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2024年03月27日11:34

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家族の定義に「事実婚のパートナーが含まれる」趣旨の話ですよね。

ある意味、たまたま訴えを起こしたのが、同性愛者なので、同性カップルも含まれるという話しを強調しているわけですが、この判決は、家族の定義についての最高裁の判決が出たという話しなのではありませんか?

同一生計で生活している者を家族と定義し、主たる生計者が他界し生活の維持が困難な者は遺族と見做し、支給する。

という話しですよね。
これの解釈からすれば、身寄りのない方を保護し、扶養している人全般に適用されなければ、差別になると思うんですよね。
これは、そういう方向で報じるべき内容だと思うんですけどね?
同性カップルの権利拡大だけで報じるのって、ちょっと勿体ない話で、逆に、そういう方向でしか報じる事の出来ないのが、日本のマスメディアの残念な所だと思うんですよね。

法的婚、戸籍という縛りを原則として、税金を使った保護を行っているわけですが、例外を認め、その解釈を拡大しているのが、今の判例になるわけです。
これが進んでいくと、どうなるか?と言う話だと思うんですけどね。
拡大解釈が進めば、前提としていた原則が有名無実となり崩れていくのではありませんかね?
そうなった場合、何処かで一定の縛りを設けなければ、ザルになて、税金が駄々洩れになる恐れがあるわけですよね。
その縛りをどうするのか?という話しになっていくわけです。

1. 同性の法的婚を認め、法的関係の無い者は家族の定義から除外する。
2. 子供の保護の観点から、子供を扶養する事実婚は、法的婚に準ずるとし、子供の居ないカップルの権利は認めない。

線引きをするのであれば、どちらかではありませんかね?




■犯罪給付金、同性カップルも対象
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=7802333

 犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性カップルも含まれるとの初判断を示した26日の最高裁判決は、犯罪被害者らの被害の軽減と、早期の生活再建を目的とした犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)の立法趣旨を重視し、同性カップルも受給対象に含まれるとの解釈を導いた。同性カップルが性別を理由に不利益を受けている他制度でも今回と同様の解釈が可能か、国は検討を迫られそうだ。


 国民年金法では、遺族基礎年金や寡婦年金の支給対象に事実婚パートナーを含むと規定。健康保険法や育児・介護休業法でも、保険給付や介護休業を申請できる対象に事実婚パートナーが含まれている。


 だが、民法や戸籍法は異性婚を前提としているため、行政の現場では、同性カップルが長年生活を共にしていたとしても事実婚とみなされず、法的保護の網からこぼれ落ちている現状がある。


 判決は、同性パートナーを犯罪被害者給付金の支給対象に含める理由として、犯罪被害のダメージの軽重は性別で変わらないとした。一方で、林道晴裁判長は補足意見で「あくまでも犯罪行為で不慮の死を遂げた遺族らの支援という特有の目的で支給される給付金についての解釈」と強調。他制度にも同様に適用できるかは制度ごとの検討が必要とする慎重姿勢も示した。


 京都産業大の渡辺泰彦教授(家族法)は今回の判決が与える影響について、「同性カップルが他の給付金を申請した場合、行政側が申請を認めないためには『犯給法とはここが違う』という合理的な説明をしなければならなくなる。同性カップルに法的保護を認める必要性は徐々に浸透しており、今後もこの流れは続くだろう」と話した。【遠藤浩二】





毎日新聞

【図解で分かる】法律婚、事実婚、パートナー証明の違い
【写真特集】判決を受け記者会見する原告
悲しみは性別で変わらない 裁判を起こした原告の思い
結婚制度って何?「家制度」ができた背景とは
大阪地裁、レインボーマスクの着け替え要請 同性婚訴訟傍聴者に
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