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2008年09月16日11:13

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法のエスプリ

最近一番の悩みは、「銀魂」の22巻が家の中で行方不明になって見つからないことです涙


それはともかく、法律家の中で日本人に一番名前が知られてる人は誰かという問題は難しいですね。

アシベか、ホームズか、それとも江頭か・・・

僕たちは「マサルさん」世代なので、もしかするとモンテスキューかも。
確か一巻にマサルさんが「モンテスキュー!!」と叫んで、校舎の窓から飛び降りるシーンがあったような気がする。

石川健治センセイが法学教室に「憲法の解釈」という連載をやってますが、
そこに載ってる憲法の模範答案は
処分性、原告適格、訴えの利益、被告適格、管轄裁判所、不服申立前置、出訴期間を全部検討したうえ、
憲法21条1項と22条1項は観念的競合になる
って、これホントに憲法の解釈か?

最近の刑法判決は山口厚センセイが『新判例から見た刑法』でいろいろコメントしていますが、
最高裁の担当調査官はこのコメントを読んでるらしく、判例解説を読むと、明らかに山口先生に向けてケンカを売ってますね。
ぜひこれを機に調査官VS山口でバトルして欲しい。

内田貴センセーは、相変わらず何でもかんでも善意無過失と信義則を使えばいいと思ってるみたいです。最近さらに過激になってきたような。
多分、関係的契約理論を布教するのにこの二つの足がかりが必要なのでしょ。

そういえば、昔、学部のときに図書館のロビーでバジョットの『イギリス憲政論』を読んで笑いころげてたら、
友達が近づいてきて「お前はヘンタイか!」と言ってました。

それは否めないけど、「人と笑いのツボがずれてるね」と言って欲しかったな〜あっかんべー


『法の精神(De l'esprit des lois)』によれば、民主政体においては徳性という原動力が必要で(第1部3篇3章)、それは共和政に対する愛であると定義されてます。これは一つの感情であって知識じゃないんですよ(第1部5篇2章)。
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