mixiユーザー(id:23901632)

2015年12月01日08:02

257 view

日本にCDを送れるか否か絶賛調査中

只今 9℃の上海

今日は安徽出張

パッチを穿いて行くかどうか
迷いながら
このブログを書いております

さて
こないだから
ニューアルバムの
デモPVをこのブログでも御紹介していますが・・

まだ ご覧でない方は
最後にURL貼っときますので 是非

で、
肝心の アルバムなのですが
ミックスダウンも日曜で全て終了し、あとは
マスタリング作業 、CDに焼く作業
アルバムジャケットの印刷などを 残すのみでは
あるのですが

併行し

こないだから
どうやって 
日本に 送ろうかを色々
調べていて

先週末のこと
こりゃ
直接会って聞いた方が早いべと
某日系の宅配業者まで出向き
尋ねてみると
日本語の流暢な 係のお姉さんが
親切な人で
いろいろ電話してくれて調べてくれて

そのお姉さん曰く

「中国側は問題なく
日本側の通関がOKかどうか・・・です
日本の通関に確認してもらえますか」  と

うーーーん 
お姉さんの 親切心は 確かに
ありがたいのでけども

どうも 怪しいなあ・・・

というのも
それまで 
他の運送業者に電話で聞いたところでは
中国での通関が通過せず 止まるだとか
戻ってくるだとか
言ってたはずで・・

まあ でも ものは試しだと
ネットで 日本の通関の問い合わせで
検索したら、税関のHPに辿りつき

輸出入通関手続等に関する「お問い合わせ・ご相談」

というのがあり
各都市の 税関の電話番号やメールアドレスも載せてあるので

早速 今回の趣旨をメールをし、
自主製作した 音楽CDを おおよそ70枚ほど 
送りたいのですが・・と、お尋ねのメールを入れてみると

早速 昨日返事をいただける
その回答とは・・・


自主作成の音楽を記録したCDについては、
特に問題が無く輸入できます。
輸入申告時にはCDの数量・価格(購入価格)を記載した
インボイス(仕入れ書)が必要となってきますので作成してください。
なお、参考ですが、CD,DVDの輸入で問題となる場合は
以下のとおりですのでご注意願います。
・海賊版など知的財産権(著作権又は著作隣接権等)を
侵害する物品や公安又は風俗を害する物品については、
関税法第69条の11の規定により輸が禁止されています。
・海外で販売されているCDで
「音楽レコードの還流防止措置」により、
CDジャケットの裏面等に「日本国外頒布専用」などの
表示があるもののうち、
真正商品であっても著作権又は
著作隣接権の侵害とみなされる場合があります。




いやーー 
税関やるやん
見事な 速攻回答

なるほど・・・・

となると
中国側が どうなのかだが

こればかりは、どうも??

どこに聞けば 
確かな答えが得られるかも ???? だし

おそらく あんまり
前例もないと思われるし・・


バンドのメンバーも
日曜の練習で呑んだ時に
「正月帰る時 よければ運びますよ・・」
とも 言ってくれてるし

でも 一度 届くのか
引っ掛かかって、止まるのか 
試してみたい気もするしなあ


全霊を込め
前例と なるよう

送ってみっかなあ・・・



そんな ニューアルバムの
デモPVは こちらでご覧いただけます
日本の方は
Youtube で
https://www.youtube.com/watch?v=v1IDf3GBvZo

中国の方は
Youku で
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5Njc4MzIwMA==.html?from=y1.7-1.2

アルバムの御予約は
こちらまで

dy281980morishige@yahoo.co.jp

宜しくお願いします


1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する