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2015年06月29日15:03

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高村よ、公務員の職務上の発言に、言論の自由はない。

■「民主・福山氏の発言はデマ」 自民・高村氏が反論
(朝日新聞デジタル - 06月29日 13:02)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3490426

●【高村よ、公務員の職務上の発言に、言論の自由はない。】

「言論の自由」というのは、言論の責任など、だれも取れないからこそ、言論は自由なのだ。

嘘をついたからと言って、そのことで処罰する法律はない。

詐欺は、騙して金品を盗むからだ。


主権者人民の「言論は自由」である。憲法により、国家に保障させている。

だが、憲法が国家に保障させている「言論の自由」は、主権者人民の「言論の自由」であって、

首相や大臣という、国家権力者に与えた「言論の自由」ではない。

憲法とは国民が国家を縛ったものだ。国家に約束させたものだ。

国家を縛った憲法により、国家権力側が約束させられているのは、主権者人民の「言論の自由」であって、国家権力側自身の「言論の自由」などではない。国家権力者に言論の自由はない。

国家が嘘をついてみろ!主権者人民のための国家権力など成り立たない。

主権者人民のための国家そのものがなりたたない。

国家とは、主権者人民の基本的人権を守る為に、主権者人民が作ったものだからだ。

それが社会契約説の国家の定義だ。日本国憲法は社会契約説に基づいてできている近代憲法だ。



にも拘わらず、ナチス安倍晋三は、先ごろ、報道の自由を弾圧する言動をし、私の言論の自由だとうそぶくいた。

安倍晋三の首相としての発言に、「言論の自由」などないのだ。

高村正彦よ、随分おまえも、お前が持ってもいない「言論の自由」で随分デタラメをやっている。




(渡辺輝人さん | 弁護士(京都弁護士会所属) 2015年6月25日 2時0分 の
【集団的自衛権は違憲(`ω´)キリッ】1999年の高村正彦外務大臣の答弁
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150625-00046941/より】

*−−−−引用開始−−−−−−*
○高村国務大臣

国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。

しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。

出典:平成11年2月9日 参院予算委員会



○国務大臣(高村正彦君)

憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しております。したがって、個別的自衛権については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限り発動が許されますが、集団的自衛権を行使することは、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されない、こういうふうに考えております。

出典:平成11年3月8日 参院予算委員会


○国務大臣(高村正彦君)

いずれにしましても、NATOの新戦略概念と日米安保共同宣言は種々異なる点があり、一概に比較できるものではありませんが、双方とも国際情勢の変化に対応した安全保障上の取り組みを示すものであるという点では共通する面があります。

共通した面があるかどうかというのは、共通した面もあれば違った面もあるということだと思いますが、何よりも日本は集団的自衛権を持っていないわけで、NATOの諸国というのはみんな集団的自衛権を持ってやるわけでありますから、似ているところがあると余り強調し過ぎるのはちょっと違うんじゃないかなという感じはいたします。

出典:4月27日 参院外交防衛委員会

○国務大臣(高村正彦君)

日独両国とも、敗戦国とはいえ主権国家である以上、国際法上このような集団的自衛権を有しているわけであります。それにもかかわらず、ドイツは集団的自衛権を行使でき我が国が行使できないのは、おのおのの国がその国内の最高法規においておのおのの立場を選択したからにほかならないわけでございます。〜中略〜我が国については、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えているわけでございます。

出典:5月17日 参院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会

4月27日の答弁は、国際情勢の変化とは関係なく、集団的自衛権は違憲としているのが注目されます。これは当たり前のことで、変化に伴って憲法でできないことをしたいのなら、憲法改正を発議して国民に問うのが政府の責任です。一方、今の安倍政権はあるかどうかも疑問な「国際情勢の変化」を憲法解釈変更の理由にしています。
なぜ政府が勝手に憲法解釈を変えてはいけないのか

このように繰り返し集団的自衛権は憲法違反、と答弁してきたのは高村氏だけではなく、実は安倍首相すらかつてそう答弁しています。それだけ言明してきたことについて、コロッと答弁を変えれば、一政策問題であっても、批判は免れないでしょう。まして、ことは単なる政策問題ではなく、国民が政府というガリバーの手足(権力)を縛る憲法の解釈です。そういう勝手な憲法解釈の変更が許されないのです。

例えば、憲法12条は、国民の権利・自由について「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」としています。筆者はこの「公共の福祉」に関する政府解釈はつまびらかに知りませんが、通説的な学説では、人権同士が衝突したときに相互を調整するための原理、とされています。ところが、自民党の憲法改正草案ではこの部分は「公益及び公の秩序」と書き換えられています。もし、政府が憲法解釈として「憲法の公共の福祉とは、公益及び公の秩序のことである」と言い出したら、野党候補者の選挙演説に対して警察官を臨場させ反政府的な言論をしたときは「公の秩序に反する。弁士中止!」と集会を解散させることにもなりかねません。

憲法学者たちが今国会の「安保法制」(戦争法案)に心底怒っているのも、政府(権力)の憲法違反については一事が万事だからです。政府自身が半世紀近くにわたって国会で「我々はこうやって縛られているのです」と述べてきたことであればなおさらで、それを政府が勝手に変更すれば、憲法などあってなきがものになってしまいます。政治家は、多かれ少なかれ、嘘つきです。嘘をついて国民の人権を侵害します。だから、嘘つきを縛る縄を決してゆるめてはならないのです。
*−−−−引用終了−−−−−−*

(了)

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