mixiユーザー(id:11902495)

2017年08月22日10:16

120 view

公判前整理手続の意味

■殺人事件発生から2年、いまだ初公判開かれず…なぜ時間がかかってしまうのか?
(弁護士ドットコム - 08月22日 09:42)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4727699





当該記事本文記載の要素以外にも、

1 公判は被告人の人生を左右する重大なもの。
2 裁判所が決める「客観的事実」と「実際に起こったこと」の齟齬を防止すること。
3 裁判員にとっても都合(効率)がいい。

が挙げられると思う。


1に関しては、有罪か無罪(冤罪含む)で被告人の人生が全く異なったものになるということは容易に想像できるだろう。

2に関しては、「実際に起こったこと」に対する法的に適切かつ正当な処遇をすることが「公判」の存在意義であり、自身の判断が「客観的事実」として断定できる効力を持つ裁判所がが「実際に起こったこと」と大きく乖離する結論を出すことは避けなければならない。

3に関しては、予め公判における争点や論点を整理しておくことで法律の素人である裁判員の負担が軽くなる効果もあるだろうということは容易に想像できる。


従って、事件が凶悪(大規模・複雑)であればあるほど、公判に必要な手間暇がかかるのは当然である。

その意味で公判前整理手続は効果も意味もあると思う。
3 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する