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2021年10月08日02:12

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N 適法でしょ?

高野隆弁護士とは?

ゴーン元会長海外逃亡、弘中弁護士が辞任届
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54448620W0A110C2CE0000/
日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(65)が海外逃亡した事件に絡み、元会長の弁護団のうち弘中惇一郎弁護士と高野隆弁護士が弁護人を辞任したことが16日、分かった。主任だった河津博史弁護士は引き続き担当する。

弘中弁護士は「東京地裁に対し、カルロス・ゴーン氏の全ての事件について、弁護士法人法律事務所ヒロナカに所属する弁護士全員の辞任届を提出した。本件に関し、記者会見は行わない」とするコメントを出した。

この日はゴーン元会長が海外逃亡してから初めて、起訴された事件の審理計画を話し合う公判前整理手続きが東京地裁(下津健司裁判長)であり、元会長の公判手続きを同社元代表取締役のグレッグ・ケリー被告(63)や法人としての日産と分離することが決まった。

河津弁護士らによると、ゴーン元会長の公判を分離したうえ、予定されていた元会長の同手続きの期日を全て取り消すことが決まったという。

同手続きでは元会長が帰国する見通しについて裁判官から弁護団に質問があり、河津弁護士は「自主的に日本に帰る見込みはないと判断している」と回答した。検察官から逃亡の経緯について質問があったが、同弁護士は「(起訴された事件が係属している)裁判所の手続きの中で申し上げるのは適切ではない」と説明を避けたという。

河津弁護士は同手続き終了後、元会長の帰国の見通しがないことについて「依頼者側に確認を取った発言だ」とコメントした。

ゴーン被告の元弁護人が敗訴
共同通信, Kyodo
https://jp.reuters.com/article/idJP2021041401001945
 金融商品取引法違反罪などに問われた元日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(67)のレバノン逃亡を巡り、弁護人だった高野隆弁護士に対し、懲戒請求した東京都の男性がブログ上から請求書のデータを削除するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、著作権の侵害を認め、高野氏にデータ削除を命じた。

 高野氏側は、請求書は公的なもので著作物ではないと主張したが、佐藤達文裁判長は「構成、表現などにさまざまな工夫が見られ著作物に当たる。請求書全体を引用する必要は認められない」と判断した。男性は実名が公表されたとして、精神的苦痛の慰謝料も求めたが退けられた。



■裁判所のPC電源使えず、弁護士が「違憲だ」と申し立て 処分は適法だった?
(弁護士ドットコム - 10月07日 17:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6694578

横浜地裁で進行中の刑事事件で、裁判長から法廷内の電源は「国の電気」だとして使用禁止を命じられた弁護士が、「刑事被告人が弁護人の援助を受ける権利を侵害する」として、東京高裁に抗告を申し立てた。
法廷での電気使用を求めているのは、刑事弁護人として知られる高野隆弁護士。高野弁護士のブログ(10月1日)によると、9月27日の公判前整理手続中に、景山太郎裁判長から「裁判所の電気を使用してはならない」と命じられたという。
これに対し、高野弁護士はその場で異議を申し立てたものの景山裁判長に棄却されたため、東京高裁に抗告を申し立てた。
抗告理由として、(1)パソコンの利用は効果的な弁護活動を行う上で必要不可欠であり、弁護人の援助を受ける権利を侵害し違憲である、(2)法廷での弁護活動は「私的」なものだから国の電気の使用を許されないというのは、刑事弁護人の公共的役割に対する無理解に基づくもので、およそ的外れで時代錯誤的な思い込みによる判断であることを挙げている。
今回の裁判所の処分に対し、SNSなどでは、「古臭い考え方」「電気の管理も訴訟指揮の範囲なのか?」「椅子や机は使わせても電気を使わせない理屈がわからない」など弁護士とみられるアカウントを中心に疑問の声があがっている。
はたして、国の電気の使用禁止を命じる今回の処分は適法なのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。
●「公判前整理手続」中の処分であることに着目
——公判前整理手続中に命じられた処分が問題となっています。
「公判」で禁止された場合とは少し状況が異なります。まずは「公判前整理手続」というのがどういうものか説明します。
刑事裁判において、実際に法廷で証人尋問をしたり、それを傍聴人が見ていたりといったシーンがよくTVドラマなどで出てきます。これを「公判」といいます。
「公判」では、証人を呼ぶ、論告や弁論を行うなど、事実認定に向けて多様な手続が予定されています。ただ、否認事件や大型事件のような複雑な事件でいきなり「公判」をはじめてしまうと、時間が余計にかかったり審理に無駄が生じたりしてしまいます。
そこで、裁判員裁判や一部の否認事件等では、起訴されてから「公判」を開く前に、当事者間で主張や証拠を整理することになりました。これを「公判前(ぜん)整理手続」と呼んでいます。我々は「コウハンゼン」と呼ぶことが多いです。
——公判前整理手続にはどのような特徴がありますか。
基本的には「公判」と同じ法廷で行いますが、非公開です。裁判官・検察官・弁護人が出廷します。被告人自身は、出頭するかどうかを選べます。私は出廷させることが多いです。
なお、余談ですが、名探偵コナンの映画で「公判前(まえ)整理手続」というものが開かれ、起訴前に裁判官室に当事者が呼ばれ次回期日までの宿題を出されるシーンがありますが、日本の刑事訴訟法の制度ではありません。また、同シーンでは起訴前に弁護人に証拠が開示されていますが、これも現行の日本ではほぼあり得ないシーンです。起訴前に証拠が開示されることはまずありません。
●今回の処分は「違憲違法と考える」
——公判前整理手続での処分であることにはどのような意味があるのでしょうか。
公判でしたら、証拠が記録媒体の場合、それを再生させるなど直接的に電気が必要なこともありますし、プレゼンのために電気が必要なこともあります。
他方、公判前整理手続は、このようなプレゼンの機会等は少ないので、電気を使わせないことは(公判に比べたら)許容される余地があるかもしれません。
——高野弁護士は、今回の処分は「違憲」としています。
前述したように、実際問題として、公判前整理手続が行われる事件は複雑な事件であることがほとんどです。たくさんの記録があって、物理的に法廷に持ち込むことが難しい場合があります。また、証拠の標目等をデータ化することで、瞬時に検索できるようにしていることもあります。
公判前整理手続は、主張や証拠を整理する手続です。裁判官室に呼ばれて、次回までの宿題を出されて終わりのような軽い手続ではありません。整理を実効的に行うには、パソコンを使う場面がかなりあります。
それにもかかわらず、法廷で電気を使わせないというのは、公判前整理手続の目的を果たせなくなるおそれがあります。ひいては、整理手続が長期化し、裁判が長期化し、身体拘束も長期化するかもしれません。
たとえば明らかに裁判に関係ないことに電気を使っているといったような事情がない限り、裁判を受ける権利を侵害するものとして、違憲違法な処分と考えます。
——今回のケースのように、裁判所から電気使用を咎められたことはありますか。
私自身はコンセントが遠いなどの理由で自分のバッテリーを持ち込むことが多いですが、必要な時に裁判所の電気を使ってもそれを止められた経験はありません。


今回の記事 重要な部分が故意に書かれて無い
 複数回注意されている
 プリンターを持ち込みその場でプリントアウト
どうしても必要なら、使えて当然て考えでなく法定以外の時に使用して良いか伺いを立てようよ
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