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2017年01月21日01:35

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1月20日の行書問題その2

やり方かえたらなかなかハードね。

H23

○憲法の国会ーレベル4

11、憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、と定める。この「全国民の代表」に関わる次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.これと同様の定式は近代憲法に広く見られ、大日本帝国憲法でも採用されている。
2.この定式は、近代の国民代表議会の成立に伴い、国民とその代表者との政治的意思の一致を法的に確保する目的で、命令委任の制度とともに導入されたものである。
3.政党は国民の中の一党派であり、全国民を代表するものではないため、議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されないものとされている。
4.議員は議会で自己の信念のみに基づいて発言・表決すべきであり、選挙区など特定の選出母体の訓令に法的に拘束されない、との原則は、自由委任の原則と呼ばれる。
5.選挙は現代では政党間の選択としての意味を持つため、現行法上、議員は所属政党から離脱した時は自動的に議員としての資格を失うものとされている。

11
こたえ
『4』
妥当である。
「全国民の代表」の意味の通説は、国会は、それを構成する議員が特に選挙によって選ばれるということによって、民意を忠実に反映するべき機関であり、議会を構成する議員は、選挙区などの選挙母体の代表ではなく、全国民の代表であり、議員は議会において自己の信念のみに基づいて発言・評決し、選挙母体の訓令には拘束されないこと(自由委任の原則)を意味するとされる(政治的代表)。

H23

○憲法の法の下の平等ーレベル2

12、次の文章は、衆議院議員選挙の効力を争った、ある高等裁判所判決の一節である。当時の公職選挙法別表に定められた選挙区への定数配分については、先の総選挙に関し、最高裁判所が、客観的には違憲状態であるが、なお選挙時には改正に必要な合理的期間を徒過していなかったことを理由に、合憲判断を下していた。高裁判決では、こうした状態の下で解散総選挙が行われた事案に関して、憲法判断が求められている。そこで扱われた問題を論じた文章として、妥当なものはどれか。

  被告は、本件選挙は内閣の衆議院解散権の行使によるものであるところ、このような選挙については、投票価値の較差を是正したうえでこれを行うかどうかは立法政策の問題である旨主張する。
  本件選挙が内閣の衆議院解散権の行使に基づくものであることは公知の事実であるが、前記の較差是正を行うべき合理的期間は、選挙権の平等を害するような較差を生ぜしめる議員定数配分規定がその間において改正されることを合理的に期待しうるに足る期間なのであるから、右期間が経過した以上、右規定は憲法に違反するものといわざるをえないのであり、右期間経過後に行われる選挙の効力については、それが内閣の解散権の行使によるものであつても、法律上他の事由に基づく選挙と異なつた取扱いをすべき理由はない。その結果として内閣の解散権が事実上制約されることが起こりうるとしても、それは事柄の性質上やむをえないことであり、以上とは逆に、内閣の解散権を確保するために違憲の選挙法規の効力をあえて承認するような法解釈をとることは、本末を転倒するものとのそしりを免れないであろう。

1.この判決は、内閣の解散権行使の前提として、衆議院での内閣不信任決議案の可決が必要的だ、という立場にたっている。
2.内閣の解散権行使の結果行われた総選挙について、その無効を争う選挙訴訟は三審制であって、本件は控訴審判決である。
3.この判決は、政治上の必要があれば、本件のような事案で内閣が解散権を行使しても総選挙は適法だ、という立場にたっている。
4.本件訴訟は、公職選挙法の定める選挙訴訟として行われているので、いわゆる機関訴訟の1形態と位置づけられるものである。
5.この判決は、現時点ではすでに改正に必要な合理的期間を徒過しており、判例によれば当該議員定数配分規定は違憲だ、という立場にたっている。

12
こたえ
『5』
妥当である。
この判決では「合理的期間は、選挙権の平等を害するような較差を生ぜしめる議員定数配分規定がその間において改正されることを合理的に期待しうるに足る期間なのであるから、右期間が経過した以上、右規定は憲法に違反するものといわざるをえない」としているため、本肢は妥当である。

H19
今度はH19に戻ってみました(^^)/

○憲法の多肢選択式ーレベル

13、次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
 「公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する[ ア ]に不平等が存し、あるいはその後の[ イ ]の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお、一般に[ ウ ]性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の[ ウ ]的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。
 もつとも、制定又は改正の当時合憲であつた議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は[ イ ](この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の[ イ ]の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つた場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される[ ウ ]的[ エ ]内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。」

1、羈束 2、数量 3、地域 4、人事 5、権力
6、価値 7、人工 8、結果 9、票決 10、厳格
11、期間 12、効果 13、機関 14、囲繞 15、合理
16、関連 17、人口 18、明確 19、要件 20、秩序

13
こたえ
アの6の価値→イの17の人口→ウの15の合理→エの11の期間

ア:6(価値)
多くの議員定数訴訟の争点はいわゆる1票の格差問題であるが、これは、形式的に1人1票の原則が貫かれていても、選挙対象の区域ごとの人口数によってその価値に差が生じ、価値が高い者は、実質的に複数票を有するのと同じ状態となってしまうため、これが投票価値の不平等として問題視されるというものである。

この判決もこのことが争点の中心になっているものであり、空欄[ア]の前後に「投票の有する」「不平等」という言葉があるため、空欄[ア]には「価値」が入ることが分かる。

イ:17(人口)
1票の格差問題では、選挙区間の議員一人当たりの人口が多ければ1票の価値は低くなり、逆に少なければ1票の価値は低くなる(基本的に人口の多い都市圏では、1票の価値が低い傾向にある)。

仮に1度同じ価値にしたとしても、その後の人口の異動によって価値の違いが生じることになる。

この1つ目と3つ目の空欄[イ]の前後には「その後の」「異動」という言葉があるため、空欄[イ]には「人口」が入ることが分かる。

ウ:15(合理) エ:11(期間)
この抜粋部分は、いわゆる合理的期間論を述べたものであるが、この考え方を簡潔に言うと、一票の格差が一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達し(=不平等状態)、それが合理的期間内に是正されないときに初めて違憲という判断がなされるというものである。

この最後の2行は、まさにこのことの核心にあたることが書かれているため、空欄[ウ]には「合理」、空欄[エ]には「期間」が入ることが分かる。

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