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2021年09月22日06:49

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18970131* NO4895 ロシア国の絶影島貯炭庫設置問題の一件に関する書類

18970131* NO4895 ロシア国の絶影島貯炭庫設置問題の一件に関する書類
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
011_0040_0180 駐韓日本公使館記録 11巻 四. 加藤公使時代極秘書類 (18) [ロシア国の絶影島貯炭庫設置問題の一件に関する書類]
文書題目 (18) [ロシア国の絶影島貯炭庫設置問題の一件に関する書類]
文書番号
発信者
受信者

(18) [ロシア国の絶影島貯炭庫設置問題の一件に関する書類]

1) [ロシア国の絶影島強売要求についての東萊監理の請訓]
俄艦一隻到港請買絶影島炭庫地答無京訓不得施行則終不退擅自植標該地固請越価難処速教

〈*私訳〉
ロシアの軍艦一隻がここの港(*釜山港)に到着して絶影島(チョリョンド)に貯炭庫を設置するために土地を購入したいと求めてきました。私たちの政府の訓令を受けずにお答えできないのだが、(ロシアは)この問題が施行されなければ最後まで退くことは出来ないといい、自分たちで勝手にここに標を立てて地価を与えると要求しており、苦しい立場ですので速やかに回訓してください

2) [同件の買先要求過程報告及び政府の事情承認したかどうかについての問い合わせ]
昨二十一日午前九時ロシア国軍艦「シウウチ」号が入港したのでその動静を注意していたところ、同日午後二時頃士官二名・水兵二十名ばかりが絶影島へ上陸し、松・杉などの苗数十本を陸揚げした。これは多分石炭庫敷地の境界に植え付けるつもりであろう。また午後三時頃、艦長及び少佐一名は監理署を訪問したのだが、監理は目下東萊(トンネ)に出張中なので直ちに帰艦した。しかし同艦長は監理署に向って、「今回の用向きは在長崎・ロシア国海軍司令長官よりの命令であるので至急面会する必要があり速やかに呼び戻してもらいたい」と述べたとの事で、監理署よりは直ちに使を東萊に派遣したとのことである。なおまたロシア国がこの敷地を買い入れる事につき、確かに韓政府の承諾を得ているものなのかどうかを、予め承知致して置きたいので至急御電報をお願いする。

一月二十二日 午後三時四十分
中村 領事官補
加藤 公使

3) [絶影島 日本人所有 土地問題についての 請訓]
当・監理(*監理署長。管理署は開港場や開市場の通商事務を管理した官庁)が昨日東萊(トンネ)より釜山に帰り、午後ロシア国艦長と面会したとの事で、今夜川上書記生を監理署に派遣してその模様を探らせたのだが、ロシア国艦長は
「石炭庫敷地の事は既に韓政府の承諾を得ているはずなのでその地所に対する代価を調査して知らされたい」
と申し述べたのだが、監理は
「本件についてはまだ外部(*外交主管庁)よりなんらの命令がないので、そちらの申し出には応じ難い」
と言ってこれをはねつけたとのこと。
しかしロシア艦長の請求により監理は外部に打電してこれに対する処分方につき指揮を乞うた。そして日本人所有の地所に関し、ロシア艦長より本官に対しまだ何の交渉もないところから見れば、多分先月ロシア国公使が閣下へ話したように日本人所有の土地があることにかまわずその周囲に敷地を取る積りであろう。もしこのようにされる時は、最も迷惑を感じるのはこの土地を所有する日本人であるので、本官はこの処分について、先月十四日伊集院領事より閣下へ電報した通り、同領事は西大臣へ請訓したのだが今に至るも訓令がないので、本官より同大臣へ請訓する予定である。
一月二十五日 午後九時五十分 発
中村 領事官補
加藤 公使

4) [上記電報文内容訂正通知]
只今発電した末文中(この土地を所有する日本人であるので)の次の(本官は)の三字は誤りなので削除されたい。
一月二十五日 午前十時四十五分 発
中村 領事官補
加藤 公使

5) [絶影島内日本人所有の土地問題に関する件]
石炭庫の件に関し御電示の趣旨は敬承致しました。しかしながら、本日午後四時頃、ロシア艦長が本官に面会を求め
「日本人所有の土地買収に関し本官に助力を仰ぎたい」
と述べ、また
「京城の加藤公使もロシア公使に対し本件に関しては出来得るだけの助力を与えたい」と述べていると。
そこで本官はこれに答えて
「本官も出来得るだけの尽力は致すつもりだが、日本人が果してこの地所を売却するや否やは保証し難い」
と申し置きました。また念のため
「ロシア国が現に検定(*検査してその資格を定めること)している土地は果して韓政府の承諾を得るかどうかは、本官がまだ確報に接していないところなので、すべての相談はこの件が確定の後にしてはいかがか」
と申したのだが、艦長は
「その事はすでに決定しているはずであろうが、なお念のため京城へ電報しその返事があり次第これを〈本官に〉通知しよう」
と答えておられる。そこで現に検定している地所を貸し渡すことを韓政府か承諾したかどうかは分り次第至急御電報をお願いしたい。仮にまた現今の地所を貸与することを韓政府が承諾するとしても、日本人所有の地所はできるだけ売らせないよう妨害は出来るように致したい。
本件に対する愚見は、一昨日の御用船南越丸を利用して公信で具報致して置いたので、同公信御査閲の上何分の御訓電をお願いする。またロシア艦長は
「絶影島おいて土地を所有する日本人の姓名及びその坪数を教得てもらいたい」
との依頼があったのでこの種の事は教えたとしても別に差し支えないことなので調査の上明日報知すると答えて置いた。
一月二十七日 午後十時 発
中村 領事官補
加藤 公使

6) [絶影島内の日本人所有の土地問題に関する件]
ロシア国軍艦は先般陸揚げした松・杉などの苗を日本人所有の地面に仮植えしたとの事を聞き込んだので今朝これを実見したのだが、やはり聞き込みの通り荒木嘉作の所有地所内に植え付けてあった。したがって本官はこのような不法の行為を不問に付して去ってはなるまいと考えたので、午後二時ロシア艦を訪ね艦長に面談してこれを詰問したところ、艦長は
「日本人の所有地内だとは全く知らずに植え付けたのであるが、これを度々植え替えすると植物を枯死させる心配があるので、出来るならこれを取り去らずに事が済むよう致したい。」
と極めて穏やかな挨拶であったので、本官はこのような些細な事に角が立つ処置をしては却っていたずらに悪感情を持たせるのも得策ではないと考えたのでこれに答えて
「そういうことならば艦長よりこの地所所有の日本人に対して、植え付けに使用している地面だけをできれば短期の時日の間借用致したいと告げ一応本人の承諾を得て置かれたい。」
と述べ、また将来日本人所有の地所内には何の設備をも設置しないことを要求したところ、艦長は快くこれを承諾し、さらに
「この植え付けのため将来この土地に損害を生ずることもあったなら賠償の責任を負いたい。」
とまで述べられた。もっとも本官はこの土地所有者に向っては、各地所の境界に棒杭を立て(日本人何某所有地)と書いた標杭を建てることを予め命じて置いた。
なおこの日本人所有の地所買収のことに関しロシア公使より昨今何か閣下に申し込んだことはないか、御電報をお願いする。
一月二十八日 午後六時四十五分
中村 領事官補
加藤 公使


7) [ロシア国絶影島石炭庫準備事業の一時中止の件]
当監理は二十九日深更接受した貴電に従って、昨日ロシア艦長へ回答を与えたところ、同艦長は「そういうことならばやむを得ないので諸般の準備は一時中止し、この件を京城・ロシア公使に報告して、京城において本件を決定しよう」と答えたとの事である。念のため報告する。
一月三十一日 午後十二時四十分 発
中村 領事官補
加藤 公使


8) [絶影島問題進行状況報告要求]
絶影島借地の件については、昨年九月二四日付御報告以後の状況はどうなっているか。至急返電を頂きたい。
一月三十一日 午後四時四十五分 発
西 外務大臣
加藤 公使


〈* 1〉から8)まで尾上敏子が韓国語訳から和訳〉


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