また変な判決が最高裁判所で下されました。
最高裁判所の【戸倉三郎】裁判長ですね。
次の国民審査では罷免です。
私は×にします。
さてホテルの部屋の受信料、一ヶ月間、誰も利用客が
使用しない訳が無いと判断して一日でも部屋を利用したら、
テレビ一台を設置しているとカウントされるなら、
ホテルのどこかに一室のみテレビを設置「保管」して
宿泊客がテレビが観たいと申し出たら
貸し出し「レンタル」すれば良いと思います。
「日本の定跡」と言うサイトにアイデアが書いていますね。
http://norisu415.blog.fc2.com/blog-entry-2803.html
ホテルに宿泊して受信料を2重徴収する権利は無いし、
宿泊名簿は個人情報保護法で護られて勝手に開示は出来ないし、
室内を査察する権利も無いし、核心を突いていますね。
もしもホテルのテレビを【レンタル制】にしたら
設置しているのを調査員が実際に宿泊するかもしれないので、
テレビの前に利用方法の説明用紙を置いてレンタルが
不要なお客様はフロントまでお知らせくださいと
明示して糞真面目の宿泊客ならテレビは不要ですと
申し出たらテレビを撤去【廃止】すれば完璧だと思います。
未契約事業者も受信料 初判決
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4980101
ログインしてコメントを確認・投稿する