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2021年07月14日04:45

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【解説】少年らが集団で残虐な暴行・最後は「東尋坊」から飛び降りさせた殺人事件・14日、主犯格の元少年に判決・少年法改正がもたらす変化とは

19歳少年を殺人未遂容疑で逮捕
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■【解説】少年らが集団で残虐な暴行・最後は「東尋坊」から飛び降りさせた殺人事件・14日、主犯格の元少年に判決・少年法改正がもたらす変化とは

 裁判長が「心も体も殺した卑劣な犯行」と断罪

 これまでの裁判で、「死への恐怖心を述べる被害者を、肉体的・精神的に追い詰め自殺させるという殺害方法は、まさに被害者の心も体も殺した卑劣かつ残酷な犯行」と裁判長に断罪された元少年らによる殺人事件。

福井県の東尋坊で2019年10月、滋賀県東近江市の20歳の男性の遺体が見つかった事件で、殺人や監禁などの罪に問われた主犯格とされる当時19歳の元少年に対する裁判員裁判の判決が、7月14日に大津地方裁判所で言い渡されます。

           
フォト

                福井県の東尋坊

 ハンマーで前歯を抜く 集団で悪質な暴行

 この事件では、元少年6人と無職の男性が起訴され、大津地裁は元少年5人に懲役15年以下の不定期刑、無職男性に懲役10年を言い渡し、今回判決を受ける当時19歳の元少年が一連の犯行を主導した主犯格とされています。

 これまでの裁判によると、被害者と同居していた少年の一人が被害者のせいで暴力団関係者とトラブルになったことになどに腹を立て、別の少年一人と一緒にカラオケ店内でボクシングの「スパーリング」と称し、複数回殴る蹴るなどの暴行を加えました。

 被害者はろっ骨を骨折し、病院で治療を受けました。

 さらに翌週、被害者の男性がその暴力団関係者に少年の居場所を電話で伝えたことに腹を立て、他の少年らあわせて5人で再び殴る蹴るの暴行を加えた後、被害者を車のトランクに押し込み、別の場所へ連行。

 電動ドライバーを口に差し入れ作動させたり、路上に横たわらせた被害者の足を車でひいたり、火のついたタバコを被害者の鼻の穴に入れるなどの暴行を続けました。

 暴行は場所を変えて続き、ハンマーを口に入れ前歯を引っかけた状態で引っ張って抜く、フライパンの上に手を乗せて指をハンマーで叩く、ライターで背中や手の甲をあぶる、火のついたたばこを口の中に入れるなど、悪質さを増していました。

 顔面は腫れあがり元のかたちがわからないほどのケガで、体は火傷だらけの状態。
被害者は犯行の途中から少年らの「言いなり状態」にあったとされます。

 「お前は死ぬんや」自殺に追い込んだ少年たち

 その後少年らは暴行の事実の発覚を恐れ、被害者を自殺に見せかけて殺害することについて話し合い、被害者を車のトランクに押し込んで、「自殺の名所」として知られる福井県の東尋坊に連れていきます。

 少年らは被害者に対し、「お前は死ぬんや、死ぬ道しかない」と自殺を促していました。

 車中でも、「ちゃんと死ねよ」「あと、1時間の命やしな」などと伝え、東尋坊についた後も、崖の上まで歩かせ、「はよ、落ちろや」と飛び降りて死ぬよう命じ、被害者は崖から飛び降りる以外に選択することができないように追い込みました。

 被害者は、自ら飛び降り、崖下で頭を強く打ち、脳挫滅で亡くなりました。

 少年法では刑期の短縮も

  一連の裁判で裁かれた被告少年は犯行当時17歳や19歳で、少年法の趣旨を踏まえ、更生を期待し、「懲役10年以上15年以下」、「懲役5年以上10年以下」などの不定期刑が言い渡されています。

 不定期刑は少年の更生の度合いを見て、刑期を短くすることができます。
被告が少年でなければ、犯行の悪質さから考えても懲役20年前後の長期の有期刑は免れなかったという見方もあります。

 一方で、被告少年のうち2人は、バイクの無免許運転などでの処分歴やたばこの所持などで補導歴はありますが、矯正教育は受けたことがない少年でした。
いわゆる「不良少年」が集団となり、暴行をエスカレートさせていきます。

 特に犯行に至る経緯において、同居していた別の少年以外は、被害者と個人的なトラブルがあったわけでもなく、さしたる理由もないのに暴行を重ねています。

 結局、自らの保身のためだけに自殺に追い込んだわけで、その動機は身勝手極まりないものでした。

 改正少年法は2022年4月に施行…実名報道も可能に

 政府は成人年齢の引き下げを受け少年法を改正し、18歳、19歳の少年を「特定少年」と規定して、成人と同じ刑事手続きを取る検察官送致(逆送)する犯罪を拡大しました。

 これまでは故意に人を死亡させる殺人罪などに限られていましたが、罰則が1年以上の懲役や禁錮にあたる強盗罪や強制性交罪なども対象にしました。
また、社会復帰を妨げないように本名や顔写真などの報道を禁止する規定を見直し、起訴された段階で報道も可能とされます。

 ただ、いったん報道されるとインターネット上に掲載された記事は容易に検索され、半永久的に残ることから、進学や就職など更生の妨げになることも懸念されます。
今回の事件が改正法の適応を受けていれば、当時19歳の少年は実名や顔写真が報道されていたかもしれません。

 今後は、我々メディア側も判断を迫られることになります。

 改正少年法は2022年4月1日に施行されます。


※記事元:8カンテレより
7/13(火) 23:51


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