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2017年04月20日01:03

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4月15日の行書問題

最近はこちらに来るときは
『まとめてどん状態』
ねえ(^▽^;)

◯一般常識の経済(政経・公民・現代社会)

1、社会福祉その1

ア、総人口における65歳以上の割合が7%以上の社会

ア、高齢化社会

イ、総人口における65歳以上の割合が14%以上の社会

イ、高齢社会

ウ、女性の生む子供の数が、減り続ける現象

ウ、少子化

エ、生活に困っている人に行う必要な援助のこと

エ、公的扶助

オ、民間企業の労働者とその家族を対象とした医療保険

オ、健康保険(健保)

カ、自営業者を対象とした医療保険

カ、国民健康保険(国保)

キ、20歳以上の60歳未満の主に自営業者、学生を対象とした年金

キ、国民年金

H25

◯一般知識の個人情報保護ーレベル2

2、個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 行政機関情報公開法 *1 では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
2. 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
3. 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。

(注)
*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律


こたえ
『1』
行政機関情報公開法第5条1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは原則として不開示情報である(行政機関情報公開法第5条1号)。

H20

◯一般知識の社会ーレベル2

3、日本の社会保障制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の四つの柱から成り立つとされている。
イ、医療保険は、民間の給与所得者などを対象とする健康保険、農業・自営業者などを対象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険などに分立している。
ウ、生活保護の受給者については、生活保護による給付があるため、介護保険の被保険者にならない制度がとられている。
エ、介護保険法では、介護サービスを利用する際の利用者負担として費用の1割を負担する原則がとられているが、市町村の条例によってこの負担割合を増減することができる。
オ、年金保険の財源調達方式について、かつては賦課方式を採用していたが、制度改正により、しだいに積立方式に移行している。

1、ア・イ 2、ア・ウ 3、イ・エ
4、ウ・オ 5、エ・オ


こたえ
『1』
妥当である。
社会保障制度は、一般に社会保険(医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険)、公的扶助(生活保護)、公衆衛生(医療 、感染症対策、食品衛生、水道、廃棄物処理)、社会福祉(老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉)の四つの柱から成り立つとされている。
もっとも、社会保障制度審議会(現:経済財政諮問会議・社会保障審議会)の分類では、老人保健(現:後期高齢者医療制度)を分けて扱っており、また、広義では恩給、戦争犠牲者援護を加えることもある。

イ.妥当である。
医療保険は、民間の大企業被用者などを対象とする組合健康保険、中小企業被用者などを対象とする政府管掌健康保険、農業・自営業者などを対象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険、船員を対象とする船員保険などに分立しており、加入医療保険の違いによって保険料負担の差が生じている。

H22

◯商法の会社法ーレベル4

4、持分会社に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められている。
2. 持分会社の社員の持分は、株式会社の株式とは異なり、一人一持分であって、細分化されたものではなく、内容が均一化されたものでもない。
3. 持分会社は、会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、原則として、社員各自が当該会社の業務を執行し、当該会社を代表する。
4. 持分会社の社員は、株式会社の株主とは異なり、退社による持分の払戻しが認められているが、当該社員の責任を明確にするために、登記によって退社の効力が生じる。
5. 持分会社が会社成立後に定款を変更するには、株式会社の場合とは異なり、原則として、総社員の同意を必要とする。


こたえ
『4』
4.誤り。
会社法第606条1項、3項
持分会社の社員の任意退社では、やむを得ない事由があるときを除き、原則として、六箇月前までに持分会社に退社の予告をし、事業年度の終了の時において退社をすることができる(会社法第606条1項、3項)。

この場合において、退社の登記をしてないと、そのまま会社の債務を負い続けるなど、債務の責任に影響を及ぼすことになるが(会社法第612条1項)、登記が退社の効力発生要件になっているわけではないため、効力自体は予告した当該事業年度の終了の時に生じる。

H18

◯行政法の国家賠償法―レベル4

5、国家賠償法1条による賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の立場に照らして、妥当なものはどれか。

1. 公立学校のプールにおける飛込みで事故が起きた場合、国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」を意味するから、国家賠償法1条は適用されず、民法上の不法行為として損害賠償を求めることになる。
2. 警察官でない者が、公務執行中の警察官であるかのような外観を装い、他人を殺傷した場合、当該被害者ないしその遺族は、いわゆる外形理論により国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めることができる。
3. 国会議員が国会で行った発言によって他人の名誉や信用を害した場合、憲法51条により国会議員の法的責任は免責されるため、被害者は国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない。
4. 消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合、失火責任法が適用されるため、被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない。
5. パトカーが逃走車両を追跡中、逃走車両が第三者の車両に追突し、当該第三者が死傷した場合、被害者たる第三者の救済は、国家賠償法1条による損害賠償ではなく、もっぱら憲法29条に基づく損失補償による。


こたえ
『4.正しい。
最判昭和53年7月17日
消防職員の消火ミスに係る火災の再燃について判例は「公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法四条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」としている(最判昭和53年7月1日)。

H22

○行政法の国家賠償法―レベル2

6、道路の設置管理に関する国家賠償についての次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものはどれか。

1. 国家賠償の対象となるのは、道路の利用者の被害に限られ、沿道住民の騒音被害とについては、道路管理者は、賠償責任を負わない。
2. 土砂崩れによる被害を防止するために多額の費用を要し、それについての予算措置が困難である場合は、道路管理者は、こうした被害についての賠償責任を免れる。
3. 道路上に放置された故障車に追突して損害を被った者がいたとしても、道路自体に暇疵があったわけではないから、道路管理者が賠償責任を負うことはない。
4. ガードレールの上に腰掛けるなどの通常の用法に即しない行動の結果生じた損害についても、道路管理者は、賠償責任を負う。
5. 道路の欠陥を原因とする事故による被害についても、道路管理者は、それを原状に戻すことが時間的に不可能であった場合には、賠償責任を負わない。


こたえ
『5』
5.正しい。
最判昭和50年6月26日
「県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになっていた場合であっても、それが夜間、他の通行車によって惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であったなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかったというべきである。」(最判昭和50年6月26日)

H21

○行政法の国家賠償法―レベル3

7、権限の不行使と国家賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

1. 宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたとしても、当該免許制度は業者の人格・資質等を一般的に保証するものとはにわかに解しがたく、免許権者が更新を拒否しなかったことは、被害を受けた者との関係において直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。
2. 医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、監督権者が当該被害の発生を防止するために監督権限を行使しなかった不作為は、不作為当時の医学的・薬学的知見の下で当該医薬品の有用性が否定されるまでに至っていない場合には、被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。
3. 国または公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
4. 鉱山労働者を保護するための省令が後に科学的知見に適合しない不十分な内容となったとしても、制定当時の科学的知見に従った適切なものである場合には、省令を改正しないことが、被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。
5. 犯罪被害者が公訴の提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないので、検察官の不起訴処分は、犯罪被害者との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。


こたえ
『4』
4.誤り。
国家賠償法1条1項
省令制定当時の科学的知見に従った適切なものであっても、その後に科学的知見に適合しない不十分な内容となれば、その権限を直ちに行使して省令を改正しなければ、被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

H19

○行政法の多肢選択式ーレベル

8、処分取消訴訟に関する次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
 処分取消訴訟を提起しても、そもそも、訴えそれ自体が訴訟要件を満たす適法なものでなければならないことはいうまでもない。しかし、訴えが仮に適法なものであったとしても、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできないから、そのような違法事由しか主張していない訴えについては、[ ア ]が下されることになり、結局、原告敗訴ということになる。さらに、処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合においては、一定の条件の下、[ ア ]がなされることがある。このような判決のことを、[ イ ]というが、この場合、当該判決の主文において、当該処分が違法であることを宣言しなければならない。このような違法の宣言は、判決主文において行われることから、その判断には[ ウ ]が生ずる。
 取消判決がなされると、当該処分の効果は、当然否定されることになるが、その他にも取消判決の効力はいくつか挙げられる。例えば、申請の拒否処分が取り消された場合、当該拒否処分を行った行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。このような効力を[ エ ]という。

1、棄却判決 2、公定力 3、拘束力 4、却下判決 5、義務付け判決
6、自力執行力 7、事情判決 8、差止判決 9、遡及効
10、無効確認判決 11、既判力 12、確認判決 13、中間判決
14、不可変更力 15、規律力 16、違法確認判決 17、認容判決
18、不可争力 19、対世効 20、将来効


こたえ
アの1の棄却判決→イの7の事情判決→ウの11の既判力→エの3の拘束力

ア:1(棄却判決)
却下判決と悩むところであろうが、訴えが不適法であるとして請求内容についての判断に立ち入らないのが却下判決である。
そして、空欄[ア]の前には、「訴えが仮に適法なものであったとしても、」とあるため、空欄[ア]には「棄却判決」が入るのが分かる。

イ:7(事情判決)
事情判決とは、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときに請求を棄却する判決である(行政事件訴訟法第31条1項)。
そして、空欄[イ]の前では、このことを説明しているため、空欄[イ]には「事情判決」が入ることが分かる。

ウ:11(既判力)
既判力とは、当事者は後の裁判で同じ事を争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力のことで、民事訴訟法114条では「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」としている。
また、事情判決は、主文で違法を宣言しなければならないため(行政事件訴訟法第31条1項後文)、既判力が生ずる。
そして、空欄[ウ]の前後では、このことを説明しているため、空欄[ウ]には「既判力」が入ることが分かる。

エ:3(拘束力)
取消訴訟判決の拘束力の規定として、行政事件訴訟法第32条2項では「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」と定めており、つまり、行政庁に判決の趣旨に従い行動させ、同一処分の繰り返しを禁止させる効力のことである。
そして、空欄[エ]の前では、このことを説明しているため、空欄[エ]には「拘束力」が入ることが分かる。


H17

◯民法の債権ーレベル

9、債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当でないものの組合せはどれか。

ア、著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明した場合において、無資力であるBがその意思表示に要素の錯誤があることを認めているときは、Bみずから当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤による無効を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。
イ、債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産をBに引渡すことを請求することはできるが、直接自己に引渡すことを請求することはできない。
ウ、不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。
エ、AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、その建物の引渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権原なく占有してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全するためにBに代位して、Cに対して建物の明渡しを請求するときは、Aは、建物を直接自己へ引き渡すことを請求することができる。
オ、自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を保全するために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかかわらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。

1. ア・ウ  2. ア・エ  3. イ・エ 
4. イ・オ  5. ウ・オ

イをみつけたら早かったな(^^)

こたえ
『4』
イ.誤り。
大判昭10年3月12日
代位債権者は代位権の行使の目的を達成するために、債務者に引き渡すべきことを請求することができるほか直接債権者自身に引き渡すことを請求し得る(大判昭10年3月12日)。

オ.誤り。
この判例で問題となった保険契約は任意保険に関する事案であり、いわゆる自賠責保険(強制保険)の場合は、直接請求が認められている。また、任意保険についても、近時は保険約款の改定等をうけて、損害賠償請求権の額が判決等により確定しているなど特定条件の下に、被害者からの直接請求が認められる傾向にある。

H25

○民法の債権ーレベル3

10、詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1. 遺産分割協議は、共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であるが、相続人の意思を尊重すべき身分行為であり、詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする法律行為にはあたらない。
2. 相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。
3. 離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。

10
こたえ
『2』
2.妥当である。
民法424条
「相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である

H21

○民法の債権ーレベル3

11、A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償できるが、もしCが無資力のときは、Bに対して30万円の求償をすることができる。
イ、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。
ウ、DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ、DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
オ、A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・エ
4. ウ・エ  5. ウ・オ

11
こたえ
『3』
イ.妥当でない。
Aは、B、Cに20万円ずつ求償することはできない。

エ.妥当でない。
ここでは、DはAに対してのみに行なった相対的連帯免除であるから、Aは、20万円の分割債務となるが、B及びCは依然として60万円ずつの連帯債務を負っていることになる。
0 4

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