mixiユーザー(id:7049076)

2015年02月05日12:04

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朝日の捏造報道。少年法への違反していない。

 猟奇女子大生(19)は、逮捕されたが、まだ『提訴されていない』。従って、実名報道しても、なんら違法行為ではない。
 違法行為でないので、実名報道への批判は、「少年法の意思を無視した」という表現しかできないのだが。ところが、朝日の記事は、あたかも「違法行為」であるとの断定、ミスリードを行っている。

 該当法:少年法61条
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞その他の出版物に掲載してはならない」

 一応、違法行為になるのは、提訴後。しかし、罰速規定がないんで、強く自主規制をもとめる程度のものだ。

 マスコミによる一方的な情報流通の時代が終わって久しい。すでに、ネットでは、猟奇犯罪女子大生の本名、顔写真、経歴等が流布している。
  →[名古屋大 殺人]という検索ワードで、でるわ、でるわ、状態(笑。
 マスコミ等の規制だけで、すむ時代は終わっていて、陳腐化した条文でしか無い。

 さて、これを法改正する意味があるか、という問題。
少年法の改定となれば、まず論議になるのが、適応年齢範囲や、未成年への配慮をどう行うかというのが、まず争点になる。時代の趨勢としては、[厳罰化]、[年齢の再検討]ということになろう。実名等の報道規制は、現行よりも強いものになる可能性は極めて低い。良くて現状維持だ。

 『識者』とか『人権論者』が、少年法の改定に強く反対しているのは、彼らの『加害者擁護的精神』と逆行する方向にしかならないのが目にみえているからだ。
 で、今回の朝日記事のような、姑息な手段をとったりもする。

 未成年であっても、冤罪の可能性が低い凶悪犯罪については、法を順守し、提訴前に実名報道するのが妥当かと。

 →酒鬼薔薇事件や、女子高校生コンクリート詰め殺人事件など、過去においても
   実名報道がなされてきた。私は、当然のことと考えるし、世の多くの人々も
   そう考えている。声高に避難したのは、「人権論者」だけ。


 

---リンク元記事:(朝日新聞デジタル - 02月04日 21:40)
■週刊新潮、19歳容疑者の実名・写真掲載へ 名古屋殺人
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3259272

 5日発売の「週刊新潮」(新潮社)が、名古屋市昭和区のアパートで無職の女性(77)が殺害された事件の記事を掲載し、愛知県警に殺人容疑で逮捕された大学1年の女子学生(19)の実名と顔写真を載せることがわかった。少年法は、20歳未満の未成年者が起こした犯罪に関しては本人が特定できる報道を禁じている。

 記事が掲載されるのは2月12日号。週刊新潮編集部は朝日新聞の取材に対し、「事件の残虐性と重大性に鑑み、19歳という加害者の年齢も加味して総合的に判断した上で、顔写真と実名を報道することにした」と話した。
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[ 名古屋大 殺人] 検索結果
http://goo.gl/sM8R8U
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