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2017年06月30日10:40

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18941107 NO1425 軍の所用による薪・藁などの大徴発の執行のために

18941107 NO1425 軍の所用による薪・藁などの大徴発の執行のために
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駐韓日本公使館記録 3巻 八. 和文電報往復控 追加 (183) [義州にいる宣諭使・ 権濚鎭の 職権に関する件]

文書題目 (183) [義州にいる宣諭使・ 権濚鎭の 職権に関する件]
文書番号
発信日 七日午前十一時四十分発 ( 1894年 11月 07日 )
発信者 義州 今澤監督
受信日 七日午前十一時四十分発
受信者 書記官 杉村

(183) [義州にいる宣諭使・ 権濚鎭の 職権に関する件]

同 九日午後二時二十七分接
七日午前十一時四十分発
杉村 書記官
義州 今澤監督
軍の所用により、薪・藁などの大徴発を当義州付近で至急執行するため、専ら宣諭使にその職権を与えていただきたいことを、軍司令官より公使へ電報されている筈である。この件はもっとも急を要する事であるので御運びの状況を御示しただきたい。












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