mixiユーザー(id:6785066)

2019年03月25日11:09

49 view

18950202  NO2762  清国海関への仁川・釜山・元山三港税関貿易冊呈報に対する解明

18950202  NO2762  清国海関への仁川・釜山・元山三港税関貿易冊呈報に対する解明
http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&pre_page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=jh&types=o&synonym=off&chinessChar=on&brokerPagingInfo=&levelId=jh_006_0080_0030&position=-1
駐韓日本公使館記録 6巻   八. 外部往来 一   (3) [清国海関への参港税関貿易冊呈報に対する解明]
文書題目 (3) [清国海関への参港税関貿易冊呈報に対する解明]
文書番号
発信日 乙未正月初八日 ( 1895年 02月 02日 )
発信者 金允植 (*外部大臣)
受信者

(3) [清国海関への参港税関貿易冊呈報に対する解明]
敬復者我暦上年十二月十九日接准貴函内開参港貿易冊呈報清海関一節迅飭廃罷等因准此行飭総税務司在案旋十 於本月初六日 接拠 総税務司 柏来申 内開奉到
「開国五百参年十二月二十一日貴大臣関飭内開照得現接日本公使 井上函開案照貴国仁釜元参港税関原於毎参個前例月洎毎一年按期造具貿易冊呈報清国総税務司為例此本使向有所聞今経貴我両国同盟以与清国開戦乃聞該貿易冊仍照造報若果実有此事則貴国税関仍有隷属清国之観似此形迹洵属不合相応函達貴大臣核鑑迅将各口税関冊報清国総税務司一節即行廃罷以胎体統而符盟旨尤為切要併望如何処分之処覆示為荷等因准此査自頃廃約以来一応事体与前有異該税司之株守旧例大非攸宜庸特関飭仰貴総税務司査照転飭参口税司自本年起将所有貿易冊転報清海関之向例一律廃止倘或己経具報即行撤銷可也等因奉此査参関之通商貿易数目毎季結算一次竝於毎一年終総計其ノ数目情形彙訂成冊均係以英文訳漢文各刊印之向皆寄由上海造冊処代為刊印而徧与各国官商閱看於以咸知朝鮮之通商貿易情形而己朝鮮税関向係自主而自操其ノ税権幷無隷属他国之形迹即不能有所謂呈報之事理合備文申覆呈請貴大臣照験等因准
此査該総税務司所報各節確係実際毋須再論為此函復請煩貴公使査照可也耑此順頌 台祉
乙未正月初八日
金允植 頓





(3) [清国海関への三港税関貿易冊 呈報に対する解明]

拝啓 陰暦で昨年十二月十九日受け取った貴下からの書簡を見ると、仁川・釜山・元山「三港貿易冊子」を清国海関に提出することを迅速に閉止するよう措置せよとのことであったのでこれを総税務司にそのように措置するよう申しつけておきました。
ところがまた今月(*一月)六日総税務司ブラウンが報告してきたところによると、

「開国五百三年十二月二十一日貴大臣(*外部大臣 金充植)が送られた書簡を拝見すると
『只今日本の井上公使の書簡を受け取り拝見しましたが、これによると
“貴国の仁川、釜山、元山三港の税関でもともと一年間を毎三ヵ月ごとに四分期で処置した貿易冊子を作成し清国総税務司に提出することを慣例としていると以前から本使が聞いていたのだが、現在貴我両国が同盟して清国と争いを繰り広げている場合にいまだにこの貿易冊子を前例のまま作成して報告していると聞いた。万一このようなことが事実であるならばこれは即ち貴国税関が現在も清国に隷属しているという考えをそのまま維持していることとしてこれはまことに不合理なことである。このことについて書信を送るので貴大臣におかれては十分調査して見られ各港口の税関貿易冊子を清国総税務司に提出することを速やかに廃止するようにし、国家の品位を守り、また貴我両国の同盟の趣旨にも付合するようにすることが切実に要求されることであり、あわせてどのように処理されたかその処理された内容を回示していただきたい”
と言うことで、その時から清国総税務司への提出はこれを廃止することを約束したわけで、事態は当然変更されなければならないのだが、該当税務司たちが頑固に過去の前例のまま守っておりこれは非常に適切でない。
そして平素と違い特別にお知らせするのであるが、貴総税務司がこれを受け入れよく調査されてもう一度三港口税務司に知らせ、今年からは貿易冊子を清国海関に提出する過去の前例を一律的に廃止し、あるいはすでに提出したものがあるなら回収するのが良い。』

と言うことです。
そして上の叙述からわかることは、三税関の通商貿易数目を毎時節ごとに一次決算し毎年末に数目の情況を総計したものを一括して一冊にまとめすべて英文と漢文に翻訳して印刷刊行することでこのすべてを上海印刷所に依頼して印刷を代行するようにしたもので、これを各国の官吏と商人たちにだけ見せて朝鮮の通商貿易の情況をすべて知らせただけで、朝鮮税関は自主を志向しその税金徴収の権限を自ら執行しているのであり、併せて他国に隷属した行為をすることはなく、ましてや帝国税関に提出することはありえない。以上答書を差し上げ貴大臣が確認されることをお願いします。」

とのことでした。
上のような総税務司の答書を受け彼が報告した各項に目を通し、その言葉が確実に実際の事実と符合しており再論の余地がないので、答書を差し上げ煩わしいことですが貴公使におかれてはご確認を願いお幸せを祈ります。

[一八九五年] 乙未 一月三日
金允植 頓


(*特命全権公使 伯爵 井上馨 宛)











0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する