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2018年03月10日12:12

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コツンと追突したら「5000万円払え」 裁判所に提訴までした男の正体は…?

コツンと追突したら「5000万円払え」 裁判所に提訴までした男の正体は…?

「本当に信じられない感じです。あんなものでけがをするなんて、とても信じられないです」
東京地裁の法廷で、被告の男性はよく通った声で3人の裁判官に向かって答えた。原告席からは、その様子を憮然と見やる男性の姿があった。追突事故を起こし、5000万円を超える賠償訴訟を起こされた被告の男性は憤然としていた。(WEB編集チーム 三枝玄太郎)

 東京地裁の判決文などから当時の状況を再現してみる。

 平成23年10月6日午前9時36分ごろ、東京都足立区江北の高架下の都道で、千葉県松戸市のトラック運転手の男性(47)は4トントラックを運転していた。赤信号で停止したが、前に止まった軽トラックはなかなか発進しない。

 「パン」と軽くクラクションを鳴らした。軽トラックはゆっくりと発進した。男性(以後A)は嫌な予感がした。前を行く軽トラックの運転手はバックミラーでチラチラとこちらを見ている。後ろを振り返ることもあった。

 「クラクションに気を悪くしたかな」

 軽トラックはなかなか加速しない。時速は約30キロだった。ところが突然、前の軽トラックは急ブレーキを踏んだ。
Aさんは慌ててブレーキを踏んだが、前の軽トラックにぶつかった感触があった。

 「ちょっと勘弁して下さいよ」

 Aさんはトラックを降りて、前を走っていた軽トラックの運転手の男性(以後B)に向かって文句を言った。

 「勘弁して下さいよじゃないよ。冗談じゃないよ。今、当たっただろう」

 Bさんは運転席から動かずに言い返した。

 Aさんはしばらくして駆けつけた警察官からこうきかれた。

 「前の運転手さんが、何か上から物が落ちてきたって言うんだけど、そんなものあった?」

 「いえ、そんなものありませんでした」

 Bさんはしばらくしてパトカーの乗務員が呼んだと思われる救急車に乗って現場を去った。

 救急車に乗る前に名刺交換をした。

 Bさんの主張では、Aさんはその日のうちにBさんの携帯電話に電話を掛け、「けがをさせてしまってすみません。病院で待っていたのですが、会えませんでした」と謝罪した(Aさん側は否定している)。
とはいうものの、Aさんは楽観していた。なぜならトラックはナンバープレートが少し曲がった程度で、ほとんど無傷。Bさんの軽トラックの傷もわずかにバンパーの中央部がへこんだ程度。けがといってもどうということがないものだろう。

 ところが…。

 Bさんを原告とし、Aさんを被告とした東京地裁の民事訴訟で、Aさんが請求された賠償金額は何と5823万8412円。裁判までに、Aさんは652万5111円(任意保険から約200万円、労災休業給付から約450万円)を支払っている。これでも足りない、とBさんは主張したのだった。

 内訳は治療費など226万2840円、休業損害が5140万4769円に及んだ。

 これだけ高額な賠償金を請求した理由の1つはBさんの職業にあった。Bさんは東京都江戸川区や世田谷区などで3店舗のリサイクル店を営んでいた。ほかにもインターネットで電話注文を受け、現場での見積もり、作業員の手配、中古品の売買、各店舗の従業員や会計の管理なども行っていた。

 Bさんはこう主張した。

 「事故によって売り上げが急減した。長期間の通院を余儀なくされ、仕事に大いに支障を生じさせた」
だが、裁判が始まると、次々に不可解なことが分かってきた。

 確かにBさんはリサイクル業を営んでおり、東京都江東区にある52階建てのタワーマンションの51階に住んでいた。家賃は20万円前後の高級マンションだ。

 Bさんはなぜか東京国税局に対して提出した修正申告書を提出してきた。平成23年11月1日に修正したもので、同20年に遡っていた。また売り上げを集計した表も出してきたが、これはBさんが入力したものの、客観的な担保は何もないものだった。

 Aさんの弁護人は、(1)確定申告書の控え(2)平成20〜25年の総勘定元帳(3)請求書や領収書の控え−を出すようBさんに求めた。

 Bさんにとって決定的に不利な証拠があった。実はBさんは事故の前年の22年6月、タクシーに乗車中に事故に巻き込まれ、この事故でも計約5703万円をタクシー運転手や、事故の相手方の運転手に請求していた。

 Bさんはこの事故(第1事故)で1年半にわたり病院に通院していたが、今回の事故が起きたことを、第1事故で通院していた病院には隠していた。
さらにBさんは25年にもバイクを運転中にタクシーにぶつかり、後遺障害が生じたとして、計約500万円ほどの補償を得ていた。

 12年にも交通事故を起こしていた。

しかも事故の状況が深刻だったとして、マフラー部分が折れ、軽トラックの荷台後部のパネルを支える蝶番(ちょうつがい)が破損したとする、自分で撮影した写真を裁判所に提出していた。だが、警察が撮影した写真にはそのような傷は全くなかったのだ。

 また事故のため、Bさんはほとんど働けなくなったと主張したが、第1事故の通院先には医師に事故から1カ月半が経過したころには「仕事を始めている」と話していた。22年12月6日、江戸川区のクリニックで治療を受けた際には「土、日にトラックのクラッチを多用して脚を痛めた」と話していた。第一事故では1年半にわたり仕事ができなかったはずなのに、遅くとも1カ月半後には仕事に復帰した形跡があった。

 まだある。Bさんは今回の事故で運ばれた病院で「両側頭部痛、後頭部痛、腰痛、左脚関節痛、右上肢のしびれ」を訴えていた。だが病院では「画像上、明らかな外傷性変化はなく、腰椎の狭小を認めましたが、今回の事故での変化ではないようです」と診断していた。

しかも痛い部位は通院ごとに変わり一定しなかった。しかも受けた治療はほとんどがマッサージだった。

 最もBさんに不利に働いた事実は、そもそも急ブレーキを踏んだ原因となった落下物が警察の実況見分では見つからなかったことだ。Aさんも「そんなものは見ていない」と裁判所で証言した。

 杖をついて、いかにも大儀そうに証言台に立った原告のBさんは、Aさんの弁護士の追及にこう答えた。

 「私は軽トラック、相手は大型トラックです。もしぶつかったら自殺行為となるので、そんなこと(急ブレーキを踏むこと)をするはずがありません」

 弁護士の「なぜ落下物をあなたは確認しなかったんですか」との問いにも、「事故後は体が痛かったから動けなかったんです」と答えた。

 弁護士はなおも追及した。

 弁護士「しばらくの間、軽トラックは修理に出していませんが、なぜ出さなかったんですか」

 Bさん「今回の事故で第1事故の痛みが悪化し、それに加えて別の場所を負傷したので、体を動かすことができず、毎日療養に専念したため、修理どころではなかったからです。車は使う必要がなかったので、駐車場に置きっ放しになりました」

弁護士「今回の事故の後、通院先を変えましたね。なぜですか。担当医とそりが合わなかったのですか」

 B「そうです」

 だが、次の質問にBは答えられなかった。

 「今回の事故が発生して症状がひどくなったのに、第1事故で通院していた担当医に説明していないのはなぜですか」

 またBさんが事故後に軽トラックはエンストしなかったという答えを捉え、「ならばクラッチを踏んでいたんですね」と聞き、それにもBさんは「覚えてないです」と答えを変えた。

 通常、不意の事態が起きれば、急ブレーキを踏んだらエンストする。弁護士はエンストが起きなかったのは、自分で故意にブレーキを踏んだから、クラッチペダルを踏む余裕があったのではないか、と追及したのだ。



 東京地裁(谷口園恵裁判長)は今年1月、東京都足立区の追突事故に関して、「Aさんはこれ以上、賠償金を支払う義務はない」と原告敗訴の判決を言い渡した。

 それだけでなく「発生経緯に不可解なところがあると言わざるを得ない」とまで踏み込んだが、故意かどうかについては「故意(に急ブレーキを踏んだ)と断定することはできない」とするにとどまった。

あたり・ゆすり・たかり屋が失敗www 多分一度目の事故で味を占めたんだろう。
これだけじゃあなく、他にもBは、急ブレーキを踏み、あわや追突というようなことが
あったんじゃあない?こんな奴は免許を奪い取ったほうがいい。
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