日本の旧民法では、素行の悪い息子に財産をやらない(相続させない)、親孝行な息子に財産を譲る(相続させる)ことができました。アメリカの民法はいまでもそうなっています。
ところが、GHQのマッカーサーが「アメリカの民法はおかしい。日本の民法はアメリカと同じでおかしい」と、この相続制度を変えてしまいました。
日本も、昔と同じように(米国と同じように)介護をしないなど親不孝な息子に財産をまったくやらない制度を復活させるべきだとおもいます。
同時に夫の父を介護した場合も相続を請求できる制度もすすめてほしいです。
■夫の父を介護、金銭請求可能に 遺産相続、法制審改正案
(朝日新聞デジタル - 01月16日 21:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4945955
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