関西テレビ、熊本でのガソリンスタンド列割り込み問題で謝罪
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=159&from=diary&id=3952535
行列に割り込むことは明らかな犯罪である。
軽犯罪法第1条13号
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者。
上記の者は拘留又は科料に処する。
つまり、少なくとも当該条文には違反し、当該行為の具体的内容によっては刑法に該当する可能性もある。
同時に、民法上の不法行為に該当する可能性もあるから、決して許される行為ではない。
こういう行為は加害者も被害者も明らかな犯罪行為であることをよく知らない場合が少なくないが、程度や大小はあるにしても犯罪であることに変わりはないから、被害者は決して許してはならないし、加害者はしっかり責任を取るべきだ。
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