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2016年04月19日22:44

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刑事責任を問うことは不可能だが

■同級生を児相に通告=小4男児、依然意識不明―警視庁
(時事通信社 - 04月19日 19:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3955103





残念ながら刑法的に加害少年に刑事責任を問わせることはできない。

刑法第41条 14歳に満たない者の行為は罰しない。

しかし、少年法第3条第1項第2号にて14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所の審判に付すことがでるし、民事責任に年齢は関係ないので加害少年が何の責任も負わず、今までと同じく自由に生活ができるというこは決してない。

もっとも、民事責任については加害者の管理監督義務者(主に保護者)が責任を負うことになるので、その意味で加害者(少年)自身が責任を直接負うことはないと言えるが、それでもかつてと同じ環境で生活することは不可能だろう。


また、被害少年が死亡した場合または日常生活が困難な状態が常態化した場合、被害少年の逸失利益は多大であるから、不法行為による損害賠償及び慰謝料の金額は相当なものになる。

少なくとも数千万円、場合によっては1億を超える可能性もある。

とすれば、加害少年およびその管理監督義務者には重い責任が課され、社会的制裁も受けることから、その責任は決して軽くない。
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