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2016年08月29日14:44

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当該被疑者達の主張が認められる可能性は低い

■容疑の少年ら「殺すつもりなかった」 埼玉の16歳殺害
(朝日新聞デジタル - 08月29日 12:12)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4165804





確かに逮捕容疑は殺人罪だが、検察官が起訴する場合、罪名が殺人ではなく、傷害致死罪になる可能性はある。

しかし、当該事件における当該記事およびその他の記事をみると、当該容疑者達が犯行に及んだ際の動画や犯行の詳細を知人にメール等で伝えている等の確たる物的証拠となり得るものが残されているとのことであるから、これらの証拠があれば、殺意を客観的または法的に認定し殺人罪で起訴することは決して困難ではないと思われる。

特に「未必の故意」は「殺してやる」とする積極的な殺意でなくとも、「被害者が死んでしまっても構わない」とする消極的なもので足りるから、物的証拠から判断して、殺意そのものが認められる可能性は大いにあると推測するし、当該被疑者達全員の殺意が認定できないという可能性は低いと推測する。

個人的には当該事件におけるその他の記事で報道されている「1時間以上殴り蹴り、被害者が泡を吹き痙攣し、その後被害者の下半身を埋めて顔を川に押し付け、結果被害者が溺死する」という一連の流れが事実であるならば、少なくとも未必の故意が成立し傷害致死罪ではなく殺人罪に該当するのではないかと考える。

よって、当該被疑者達の「殴ったが殺すつもりはなかった(上記行為が事実ならば、1時間以上殴り蹴り、被害者が泡を吹き痙攣し、その後被害者の下半身を埋めて顔を川に押し付け、結果被害者が溺死したが、殺意はなかった)」とする主張が通る可能性は低いと思う。
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