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2016年05月31日07:13

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一人親方は実質60万人どころではあるまい。

■厚生年金逃れ、国の想定以上 建設業・ごみ収集員も
(朝日新聞デジタル - 05月30日 10:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4017271

●【一人親方は実質60万人どころではあるまい。】

「雇用形態別役員を除く雇用者の推移http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/pdf/2016_1.pdf
(労働力調査(詳細集計) 平成28年(2016年)1〜3月期平均(速報)結果)
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(拡大図↓)
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派遣されてくる派遣社員といってもいろいろだ。仕事のある時もない時も給料を払うなどという正当な扱いをしているところは、まずあるまい。あってもそれは仕事が常に継続しているような場合の中のごくごく恵まれた人びとだろう。

基本的に仕事がある状態でなければビジネスとして成り立たないから。

元請から見れば派遣会社から派遣されてきた派遣会社の社員であっても、送り出す派遣会社から派遣社員を見れば、その人を仕事のある時は使うが、ない時は「自宅待機せよ」=「霞食って生きてろ、お前の生活など知ったことか」。
この世に存在してない人間に即座にカウントされると言う存在。

要するに人間ではなく物なのだ。
だから派遣社員を派遣してもらう側は、借り上げという言葉をつかうところがある。
毎日食べて着て雨露しのいで家族を養う必要のある人間を想定する言葉ではない。必要なら使う、必要でないときはこの世に存在してない物なのだ。


人間はその間も生きて行かねばならない。借金してでも。
仕事が切れた時には。

このタイプが、派遣労働者にも、契約社員にも、嘱託にも、無論アルバイトパートにも当たり前のように存在しているのが現状だ。

これが実情だ。

非正規労働者2007万人。 このほとんど(亭主の扶養家族でもない限り)が、良くて仕事のある時だけ生きてる人間で、ない時は霞食って生きてる人間で無論社会保険など縁のない存在だろう。
これが日本の実情だ。
破壊されている。

【了】

<追記>
国家は何の為に作ったのか、国家は誰が作ったのか、義務教育を終えてきてこれを理解している日本人は皆無と言っていい状況だ。なぜか。教えないからだ。

国家は、人民(people)が作ったのだ。
何の為に。→人民(people)の基本的人権(生きる衣食住は、無論基本的人権だ。裸で生きられない。食べなきゃいきられない。屋根のある家に住まなきゃ生きられない。犬や猫でも屋根つきの家で生きている。人間は、人間として幸福に生きる権利があるのだ。)、この基本的人権を守るために、個人個人では守れないから国家を作って国家に基本的人権を守らせようとしたのだ。
これが、近代社会契約の国家の定義だ。

どこに、基本的人権などという決まりが、物理法則のように、科学法則のように、事実としてあるのだ。そんなものは人間が勝手に言いだしたものでこの世の法則ではない、などという意見がある。
その通りだ。人間は約束定義したのだ。それが社会契約だ。この約束定義がなければ、人間が基本的人権という天賦人権を、自然権を想定して得られる、幸福な人間らしい生き方ができない。だから、こういう考え方、(自然権たる基本的人権=天賦人権)を正しい事、正当な事と認めましょう、ということを約束定義したのだ。そして、国家は人民がその基本的人権を守るために作った、これも、国家の約束定義だ。社会契約とは約束定義だ。

この国家の約束定義を根幹にして、種々の約束定義を作り、
人類史は近代市民革命以来、その約束定義を継承して来て現在があるのだ。
近代憲法たる日本国憲法もある、
世界人権宣言もある、
世界の人々が鸚鵡返しの様にdemocracy、democracyというそのdemocracyもあるのだ。democracyは多数決の事ではない。この国家の定義を根幹として、そのような国家の属性のひとつの制度だ。すなわち、ギリシャ語のデモス(民衆)によるクラトス(支配)、人民支配のことだ。
多数決は、democracy(人民支配)を実現する可能性のある一つにツールに過ぎない。多数決で決めてもその中身が、国家に基本的人権を守らせる内容のものでなければ、democracy(人民支配)ではない。

人類が近代市民革命以来、継承して来た約束定義には人民主権もあるのだ。
主権とは、人民が政治を最終的に決定する権利があるとする約束定義だ。
最高裁判所にも、内閣総理大臣にも、主権はないのだ。国家の仕事を正当化どうか判断するのは、最終的に政治を決定する権利のある、国家作った国家の主人、基本的人権を守るために国家を作った人民に主権がある。

三権分立も、国家権力の定義も、憲法の定義も、立憲主義の定義もあるのだ。

憲法とは国家権力を縛るものだ。
国家権力を人民が国家に与えたのは、国家に仕事をさせるためだが、暴走するといけないので、憲法で国家は国民に約束させられたのだ。それが憲法だ、憲法は国民が国家に約束さて国民が国家を縛ったものだ。

その憲法を守るのが立憲主義だ。

安倍晋三は、憲法を守らないで勝手に解釈改憲したが、国家権力者が憲法をまもらなければ、国家権力の暴走だ。憲法配下のすべての法律も、官僚システムも、あらゆる憲法配下の仕組みは意味のないものになってしまう。
憲法を守らない国家権力者を取り締まる法律も仕組みも、憲法の下にはないのだ。
憲法システムは、国家権力者が憲法を守るという大前提の上になりたっている。
国家権力者が憲法を守らなければ、法律を運用する警察検察も機能しない。国会も司法も、意味のないものになり、国家は憲法を頂点にした法体系をもつ仕組みだが、憲法システムはなりたたない。国家権力者が憲法を守らない、これは、国家権力者の重大な犯罪行為なのだ。

では、刑法に国家権力者の憲法破りを取り締まる法律がないからといって(あっても意味がないのだ。憲法を守らないものが憲法配下の仕組みなど守りはしない)、この憲法破りの暴走国家権力者を取り締まる法的根拠はないのか?

憲法を守らない国家権力者に対して、それを取り締まる仕組みは、憲法配下の仕組みとしてはない。たとえ作っても機能しない。憲法をまもらないのだから、そんな仕組みなど意味がない、機能しない。
だが、我が国の憲法には、しっかりと、この国家権力者を逮捕投獄する法的根拠が明記されている。憲法98条と憲法99条だ。
憲法98条は、主権者人民が、これは憲法に反すると判断した国家の仕事(立法、行政、司法は国家の仕事だ)は無効だといっているのだ。すなわち、国民はそんなものしがたうなと言っているのだ。憲法違反の法律や判決や命令に従うなと言っているのだ。

憲法99条はさらに、そのような国家権力者は、憲法を守らない国家権力者は、パージしろといっているのだ。
国家権力者にその公務員職を名指してこの憲法を守れと命令されている天皇、大臣、国会議員、裁判官らは、この憲法を守れと命令されているが
「守らなければしようがないから国民は諦めろ」といっているのではない。
「守れ」と言うのは「守らなければ国家がなりたたない。憲法が意味のないものになる」といっているのだ。
すなわち、「革命権の行使で、もうこんな資格無き国家、資格無き国家権力は一新しろ」といってるのだ。
国家を作ったのは人民だ。国家を一新するのは人民の当然の主権の行使だ。
憲法99条はそれがなくても、近代社会契約を基盤とする近代憲法たる日本国憲法にとって当然の人民の主権の行使だ。

【了】
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