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2014年02月02日16:40

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都知事選における無認可ビラの話(駄犬のインチキメモ)

郵便ポストに東京民報社発行「東京民報 2014年2月号外日本共産党東京都委員会の見解を紹介します」なるチラシが入っていた。このチラシにはこうある。

『日本共産党推せん。社民党なども推せんしています。』
『2月9日 首都の選択 人権弁護士で都政をチェンジ』
『日本弁護士連合前会長 人権弁護士 この人ならできる!』
『日本弁護士連合前会長 「正義の人権弁護士」で東京発→希望ある社会を』

名前こそ出していないものの、『日本弁護士連合前会長』という肩書から、都知事選候補者である宇都宮けんじ氏を指していることは明確である。一方で、『チェンジ』という言葉で誤魔化しているものの、普通に考えれば、都知事選における宇都宮氏への投票を促しているチラシであることも明らかだ。

さて都道府県知事選挙におけるビラは選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラのみ配布できる(公職選挙法142条1項三号)。
そしてビラには選挙管理委員会が交付した証紙を貼らねばならない(同法同条七号2)
このチラシにはそれがないのである。素直に考えれば無認可ビラである。

これは無認可である誹りを免れるための小細工が施されているビラである。氏名を載せず、「投票」とか「支持」といった言葉を使わず、『チェンジ』という言葉で濁し、推薦と書くべきところ「推せん」と崩してさえある。

しかし、同法146条はこのように規定している。
「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 」

そしてこれに違反すれば、同法243条五号によって刑事罰の対象となる。

政党名を出し、事実上、候補者が特定できるこのビラはこの条文に抵触していないだろうか?

そうは思うが、何せ選挙におけるベテランの共産党の実質的機関誌だと言われる東京民報社であるから抜かりはないのかもしれない。、しかし、やり口がとにかく卑怯だ。こういう部分に共産党の黒い反権力的思想が透けて見えるのである。


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