬と比べ、計約240万円減額されたと訴えています。

竹内判事は、地域手当の「著しい格差」が事実上の減俸になっていて、裁判官の報酬は「在任中減額されない」と保障する憲法に違反するとして、近く国家賠償などを求め名古屋地裁に提訴する予定だということです。

「裁判官ですけど裁判に訴えてでも…」現職裁判官が“地域手当の格差”巡り国を提訴へ「転勤で報酬減は違憲」
2024/4/16 21:13
東海テレビ NEWS ONE
https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20240416_33857
三重県の津地方裁判所に勤める現職の裁判官が、国を相手取り裁判を起こす方針を発表しました。

「裁判官ですけど裁判に訴えてでも…」現職裁判官が“地域手当の格差”巡り国を提訴へ「転勤で報酬減は違憲」
2024/04/16
https://youtu.be/JoBQrj4fhTE
東海テレビ NEWS ONE

津地裁の竹内浩史裁判官:
「津地裁の民事部、民事部の部総括、裁判長をしています竹内浩史といいます」

16日、名古屋市内で会見を開いた津地裁の竹内浩史裁判官。国に対して240万円の支払いを求め、国家賠償請求の裁判を起こすと明らかにしました。

現職の裁判官が国を提訴するという異例の事態。そのワケは…。

竹内浩史裁判官:
「なんでこういう裁判を起こすことにしたのかというと、地域手当問題があまりにひどい。私は裁判官ですが、裁判に訴えてでも世論喚起して是正していただかないといけない」

竹内裁判官が「問題がある」と主張するのは、国家公務員に支給される地域手当の格差です。

裁判官など国家公務員には、基本給とは別に勤務地の物価など生活水準に応じた地域手当が支給されます。

竹内裁判官は大阪高裁や名古屋高裁で勤務していましたが、2021年に津地裁に赴任した結果、地域手当が3年間で計240万円減ったと主張。「裁判官の報酬は、在任中、減額できない」と定めた憲法80条に反するとして、5月にも国を相手取り、差額の240万円の支払いを求め提訴する方針です。

竹内浩史裁判官:
「地方の方が物価が安いという前提、生活費が安いというね。(裁判官の)途中退官がすごく多いんですよ。待遇に不満だと。『この地域手当でこの働き方するのはひどい』と言って辞めていった」

「地域手当の差で報酬減額は憲法違反」 現職の裁判官が国を提訴へ
2024年4月16日 21時05分
朝日新聞DIGITAL
https://www.asahi.com/articles/ASS4J3CXCS4JOIPE01DM.html
勤務地で地域手当の支給額が減るのは、裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反するとして、津地裁の竹内浩史・部総括判事(61)が16日、国を相手取り5月にも「減額分」の支払いを求めて名古屋地裁に提訴すると発表した。現職裁判官が国に対して訴訟を起こすのは極めて異例という。

名古屋市内で会見した竹内氏や最高裁判所などによると、裁判官には勤務地により地域手当が支給される。支給額はその地域の民間企業などの賃金状況などに応じた割合を基本給に当たる俸給にかけて算出される。割合は8区分され、東京23区で20%▽大阪市16%▽名古屋市15%▽津市6%――などとなっている。

割合が低い地域に異動した場合、緩和措置として、異動1年目が異動前と同じ、2年目はその8割、3年目からは異動先の割合になるという。

憲法80条2項は「下級裁判所の裁判官の報酬は在任中減額できない」と定めている。竹内氏は2020年に大阪高裁から名古屋高裁、21年に同高裁から津地裁に異動。手当の割合が下がったことで実質的に報酬が3年間で計約240万円減ったと主張している。

竹内氏は「不合理な制度で多数の裁判官が不満を訴え、若手も辞めている。なんとかしないと地方に行く裁判官がいなくなってしまう」と指摘した。最高裁広報課は「コメントは差し控えます」とした。

竹内氏は1987年に弁護士登録。公害訴訟の原告代理人や名古屋市民オンブズマンのメンバーを務めた後、弁護士任官制度で2003年に裁判官になった。実名で連日ブログを更新し、仙台高裁判事だった岡口基一氏の弾劾(だんがい)裁判では弁護側証人として出廷。罷免(ひめん)を避けるよう意見していた。(高橋俊成)

「裁判官報酬、地域差大きいのは違憲」現役判事が異例の提訴へ 津地裁・竹内浩史氏
2024年04月15日 18時32分
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_17455/
三重県・津地裁の竹内浩史判事が4月15日、裁判官の報酬をめぐり、憲法に違反する取り扱いがなされているなどとして、本来支払われるべき給与との差額などを求めて、国賠訴訟を起こす予定だと自身のブログで発表した。現役裁判官が国を訴えるのは異例。

竹内判事は、1987年に弁護士登録し、2003年に弁護士任官として裁判官になった。2021年4月から津地裁で民事部の部総括判事(≒部長)を務めている。法曹界では、ネットで実名ブログを運営する数少ない裁判官の一人として有名だ。

日弁連の説明資料によると、弁護士が途中から裁判官になった場合でも、給与額は原則として司法修習同期と同額になるという。

日弁連の説明資料 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/ninkan_qa_fulltime.pdf

しかし、竹内判事のブログによると、公表データなどから自身より司法修習期(39期)が若いのに、号俸が上の裁判官が多数いると考えられるといい、「昇級昇格差別の不法行為が行われていることは明白」としている。

弁護士任官どどいつ集 大事な大事な 見直しチャンス 見過ごしてるのは なぜなのか? 2024年04月15日 12時31分18秒 | 裁判 https://blog.goo.ne.jp/gootest32/e/9464ee91ccd54b4fa1dc9c216bf2560a

竹内判事によると、人事評価書で特段問題を指摘されたことはないそうだが、2014年に昇級して以来、給与は据え置きだという。

一方、裁判官(国家公務員)の地域手当は20%を最大として傾斜がつけられている。前任地の大阪高裁(16%)、名古屋高裁(15%)から津地裁(6%)に赴任したことで、地域手当が年々減額され、過去3年間で計約240万円の差が生まれたという。

地域手当の「著しい格差」が事実上の減俸になっているとして、下級裁判所の裁判官の報酬は「減額することができない」とする憲法80条2項に反するとしている。

津地裁の裁判官 「転勤で給与減額は違憲」と提訴の方針
04月16日 17時46
NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20240416/3070012678.html
04月16日 21時12分
NHK
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240416/3000035115.html
津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給率に格差があるため転勤によって実質的に給与が減額されたのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、国に対し減額分の支払いなどを求める訴えを起こす方針を明らかにしました。
現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例です。

訴えを起こすのは、津地方裁判所の民事部で裁判長を務める竹内浩史裁判官(61)です。
人事院によりますと、国家公務員には勤務する地域にある民間企業の給与に近づけるために地域手当が支給されていて、その支給率は大都市など地域によって異なっているということです。
竹内裁判官は、16日に名古屋市内で会見を開き、この地域手当に不合理な格差がある上昇給もなかったため、大都市から地方に転勤することで実質的に給与が減額されたと主張しています。
その上で、「裁判官の報酬は在任中減額されない」と保障する憲法に違反しているなどとして、国に対し、5月にも、転勤による給与の減額分およそ240万円の支払いや賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こす方針を明らかにしました。
現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例で、竹内裁判官は「裁判官はいま、採用したい人数を採用できていない上に、途中で退官する人も多い。みな待遇に不満を持っていると思う。地域手当の格差をなくし、転勤によって減額という不利益を受けないようにしてほしい」と話しています。
一方、最高裁判所広報課は「コメントは差し控えます」としています。

現役の裁判官 異例の国を提訴へ“転勤による報酬減額は違憲”
2024年4月16日 16時31分
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240416/k10014423521000.html
津地方裁判所の現役の裁判官が、地域手当の支給率に格差があるため転勤によって実質的に給与が減ったのは裁判官の報酬の減額を禁じた憲法に違反しているなどと主張し、国に対し、減額分の支払いなどを求める訴えを起こす方針を明らかにしました。現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例です。

訴えを起こすのは、津地方裁判所の民事部で裁判長を務める竹内浩史裁判官(61)です。

人事院によりますと、国家公務員には、勤務する地域にある民間企業の給与に近づけるために地域手当が支給されていて、その支給率は、大都市など地域によって異なっているということです。

竹内裁判官は、16日に名古屋市内で会見を行い、この地域手当に不合理な格差があるうえ、昇給もなかったため大都市から地方に転勤することで、実質的に給与が減額されたと主張しています。

そのうえで、「裁判官の報酬は在任中減額されない」と保障する憲法に違反しているなどとして、国に対し、5月にも転勤による給与の減額分およそ240万円の支払いや、賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こす方針を明らかにしました。

現役の裁判官が国を相手に裁判を起こすのは異例で、竹内裁判官は「裁判官は今、採用したい人数を採用できていないうえに、途中で退官する人も多い。みな待遇に不満を持っていると思う。地域手当の格差をなくし、転勤による減額という不利益を受けないようにしてほしい」と話しています。

一方、最高裁判所広報課は「コメントは差し控えます」としています。

「転勤で減給は違憲」裁判官が国を提訴 3年間で計240万円減
2024/4/16 16:01
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20240416/k00/00m/040/158000c
地域手当の支給額に格差があることで、転勤により給与が減額されたのは憲法違反だとして、津地裁の竹内浩史・民事部総括判事は16日、国を相手に減額分約240万円の支給や国家賠償を求めて名古屋地裁に提訴することを明らかにした。5月中にも提訴する方針。現役裁判官が国賠訴訟を提起するのは異例だ。

裁判官を含む国家公務員は、勤務地によって生活費の格差が生じないように地域手当が支給される仕組みになっており、都市部ほど高額に設定されている。

竹内裁判官は大阪高裁や名古屋高裁を経て、津地裁に異動。大阪高裁にいた時期と比較し、直近3年間で給与が計約240万円減ったと主張している。

憲法80条2項は、地裁や高裁など下級裁判所の裁判官はすべて定期的に相当額の報酬を受け、在任中は減額することができないと規定している。竹内裁判官は「地域手当は憲法が保障する報酬に含まれるか否かを問いたい。世論喚起して是正をしてもらわないといけない」と訴えている。【道下寛子】

「かなり不合理。やってられるかと…」 転勤で地域手当が減るのは“違憲”と主張 現職裁判官が国を訴える異例の裁判へ
2024年4月16日(火) 15:36
CBC news
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/1117460?display=1
転勤によって地域手当が減るのは違憲だと主張…現職の裁判官が国を提訴する方針です。

「かなり不合理。地方に出される時に、『やってられるか』ということになる」

4月16日、会見を開いた津地方裁判所の竹内浩史判事(61)は、赴任地によって「地域手当」の割合が異なることは、在任中の裁判官報酬の減額を禁じる憲法80条2項に違反すると主張し、国を提訴する方針を明らかにしました。

竹内判事は大阪高裁、名古屋高裁を経て、津地裁に異動になり、地域手当の割合が減ったため、2021年からの3年間であわせて約240万円の減収になったとしています。

竹内判事は5月にも、この差額の支払いを求める訴えを起こす予定で、現職の裁判官が国を訴える異例の裁判となりそうです。
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