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2017年02月19日11:51

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憲法違反だ。公務員は末端に至るまで憲法99条で命令されている。

■PKO全日報、電子データで見つかる 野党追及の構え
(朝日新聞デジタル - 02月18日 18:58)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4439109

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


第九十八条 第一項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

要するに、憲法に反する法律には従うなといっているのだ。
自衛隊法であろうとどんな特定秘密保護法であろうと。憲法に反する法律は無効だから従ってはならないと命令しているのだ。

最高裁判所というのは、本当の意味での最終判断ではない。
国家権力のさらに上に、主権者人民の主権(政治を最終的に決定する権利)があるのだ。
裁判所の確定判決というのは、国家権力側の、三権分立の一つ、司法での、確定判決ということであって、こんなもの、国民の主権の判断の下にあるのだ。
主権者人民がそんなものは、憲法に反していると思えば従ってはならないのだ。
法律もそうだ。国民は法律をまもれなどと、我が国の憲法は一言も書いてない。
憲法は人民が国家を縛ったものであり、人民は憲法で、公務員はこの憲法を守れと縛っているのだ。
縛った側の国民が、なんで憲法に反する法律や命令や判決に従うのだ。
すなわち、憲法は、国民を縛ってはいない。かつ、憲法は、国民はこの憲法に反する法律や命令や判決には従うなと忠告しているのだ。

その原理を主権者人民は理解する必要がある。難しくはない。
近代憲法を持つ主権者人民なら、大人から子供まで、だれもが血肉化していなければならないことだ。


近代憲法というのは、近代社会契約に立脚している。

近代社会契約の要旨は
1.【国家は人民が作った】。(←天皇が作ったのではない。そんな神話などもってのほかだ。)
2.【人民が人民の自然権を守る為に】、人民が国家を作った。
3.【国家権力は人民が国家に信託(信じて与えた)した】
4.【国家の目的(人民の自然権を守る)を実現する為に】、人民が強大な国家権力を国家に信託したのだ。(←国家権力が主権者人民の自然権を守るという目的をもたないなら、いつでも主権者人民ははがせる。信託など取り消せる。国民が主人だ。)
5.【主権(政治を最終的に決定する権利)は人民にある。】
6.【憲法は、人民が国家に約束させたもの。(人民が国家を縛ったものが憲法)】
7.【立憲主義とは、この憲法を守って政治をする】という国家権力の側の誓いだ。
(それは、国家がこの憲法を守らなければ、信託を取り消せという主権者人民の側の矜持でもある)
8.もし国家権力が、主権者人民の自然権(基本的人権)を守らない、そんな正しい目的から逸脱した国家権力なら、【抵抗権の行使】をして、【国家権力を刷新、一新】しなければならない。
9.【選挙は通常の抵抗権の行使】だが、【非常時には革命権の行使】をして、資格なき国家権力を一新しなければならない。抵抗権の行使も、革命権の行使も、democracy(人民支配、人民主権の実現を意味したことば)そのものだ。
10.【democracyとは、デーモス(人民)によるクラトス(権力、支配)のこと=人民支配、人民主権の実現を意味するもの】であり、多数決のことではない。
多数決はdemocracyを実現するための、一つのツール(道具)に過ぎない。
(←ちなみに議会制民主主義などというのは、democracyのことではない。多数決の一つの形態に過ぎない。democracyからファシズムが生まれるなどというのは間違いだ。
多数決からファシズムが生まれることもあるのであって、人民支配、人民権力が、人民支配でないとか、人民権力でない、などという対極など生みようがない。)



憲法システムを破壊する超ど級の国家犯罪は、法律ではなく、憲法で、すなわち、この憲法99条によって、裁けるのだ。学校で教えないだけだ。御用学者が敷衍しないだけだ。本当は知ってる人はみんな知っているのだ。口を閉ざしているのだ。
それが憲法99条だ。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法システムを破壊する国家権力者に対しては、憲法99条で裁かねばならない。
(本当は、憲法99条などなくても、近代社会契約の国家の定義そのもので、裁ける。
憲法99条は、ダメ押しに過ぎない。)
国家公務員の最高刑罰を類推解釈で適用すれば十分だ。


多数決で議会を制し、そこでどんな法律を作ろうとも、近代社会契約の近代憲法や、その法哲学に反逆した行為は無効なのだ。
立憲主義を破壊した安倍晋三はもとより、国家権力の犯罪者であり、
自公政権の大臣、現・裁判官の多くは、国家犯罪者に該当する。最高裁判所事務総局は言うまでもなく犯罪者集団だ。
憲法99条により裁くべき存在だ。、

憲法における裁判所の判断、確定判決というのは、
こうした近代社会契約の憲法の土台の考え方に従ったものだ。
ようするに、人民が国家に信託した国家権力の一つであり、
その司法権力による判決が不当だと主権者人民が主権に基づいて判断したなら、
国家の目的に反する、主権者人民の自然権を守ることに反する、と判断したなら、
そんな最高裁判決などというのは、人民の主権の前に無効なのだ。
国家権力の上に主権者人民の主権がある。
主権とは政治を最終的に決定する権利だ。
国家とは、人民が作ったものであり、人民の自然権を守るために人民が作ったものであり、
国家権力とはそのために人民が国家に信託したものであり、
人民の自然権を棄損する資格無き国家権力は、抵抗権、革命権の行使でリセットし、
新たに国家権力を信託すればいいだけだ。
そうしなければ、人民の自然権たる基本的人権は守れない。国家の意味がない。


「自衛隊員を含むすべての公務員は規則や法律に従え」などと、憲法は一言も言ってない。
「この憲法に反する法律や命令には従うな」と憲法は書いているのだ。

なぜ、自衛隊員や、防衛省職員は、この憲法に従わないのだ。
国家公務員の資格がない。
資格なき国家公務員だ。
国家犯罪である。

国民は、なぜ、でたらめな法律や判決に従うのだ。
そんなものに従えとは憲法は一言も国民を拘束していない。
そんな憲法に反する法律に従うなと、国民が国家権力に、公務員に約束させているのだ。
いうまでもなく、国民は憲法で縛られはしない。縛っている側だ。縛っている側 、国家に約束させている側、主権者が、なんで、憲法に反する法律に従うのだ。
「この憲法に反する法律に、国民は従うな」ということだ。それが近代憲法である日本国儒憲法の精神だ。

日本国人民は、戦後初めて憲法を持ったのだ。
明治憲法など、あんなものは正しい意味での憲法ではないのだ。
主権者が天皇ひとりで、国民は主権者天皇の言うがままに支配されるなどというのは、こんなもの、近代憲法ではない。


日本国人民は、
そして、日本国人民の自然権たる基本的人権を守るために国家権力を信託された公務員は、この憲法を守れと命令されている。

なかでも、天皇、大臣、国会議員、裁判官らは、憲法99条の公務員職名を名指しで、この憲法を守れと命令されている。


この国の国民は、近代社会契約の国家の約束定義を全く理解していない。
国家は人民が、人民の自然権を守るため【今様に言えば、人民の自然権たる基本的人権を守るため】につくったものであり、
主人は、国民であり、
公務員は主権者国民の召使い。天皇も公務員。
大臣も、裁判官も国会議員も霞ヶ関の役人も、主権者国民の召使い。
この憲法に反逆する公務員は資格なき召使である。
抵抗権、革命権の行使を以て、一新しなければならないところに、とうに日本国人民は達している。

(了)

【関連日記】
共謀罪が成立したら、基本的人権もdemocracyも破壊される。近代が終わる。暗黒の中世への逆戻りだ。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1958579535&owner_id=38378433

【関連情報】
平和革命 索引集【未定稿】
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6172614&id=81348677



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