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2016年04月21日18:01

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当然

■監禁容疑で寺内容疑者を再逮捕 朝霞の少女誘拐事件
(朝日新聞デジタル - 04月21日 17:06)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3958488




被害者の失踪、被疑者の逮捕、被疑者の逮捕容疑の容認、事件期間が2年間、これらの事実を踏まえれば、直接の逮捕容疑である未成年者略取・誘拐罪(刑法第224条)だけではなく、逮捕・監禁罪(刑法第220条)が成立するのは当然だ。

そして、両罪は必ずしも1つの犯罪行為(観念的競合になる)とは限らないから、当該事件の場合は別個の行為と認定されても何ら不思議はない。

そして、逮捕・監禁罪についても被疑者は認めていてその供述内容からすれば、逮捕・監禁罪についても事実であるということだろう。

こうなると、この時点で併合罪(刑法第45条〜47条)の適用は確実かと思われる。

併合罪は2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その最も重い罪の刑について定めた刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とすることであるから、この場合両罪(未成年者略取・誘拐罪と逮捕・監禁罪)の重い方の刑の上限が1.5倍になる。

両罪の法定刑は共に3月以上7年以下の懲役であるから、単純に3月以上10年6月以下の懲役に処することが出来るようになる。

今後さらに思い法定刑による再逮捕(追起訴)が無い限り、先述した量刑の範囲内で求刑されることになるが、現時点では状況がこのように変化したということだ。


余談だが、当該事件における他の記事および日記或いは他のユーザーへのコメントでも散見された被疑者擁護および被害者批判はこれで沈静化せざるを得ないだろう。

これだけの事実が揃えばもはや被害者に落ち度があるとか被害者の一方的な家出といえる合理的な根拠を見出すことは不可能だ。
(ま、仮に家出が事実だとしても被害者の保護者の許可を得ずに被害者と一緒になった時点で未成年者略取・誘拐罪が成立することに変わりはないから、被疑者の責任が無くなることはないのだが。だから、被疑者は逮捕起訴されているのであって、法的に適法であるならばそもそも被疑者は逮捕または起訴などされない。)

個人的には是非ともそれらのユーザーに現時点での意見を聞いてみたいものだ。
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