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2020年02月28日09:25

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選挙権は・・・?

■少年法の適用年齢「18歳未満」引き下げ、日弁連が反対する根拠は?
(弁護士ドットコム - 02月27日 15:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5988670

選挙権は18歳以上になれば与えられる。
つまり、現実として18歳になれば成人した、という事であろう。

だから、18歳以上になれば刑法が適用されるべきである。
今までは20歳以上だったが、それが18歳以上になる、ということだ。

全く整合性が取れていて、何も問題はない。
少年の犯罪に対して、甘い処分は禁物である。

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