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2024年03月17日00:41

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過失運転傷害ってなに?

■トラックと自転車が正面衝突か 自転車に乗っていた30代女性が死亡 東京・江戸川区
(TBS NEWS DIG - 03月16日 12:24)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=7789500

1、自転車事故は刑事事件になる? 「過失傷害罪」とは?
自転車の運転中に歩行者などに接触・衝突して相手にケガを負わせてしまうと、刑法の「過失傷害罪」が成立する可能性があります。
その場合、単なる偶然の事故としてではなく、犯罪として扱われることになります。
以下では、過失傷害罪の概要や刑罰を解説します。

(1)過失傷害罪とは?
過失傷害罪は、刑法第209条に定められている犯罪です。
「過失により人を傷害した者」を罰するものであり、故意ではなく不注意が原因で人にケガを負わせてしまった場合に成立します。

本来、刑法第38条1項本文には「罪を犯す意思がない行為」がない行為は罰しないという規定があります。
とすれば、わざとではなく不注意が原因の自転車事故では罰せられないとも思えます。
しかし、同項には「法律に特別の規定がある場合はこの限りではない」という但し書きがあります。
そして、過失傷害罪はこの「特別の規定」にあたることから、不注意が原因であっても処罰の対象になるということです。

(2)過失傷害罪に科せられる刑罰
過失傷害罪に対して科せられる刑罰は「三十万円以下の罰金または科料」です。
罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑、科料とは1000円以上1万円未満の少額を徴収される刑であり、いずれもお金を国に納付することで刑が終了します。
あらかじめ法律で定められている範囲の刑罰しか科せられないので、たとえば相手が瀕死(ひんし)の重傷に陥ったり、重度の障害が残ったりしても、「傷害」の範囲であるなら、懲役や禁錮といった刑務所に収監されて自由を奪われるような刑罰は科せられません。

(3)「過失致死罪」や「重過失傷害罪」はさらに厳しく処罰される
過失傷害罪は、「罪を犯す」という意思がなかったことが前提の犯罪であるため、科せられる刑罰は軽微なものだといえます。
しかし、たとえ不注意が原因だとしても、相手を死に至らしめてしまったり、その不注意の度合いが重大であったりする場合には、厳しい処分になる可能性があります。

不注意が原因で相手を死に至らしめた場合は、刑法第210条の「過失致死罪」が適用され、「五十万円以下の罰金」が科せられます。

また、「重大な過失」があったと認められる場合は刑法第211条後段の「重過失致死傷罪」が適用されて、「五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」が科せられます。
自転車の運転においては、いわゆる「ながらスマホ」や「傘さし運転」をしていて前方を見ていなかった、ブレーキが装備されていない「ピスト」と呼ばれる自転車を運転していた、猛スピードで歩行者の間を縫いながら運転していた、などのケースが考えられます。このようなケースにおいては、「重過失致死傷罪」が適用される可能性があります。
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