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2020年03月29日16:44

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敷地内全面禁煙

■受動喫煙の規制逃れ? バーやスナック、例外施設に移行
(朝日新聞デジタル - 03月29日 14:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6026677

高齢者施設は、介護医療院と老人保健施設を除いて、一般オフィスと同様の
「原則屋内禁煙」扱いになります。
屋外での喫煙は非喫煙者が日常的に立ち入らない場所に指定すれば可能です。
また、屋内でも完全分煙設備を施した喫煙室を設ければ喫煙できます。
これは、高齢者施設が治療を目的とした場所ではなく、生活を主体とした場であるという考え方から出ています。
確かに、80歳、90歳の喫煙者に「健康のために禁煙しましょう」と言っても喫煙習慣を続けながらその年齢まで生きてきているという「事実」がありますからね。
ただ、喫煙者の介護を行う介護士が非喫煙者の場合に受動喫煙からどうやって保護するのかという問題は抱えています。
また、原則屋内禁煙は国が定める基準ですから、管理する法人がそれ以上に厳しい敷地内禁煙を施行することは妨げません。
私の所属する法人でも、グループ内に幼児施設(保育園等)が含まれることから従業員の条件を一律にするため、高齢者施設においても敷地内全面禁煙とすることが決められました。
この決定において、入居者、利用者の意向を聞くことなく一方的に決めたことについてはちょっと乱暴だなとは思っています。
高齢者については喫煙者がごく少数であるため、大きな影響はないと思いますが、従業員には一定数喫煙者がいて、こちらの影響の方が大きいかもしれません。
夜勤などの場合には施設内に12時間程度拘束されますが、4/1以降はその時間は喫煙が出来なくなります。
もちろん、施設の敷地を出れば喫煙は可能ですが、深夜帯に施設を離れることは困難ですし、施設職員が敷地の外で喫煙していることに対する近隣住民の反応もありますから、勤務時間中の禁煙を強いることになります。

将来こうした施設を利用することになる「今は若い」人たちはこれから喫煙できる施設なのか出来ない施設なのかを確認して入ることが求められることになります。



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