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2016年07月29日12:13

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私見

■天皇陛下、来月にも「お気持ち」=8日軸、表明へ宮内庁調整
(時事通信社 - 07月29日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4117188





−記事概要(主に第2段落・第4段落)−
陛下が生前退位の意向を宮内庁関係者に示したことは7月13日に判明。退位には皇室典範改正などが必要で、同庁は天皇の国政への関与を禁じた憲法との関係から、意向が示されたことを公式には否定しているが、陛下の考えが国内外に広く伝わった方が望ましいと判断。政府と協議した上で、終戦の日の前に表明に踏み切る方向という。

皇室典範は天皇の退位を認めておらず、典範改正や新法制定が必要となる。表明に当たり、皇室制度の改正を求める政治的発言とならないよう、退位という言葉や直接的な意向への言及は避けるとみられる。 


−要点−
1 天皇は生前退位をしたい
2 皇室典範はそれを認めていない
3 天皇の意向を実現するためには皇室典範の改正または新法制定が必要
4 天皇が自身の制度や皇室典範を改正してくれと主張することは政治的発言になる
5 それは憲法が禁止している(憲法第4条)

−疑問−
1 では天皇は自らの制度(その中でも自分の将来(余生))について何も主張できないのか?
2 つまり、その部分の主張も国政の範囲内であるということなのか?
3 では、すべては国会と内閣の些事加減(気分次第)ということなのか?

−私見−
上記を認めないことは人道的に考えて妥当ではない。
つまり、疑問1に関しては国政の例外としても差し支えない。
確かに皇室典範第4条には「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と記載されていて、この「崩じ」とは「高貴な人が死ぬこと」を指す。
しかし、この場合の「死ぬ」とは「生命活動の停止(肉体的)」という意味だけでなく「精神的および天皇の国事行為が満足に遂行できなくなる」という意味も含まれるのではないかと考える。
すなわち、この場合の「死ぬ」とは「天皇が天皇として満足(十分)に職務を遂行できなくなること」と解釈しても差し支えないのではないか。
とすれば、天皇が生前退位を申し出たとしても、その理由が健康上のものであるから合理的であり事実として天皇の健康状態が万全ではないのならば、皇室典範改正または新法制定することなく、天皇の意向を最大限尊重し実現に向けて迅速に対応することは可能なのではないかと考える。

一方でこれを認めないということになれば、結局は「天皇は日本の象徴(顔)であると同時に国会と内閣の道具に過ぎない」ということになってしまわないだろうか。
そして、「天皇の命がある限り即位はない」となり、つまりは「天皇の健康状態は関係ないから、病気だろうがボケだろうが公務は行ってもらうということ」ということになり、これは日本国の象徴に対する適切な扱いとは言えないのではないか。

天皇は確かに一般市民と異なる方や制度によって扱われるが、命ある生き物としては一般市民と何ら変わるところはないから、命・健康に関する部分は一般市民と同様最大限尊重されて然るべきであるとは思う。


以前の日記(天皇の運転免許更新講習の記事)において私は天皇に対して、一般市民と同等に扱うならば、一般市民を対象とした法令も当然に天皇に適用されるという内容の日記を書いた。

その趣旨は天皇と言えども我々一般市民と同等に扱うべきだというものだったが、今回も根本的な趣旨は変わらない。
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