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2016年04月13日14:41

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鉄道会社の主張はごもっとも

一部“撮り鉄”に鉄道会社苦言「好き勝手やる方はもう来ないで」。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=84&from=diary&id=3944215





鉄道会社の主張はもっともだし、毅然とした態度であって何ら落ち度はない。

鉄道会社単体でみても肯定できるし、鉄道事業という公益性(不特定多数の人の利益)を考慮すれば、肯定はできても否定はできない。


この撮り鉄の行為を検証してみると、

法律上または社会通念上正当な理由又は権限を持たない者が鉄道会社の敷地内に許可なく立ち入ることは、それだけで不法侵入であり民事上の責任(民法第709条 不法行為)に該当する。

そして、菜の花が踏みにじる行為は先述した不法行為に加え、器物損壊罪(刑法第261条)にも該当するから、民事責任だけでなく刑事責任も問われることになる。


一方で、これが発端となり鉄道業務に支障をきたした場合は威力業務妨害罪(刑法第234条)、その内容によっては往来危険罪(刑法第125条〜127条)、鉄道会社職員等の権限のある者の退去等の指示に従わなかった場合は不退去罪(刑法第130条)に問われる可能性がある。

これらの触法行為も当然に民事責任を負うことになるのは言うまでもない。


つまり、最初の不法侵入の段階で明らかな違法行為、菜の花を踏みにじった時点で、明らかな犯罪行為であるから、決して許されるべき行為ではない。

また、その後の危険性の増大を鑑みれば当該行為の違法性または責任性は重大である。


そして、駅周辺での路上駐車に関しても少なくとも道路交通法に抵触、他人の敷地に無断で駐車などの場合には民法上および刑事上の責任も負うことになる可能性があるから、これもまた問題である。

人はある目的を達成するために行動するときは必ず他の何かを犠牲にすることは自明のことだが、それが具体的他人の権利や利益であってはならない。

つまり、他人の権利や利益を侵害、特に法律に違反してまで、自己の目的を遂行することは許されない。

それを「自己中心的で身勝手(恣意的)」というのだ。

そういう人物や行動は法的に保護されないのは当然として、道徳上・倫理上も批難されるべき対象になることだ。


上記を踏まえると撮り鉄の行き過ぎた行為は犯罪行為であるし、もはや「撮り鉄」ではなくただの「犯罪者」だ。
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