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2020年09月26日10:01

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18961002 NO4166 京釜鉄道契約を一年間保留するという詔勅説に対する抗議

18961002 NO4166 京釜鉄道契約を一年間保留するという詔勅説に対する抗議
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009_0020_0150 駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道に関する書類 一•三 (15) [京釜鉄道契約を一年間保留するという詔勅説に対する抗議]
文書題目 (15) [京釜鉄道契約を一年間保留するという詔勅説に対する抗議]
文書番号 (*仮に1896年 10月 02日としておく)
発信者
受信者 李完用

(15) [京釜鉄道契約を一年間保留するという詔勅説に対する抗議]
敬啓 貴政府がこの頃鉄道敷設に関する事項を議定し裁可を経て近々公布されると聞いている。そのあらましに「現今我国財政未洽不能更弁地段自今頒布日至一年毋得準許鉄道合同于各国人民」(*「今は頒布令が下された日から一年の間は各国人民に鉄道契約を許可しないこととする。」)云々とあるが、これは果して事実なのか、あるいはそのようなことはないのもしれませんが、とにかくとりあえず一応内聞に達して置く必要を認めまして先刻国分に貴部を訪問させましたところすでに御退出後で面陳を得ることができず、取り敢えず高・協弁まで委細を開陳致して置きましたわけですでに御聴取のことと存じますがなお概要を次に申し述べます。
 そもそもこの「詔勅命」を事実だと仮定すると、これは目下懸案中にある京釜鉄道問題に対し著しく矛盾を来たし、貴政府はここに全く条約上の処置に背きことさらに我が道理ある要求を拒絶されようとする趣旨ではないかと疑わせるに至っている。
もし貴政府においてこの「詔勅」に述べるような事情があるとしても、この事情は急に今日に起ったことではないことは論じるまでもないことであるので、帝国政府はこれによって京釜鉄道の権利を放擲し、あるいは他に譲るような考えがないことは勿論、依然としてアメリカ、フランス両会社に与えられている条件と平等の利益を得る事を要求するのはまた当然の事と確信する。
こういう事態のなかでもしこの「勅詔」が下されれば、我が帝国官民は貴政府の処置に不快を抱き一般に激昂を来すであろうし、そしてその結果本案がどのような難局に推移するかはあらかじめ想定しがたく、結局この「詔勅」はいたずらに貴我の感情を傷つけ事件の発端を絶え間なくすることに外ならず、国際上少しも利益のあるものとは認められませんので、貴大人において篤と事情御省察の上、ことさらに隣交を妨げるような御措置の内容を御熟考になり、平素のよしみにそって微衷を披瀝致します。 
李完用 閣下

[別紙]
文書題目 [朝鮮国王の詔勅案]

[朝鮮国王の詔勅案]
詔曰鉄道与鑛山係是人民之方便利益者也故我政府曽許鉄道合同于美法両会社而該合同内開該鉄道線路所需地段与建築屋宇地段及其他緊用地段並自我政府自費償価無所徵価於該両会社但現今我国財政未裕不能更弁地段自今頒令日至一年毋得準許鉄道合同于各国人民凡我大小臣民咸須知悉

(訳)
[朝鮮国の詔勅案]
詔曰、鉄道と鉱山は人民の方便と利益に関係することだ。 したがってかつてわが政府ではアメリカ・フランスの二つの会社に鉄道契約を許可して、その契約によって該当鉄道線路付設に必要とされる地段(*区域)と建築物地段およびその他重要な地段を初めからわが政府が慈悲で値を補償してその二つの会社には無償で用意したのだが、今日我が国の財政が豊かでなく再び用意することはできないから、今は頒布令が下された日から一年の間は各国人民に鉄道契約を許可しないこととする。 全ての大小臣民は全部これを知っておくこと。






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